○新居浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例

昭和29年12月1日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(昭41条例47・全改)

(給与の種類及び給料表)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

3 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(昭41条例47・全改、昭45条例46・平2条例15・平3条例39・平13条例4・平17条例8・令4条例30・令7条例8・一部改正)

(給与決定の基準)

第3条 職員の給与は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定める。

(昭41条例47・全改)

(管理職手当)

第3条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、その特殊性に基づき管理者(法第7条に規定する管理者をいう。以下同じ。)が指定するものについて支給する。

(昭41条例47・追加、平30条例39・一部改正)

(初任給調整手当)

第3条の3 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。

(昭41条例47・追加)

(扶養手当)

第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に支給する。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(昭41条例47・昭56条例23・平4条例32・平28条例27・令7条例8・一部改正)

(住居手当)

第4条の2 住居手当は、次に掲げる職員で管理者が定めるものに支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(管理者が定める職員を除く。)

(2) 第5条の2の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。同条第1項において同じ。)が居住するための住宅(管理者が定める住宅を除く。)を借り受け、家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして管理者が定めるもの

(昭49条例49・全改、平30条例39・平31条例4・令7条例8・一部改正)

(通勤手当)

第5条 通勤手当は、通勤のため交通機関又は有料の道路を利用してその運賃又は料金を負担することを常例とする職員及び通勤のため自動車その他の交通の用具で管理者が承認するものを使用することを常例とする職員(徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)に、支給する。

(昭33条例14・全改、昭44条例3・昭47条例51・平2条例15・平26条例34・平30条例39・令7条例8・一部改正)

(単身赴任手当)

第5条の2 単身赴任手当は、事業所を異にする異動又は在勤する事業所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は事業所の移転の直前の住居から当該異動又は事業所の移転の直後に在勤する事業所に通勤することが、管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する事業所に通勤することが、管理者が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員には、同項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(平2条例15・追加、平30条例39・一部改正)

(特殊勤務手当)

第6条 特殊勤務手当は、特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないものに従事した職員に支給する。

(時間外勤務手当)

第7条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務を命ぜられた職員に、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して支給する。

(休日勤務手当)

第8条 休日勤務手当は、休日において、正規の勤務時間中に勤務をすることを命ぜられた職員に、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して支給する。

(昭32条例1・一部改正)

(夜間勤務手当)

第9条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に、その間に勤務した全時間に対して支給する。

(昭32条例1・一部改正)

(宿日直手当)

第10条 宿日直手当は、正規の勤務時間外又は休日において、宿日直を命ぜられた職員に支給する。

2 前項の勤務は、前3条の勤務には含まれないものとする。

(昭41条例47・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第10条の2 管理職員特別勤務手当は、第3条の2の規定により管理職手当を支給される職員(次項において「管理職手当受給職員」という。)及び新居浜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成17年条例第8号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(第19条において「特定任期付職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合に支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職手当受給職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(平3条例39・追加、平13条例25・平17条例8・平26条例34・令7条例8・一部改正)

(期末手当)

第11条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(管理規程で定める職員を除く。)についても同様とする。

(昭44条例3・全改、平10条例7・平13条例4・平14条例36・令元条例10・一部改正)

(勤勉手当)

第12条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の勤務成績に応じて支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(管理規程で定める職員を除く。)についても同様とする。

(昭44条例3・全改、平10条例7・令元条例10・一部改正)

(退職手当)

第13条 退職手当は、職員が退職した場合に、新居浜市職員の退職手当に関する条例(昭和35年条例第12号)を準用して支給する。

(昭41条例47・全改)

(給与の減額)

第14条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき、管理者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(昭32条例18・昭41条例47・平26条例34・平30条例39・一部改正)

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第15条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(平11条例27・追加)

(給与の特例)

第16条 企業職員で地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員であるものについては、職員の給与との権衡を考慮して給与を支給する。

2 企業職員で臨時的に任用される職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、予算の範囲内において、管理者が別に定める。

(令元条例27・全改)

(休職者の給与)

第17条 職員が休職にされたときは、管理規程で定めるところにより給与を支給することができる。

(昭41条例47・全改、平11条例27・一部改正)

(特定の職員についての適用除外)

第18条 第3条の3から第4条の2まで、第5条の2及び第13条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により任期を定めて採用された職員及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員には適用しない。

2 第3条の3、第4条及び第13条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(平13条例4・追加、平17条例8・平20条例1・平26条例34・令4条例30・令7条例8・一部改正)

(特定任期付職員についての適用除外)

第19条 第2条第2項、第3条、第3条の2、第4条、第4条の2及び第7条から第9条までの規定は、特定任期付職員には適用しない。

(平17条例8・追加、令7条例8・一部改正)

附則

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭49条例17・一部改正)

2 昭和49年度に限り、第11条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日に在職する職員に対して、期末手当を支給する。

(昭49条例17・追加)

附則(昭和32年3月28日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

附則(昭和32年10月2日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

附則(昭和33年10月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

附則(昭和38年3月29日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

附則(昭和40年3月29日条例第12号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

附則(昭和40年7月22日条例第20号)

この条例は、昭和40年8月1日から施行する。

附則(昭和41年3月31日条例第15号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

附則(昭和41年12月24日条例第47号)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

附則(昭和43年3月29日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

附則(昭和44年2月12日条例第3号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

附則(昭和45年12月25日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

附則(昭和47年12月25日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

附則(昭和49年4月27日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和49年12月25日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

附則(昭和53年3月31日条例第21号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

附則(昭和54年3月31日条例第12号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

附則(昭和56年12月28日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成2年7月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成3年12月25日条例第39号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成4年12月25日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

附則(平成10年4月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成11年12月27日条例第27号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

附則(平成13年4月1日条例第4号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成13年12月25日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成13年12月25日条例第34号)抄

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の新居浜市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第11項から第15項までの規定、第2条の規定による改正後の新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定及び第3条の規定による改正後の新居浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

附則(平成14年12月25日条例第36号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定による改正後の新居浜市職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例第12条及び第15条の2第2項の規定、第4条の規定による改正後の新居浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第11条の規定並びに附則第6項、第7項、第9項及び第10項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成17年4月1日条例第8号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成20年3月28日条例第1号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成26年12月25日条例第34号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条から第6条まで並びに附則第5項から第9項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

(規則等への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則等で定める。

附則(平成28年12月26日条例第27号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条並びに附則第5項及び第6項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(規則等への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則等で定める。

附則(平成30年12月28日条例第39号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月26日条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和元年9月27日条例第10号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

附則(令和元年12月27日条例第27号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和4年12月28日条例第30号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(令7条例3・一部改正)

(新居浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)

第8条 新居浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第3条の3、第4条及び第13条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令7条例8・一部改正)

附則(令和7年3月17日条例第3号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月27日条例第8号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

5 切替日から令和8年3月31日までの間における第4条の規定による改正後の新居浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第4条の規定の適用については、同条第1項中「支給する」とあるのは「支給する。ただし、次項第6号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、管理規程で定める職員に対しては、支給しない」と、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「

(5) 重度心身障害者

(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」とする。

(規則等への委任)

9 第2項から第7項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則等で定める。

新居浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例

昭和29年12月1日 条例第23号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章 人事・給与
沿革情報
◆ 昭和29年12月1日 条例第23号
◇ 昭和32年3月28日 条例第1号
◇ 昭和32年10月2日 条例第18号
◇ 昭和33年10月1日 条例第14号
◇ 昭和38年3月29日 条例第7号
◇ 昭和40年3月29日 条例第12号
◇ 昭和40年7月22日 条例第20号
◇ 昭和41年3月31日 条例第15号
◇ 昭和41年12月24日 条例第47号
◇ 昭和43年3月29日 条例第11号
◇ 昭和44年2月12日 条例第3号
◇ 昭和45年12月25日 条例第46号
◇ 昭和47年12月25日 条例第51号
◇ 昭和49年4月27日 条例第17号
◇ 昭和49年12月25日 条例第49号
◇ 昭和53年3月31日 条例第21号
◇ 昭和54年3月31日 条例第12号
◇ 昭和56年12月28日 条例第23号
◇ 平成2年7月1日 条例第15号
◇ 平成3年12月25日 条例第39号
◇ 平成4年12月25日 条例第32号
◇ 平成10年4月1日 条例第7号
◇ 平成11年12月27日 条例第27号
◇ 平成13年4月1日 条例第4号
◇ 平成13年12月25日 条例第25号
◇ 平成13年12月25日 条例第34号
◇ 平成14年12月25日 条例第36号
◇ 平成17年4月1日 条例第8号
◇ 平成20年3月28日 条例第1号
◇ 平成26年12月25日 条例第34号
◇ 平成28年12月26日 条例第27号
◇ 平成30年12月28日 条例第39号
◇ 平成31年3月26日 条例第4号
◇ 令和元年9月27日 条例第10号
◇ 令和元年12月27日 条例第27号
◇ 令和4年12月28日 条例第30号
◇ 令和7年3月17日 条例第3号
◇ 令和7年3月27日 条例第8号