○新居浜市上下水道局工事検査規程
昭和44年4月25日
/水道事業管理規程/工業用水道事業管理規程/甲第3号
(趣旨)
第1条 新居浜市上下水道局における工事の検査については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲1・一部改正)
(検査事務の総括)
第2条 上下水道局長は、工事の検査に関する事務を総括する。
(平23/水道事管規程/工業用水管規程/甲4・平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲1・一部改正)
(検査の種類)
第3条 検査の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 完成検査 工事の完成を確認するための検査で、既成部分検査又は中間検査において既に検査した部分も含め、その工事の全てについて行うものとする。
(2) 既成部分検査 工事の既成部分を確認するための検査で、工事請負者の請求に基づき、完成検査に準じて行うものとする。この場合において、修補工事を要する部分があるときは、当該部分は出来形から除くものとし、工事材料、設備機械器具等についても、同様とする。
(3) 中間検査 工事の施行中において、管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条に規定する管理者をいう。以下同じ。)が必要と認めた場合に随時行う検査で、工事の施行状況、材料等の適否、工期内の完成見通し等について、完成検査に準じて行うものとする。
(4) 材料検査 工事に使用する材料を確認するための検査で、新居浜市上下水道局工事施行及び監督規程(昭和44年水道事業管理規程/工業用水道事業管理規程/甲第4号)第2条第2号に規定する工事監督員(以下「監督員」という。)がその品名、品質、規格、寸法、数量、強度、能力等について別に定めるところにより行うものとする。
(平16/水道事管規程/工業用水管規程/甲2・全改、平23/水道事管規程/工業用水管規程/甲4・平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲1・一部改正)
(検査員)
第4条 検査員は、新居浜市上下水道局職員(以下「職員」という。)のうちから管理者が任命する。
2 特に必要があるときは、職員以外の者に検査を委託することができる。
(昭57/水道事管規程/工業用水管規程/甲2・全改、平23/水道事管規程/工業用水管規程/甲4・平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲1・一部改正)
(検査員と監督員の兼職禁止)
第5条 前条に規定する検査員は、監督員と兼ねることができない。
(平23/水道事管規程/工業用水管規程/甲4・平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲1・一部改正)
(検査員証)
第6条 検査員には、その身分を示す検査員証(第1号様式)を交付する。
(平23/水道事管規程/工業用水管規程/甲4・平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲1・一部改正)
(検査員の一般的職務)
第7条 検査員は、契約の履行に係る給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事の既済部分の確認を含む。)をするため、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて適正に検査業務を遂行しなければならない。
2 検査員は、検査に当たり必要があると認めるときは、検査の目的物の一部を破壊することができる。この場合においては、工事請負者の負担において原形に復させるものとする。
3 検査員は、検査に当たり試験、据付け、開削その他の措置を必要とするときは、その成績又は結果を待って合否の決定を行うものとする。この場合において、当該その他の措置に要した費用は、工事請負者の負担とする。
(平16/水道事管規程/工業用水管規程/甲2・平23/水道事管規程/工業用水管規程/甲4・平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲1・一部改正)
(検査員の権限)
第8条 検査員は、検査について必要があると認めるときは、監督員及び工事請負者に対して関係書類の提出、当該工事に関する説明その他必要な措置を求めることができる。
(平16/水道事管規程/工業用水管規程/甲2・平23/水道事管規程/工業用水管規程/甲4・平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲1・一部改正)
(立会い)
第9条 検査員は、請負工事の検査を実施する場合においては、工事請負者、その現場代理人又はその使用人(以下「工事請負者等」という。)及び監督員を立ち会わせなければならない。
2 前項の場合において、工事請負者等が立ち会わないときは、欠席のまま検査をすることができる。
(平16/水道事管規程/工業用水管規程/甲2・平23/水道事管規程/工業用水管規程/甲4・平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲1・一部改正)
(立会人)
第10条 工事の検査に立会いをさせるため、立会人を置く。
2 立会人は、職員のうちから管理者が任命する。
(平14/水道事管規程/工業用水管規程/甲2・追加、平23/水道事管規程/工業用水管規程/甲4・平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲1・一部改正)
(検査の中止)
第11条 検査員は、工事請負者等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該工事の検査を中止することができる。
(1) 第9条第1項の規定による検査の立会いを拒んだとき。
(2) 検査員の職務の執行を妨げたとき又はその指示に従わないとき。
(3) その他工事の検査に支障のおそれがあるとき。
(平14/水道事管規程/工業用水管規程/甲2・平16/水道事管規程/工業用水管規程/甲2・平23/水道事管規程/工業用水管規程/甲4・平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲1・一部改正)
(検査手続の更新)
第12条 検査開始の後、その合否決定の前に検査員の変更があったときは、検査手続を更新しなければならない。
(平14/水道事管規程/工業用水管規程/甲2・平23/水道事管規程/工業用水管規程/甲4・平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲1・一部改正)
(修補工事の請求)
第13条 検査員は、完成検査の結果、工事の目的物が設計図書に不適合で修補工事を要すると認めたときは、修補工事請求書(第2号様式)により直ちに工事請負者に修補工事を命じ、これを施工させなければならない。
(平16/水道事管規程/工業用水管規程/甲2・全改、平23/水道事管規程/工業用水管規程/甲4・平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲1・一部改正)
(平16/水道事管規程/工業用水管規程/甲2・全改、平23/水道事管規程/工業用水管規程/甲4・平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲1・一部改正)
(軽易な事項の指示)
第15条 検査員は、完成検査の結果、工事の目的物に影響を与えない事項のうち、工事請負者が行う必要があると認められる軽易なものについては、関係者に口頭で必要な指示をすることができる。
(平16/水道事管規程/工業用水管規程/甲2・追加、平23/水道事管規程/工業用水管規程/甲4・平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲1・一部改正)
(平16/水道事管規程/工業用水管規程/甲2・追加、平23/水道事管規程/工業用水管規程/甲4・平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲1・一部改正)
(工事成績)
第17条 検査員又は工事を担当する課長(第19条において「工事担当課長」という。)は、検査を実施した工事について、別に定めるところにより、その成績を評定し、工事請負者に通知しなければならない。
(平16/水道事管規程/工業用水管規程/甲2・追加、平23/水道事管規程/工業用水管規程/甲4・平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲1・一部改正)
(検査報告)
第18条 検査員は、検査を終了したときは、遅滞なく関係書類を添えて検査報告書により管理者に報告をしなければならない。
(平16/水道事管規程/工業用水管規程/甲2・追加、平23/水道事管規程/工業用水管規程/甲4・平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲1・一部改正)
(検査を委託して行った場合の確認等)
第19条 工事担当課長は、管理者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して検査を行わせた場合において、受託者から検査報告書の提出があったときは、当該検査報告書により検査の結果を確認し、その結果を記載した書面を作成しなければならない。
(昭46/水道事管規程/工業用水管規程/甲2・昭57/水道事管規程/工業用水管規程/甲2・平14/水道事管規程/工業用水管規程/甲2・平16/水道事管規程/工業用水管規程/甲2・平23/水道事管規程/工業用水管規程/甲4・平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲1・一部改正)
(平16/水道事管規程/工業用水管規程/甲2・追加、平23/水道事管規程/工業用水管規程/甲4・平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲1・一部改正)
(その他)
第21条 この規程に定めるもののほか、検査の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(平16/水道事管規程/工業用水管規程/甲2・追加、平23/水道事管規程/工業用水管規程/甲4・平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲1・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年1月6日/水道事管規程/工業用水管規程/甲第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年12月10日/水道事管規程/工業用水管規程/甲第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年12月25日/水道事管規程/工業用水管規程/甲第5号)
この規程は、昭和47年1月1日から施行する。
附則(昭和47年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/甲第3号)
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年2月15日/水道事管規程/工業用水管規程/甲第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月1日/水道事管規程/工業用水管規程/甲第1号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
2 この規程施行の際、現に使用されている改正前の規程による様式は、当分の間、これを訂正して使用することができる。
附則(昭和55年2月1日/水道事管規程/工業用水管規程/甲第1号)
1 この規程は、昭和55年2月1日から施行する。
2 改正後の新居浜市水道局工事施行及び監督規程等の一部を改正する規程の規定による様式の決裁欄の改正部分については、その決裁区分に応じて欄を区分して用いるものとし、この規程施行の際、現に使用している改正前の規程の規定による様式は、当分の間これを訂正して使用することができる。
附則(昭和57年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/甲第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年12月28日/水道事管規程/工業用水管規程/甲第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/甲第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/甲第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の新居浜市水道局工事検査規程は、この規程の施行の日以後に契約した工事の検査について適用し、同日前に契約した工事の検査については、なお従前の例による。
附則(平成23年5月2日/水道事管規程/工業用水管規程/甲第4号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の新居浜市水道局工事検査規程の規定は、平成23年4月1日以後に締結する契約に係る検査について適用し、同日前に締結した契約に係る検査については、なお従前の例による。
3 この規程の施行の際、改正前の第2号様式の規定により交付されている検査員証で現に効力を有するものは、改正後の第2号様式の規定により交付された検査員証とみなす。
4 この規程の施行の際現に改正前の第1号様式及び第3号様式から第6号様式までの規定により使用されている書類は、改正後の第1号様式及び第3号様式から第6号様式までの規定によるものとみなす。
附則(平成30年12月28日/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲第1号)抄
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(昭50/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・平23/水道事管規程/工業用水管規程/甲4・平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲1・一部改正)
(平16/水道事管規程/工業用水管規程/甲2・全改、平23/水道事管規程/工業用水管規程/甲4・平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲1・一部改正)
(平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲1・追加)
(平16/水道事管規程/工業用水管規程/甲2・追加、平23/水道事管規程/工業用水管規程/甲4・平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲1・一部改正)
(平16/水道事管規程/工業用水管規程/甲2・追加、平23/水道事管規程/工業用水管規程/甲4・平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲1・一部改正)