○新居浜市上下水道局工事施行及び監督規程
昭和44年4月25日
/水道事業管理規程/工業用水道事業管理規程/甲第4号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 工事台帳及び工事監督日誌(第3条・第4条)
第3章 請負工事
第1節 設計(第5条―第7条)
第2節 起工(第8条―第10条)
第3節 工事の施行(第11条―第34条)
第4節 引継ぎ(第35条)
第4章 雑則(第36条―第39条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 新居浜市上下水道局における工事の施行及び監督については、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(平23/水道事管規程/工業用水管規程/甲5・平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲1・一部改正)
(1) 工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。
(2) 工事監督員 請負工事を施行するに当たり、当該請負工事の監督をする職員で、管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条に規定する管理者をいう。以下同じ。)によって任命されたものをいう。
(3) 工事検査員 請負工事を施行するに当たり、当該請負工事の検査をする職員で、管理者によって任命されたものをいう。
(平14/水道事管規程/工業用水管規程/甲3・平23/水道事管規程/工業用水管規程/甲5・平25/水道事管規程/工業用水管規程/甲2・一部改正)
第2章 工事台帳及び工事監督日誌
(平23/水道事管規程/工業用水管規程/甲5・平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲1・一部改正)
(工事台帳)
第3条 工事を担当する課長(以下「工事担当課長」という。)は、工事台帳(第1号様式)を備え、工事の施行について必要事項を記入し、当該工事の経過を明確にしておかなければならない。
(昭46/水道事管規程/工業用水管規程/甲3・一部改正)
(工事監督日誌)
第4条 工事監督員は、工事監督日誌(第2号様式)を備え、当該工事に関する事項を整理して記入し、随時、工事担当課長の検閲を受けなければならない。
(昭46/水道事管規程/工業用水管規程/甲3・平23/水道事管規程/工業用水管規程/甲5・一部改正)
第3章 請負工事
第1節 設計
(設計図書)
第5条 設計図書は、次に掲げる書類により構成する。ただし、軽易なものについては、仕様書又は図面を省略することができる。
(1) 設計書
(2) 仕様書
(3) 図面
(平21/水道事管規程/工業用水管規程/甲2・一部改正)
(設計図書作成上の留意事項)
第6条 工事担当課長は、設計図書を作成するに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 単価及び歩掛りについては、公正妥当を期すること。
(2) 数量表示の単位については、別に定めるところによること。
(3) 規格は、特別の理由がある場合を除くほか、日本産業規格、日本水道協会規格及び日本下水道協会規格によること。
(4) 在庫材料があるときは、これを使用すること。
(5) 土地、水面及び道路の使用又は占用については、工事の施行に支障のないようあらかじめ調整に努めること。
(昭46/水道事管規程/工業用水管規程/甲3・平21/水道事管規程/工業用水管規程/甲2・平23/水道事管規程/工業用水管規程/甲5・平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲1・令元/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・一部改正)
(秘密の保持)
第7条 設計書その他工事の施行金額及びその内訳を記載した書類は、契約が成立するに至るまで厳秘にするとともに工事施行後においても関係職員以外の者にその記載事項を漏らしてはならない。
(平23/水道事管規程/工業用水管規程/甲5・一部改正)
第2節 起工
(工事施行伺書)
第8条 工事担当課長は、工事を施行しようとするときは、工事施行伺(以下「伺書」という。)を起案し、管理者の決裁を受けなければならない。ただし、突発事故その他の理由により急施を要する場合は、これを省略することができる。
2 前項ただし書の規定により伺書の決裁を省略した場合においては、事後速やかに伺書を起案し、管理者の決裁を受けなければならない。
3 伺書には、設計図書その他参考書類を添付しなければならない。
(昭46/水道事管規程/工業用水管規程/甲3・平13/水道事管規程/工業用水管規程/甲3・平14/水道事管規程/工業用水管規程/甲7・平23/水道事管規程/工業用水管規程/甲5・平25/水道事管規程/工業用水管規程/甲2・一部改正)
(伺書起案上の留意事項)
第9条 工事担当課長は、伺書を起案するに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 工事の施行に当たっては、その施行について支障のないことを確認すること。
(2) 当該工事の内容及び必要に応じ従来の経過、関係法規等について平易な説明を付すること。
(3) 工事実施計画によらなかったものについては、その理由を付すること。
(昭46/水道事管規程/工業用水管規程/甲3・平21/水道事管規程/工業用水管規程/甲2・一部改正)
(工事番号及び工事名称)
第10条 伺書による工事番号及び工事名称は、当該工事が完了するまで当該工事に関する文書等に使用しなければならない。
2 前項の工事番号及び工事名称は、事業年度ごとに区分するものとし、伺書の決裁の順序により番号を付し、名称を付するものとする。
(平16/水道事管規程/工業用水管規程/甲3・平23/水道事管規程/工業用水管規程/甲5・平25/水道事管規程/工業用水管規程/甲2・一部改正)
第3節 工事の施行
(工事監督員への指示)
第11条 工事担当課長は、工事請負契約が締結されたときは、工事監督員を指名して、関係書類を交付するとともに必要な事項を指示しなければならない。
(昭46/水道事管規程/工業用水管規程/甲3・平23/水道事管規程/工業用水管規程/甲5・一部改正)
(工事関係者への通知)
第12条 工事担当課長は、必要があると認めるときは、工事施行の決定について工事関係者に通知しなければならない。工事の着手、中止、中止の解除、打切り、完成等の場合についても、同様とする。
(昭46/水道事管規程/工業用水管規程/甲3・平23/水道事管規程/工業用水管規程/甲5・一部改正)
(土地使用等の手続)
第13条 工事担当課長は、工事の施行に当たり、土地、水面及び道路の使用及び占用、道路における交通の禁止及び制限その他の行為について、官公署その他の者の許可、承認等を受ける必要があるときは、その手続を執らなければならない。工事の施行に当たり障害となる物件の移転、防護等についても、同様とする。
(昭46/水道事管規程/工業用水管規程/甲3・平23/水道事管規程/工業用水管規程/甲5・一部改正)
(工事着手届及び工程表)
第14条 工事担当課長は、工事請負者が工事に着手したときは、工事請負者から工事着手届(第4号様式)及び工程表を提出させ、これを審査しなければならない。
2 工事担当課長は、前項の規定による審査の結果、工事着手届及び工程表を適当と認めたときは、直ちに管理者の決裁を受けるとともにその写しを契約担当課長に送付し、不適当と認めるときは、工事請負者に対し期日を指定して、これを改定させなければならない。
3 前2項の規定は、契約の変更等により改定工程表の提出があった場合について準用する。
(昭46/水道事管規程/工業用水管規程/甲3・昭47/水道事管規程/工業用水管規程/甲4・平13/水道事管規程/工業用水管規程/甲3・平16/水道事管規程/工業用水管規程/甲3・平21/水道事管規程/工業用水管規程/甲2・平25/水道事管規程/工業用水管規程/甲2・一部改正)
(工事完成義務)
第15条 工事監督員は、設計図書及び工程表により確実に工事を進行させ、工期内に完成するよう督励しなければならない。
(工事監督員の一般的職務)
第16条 工事監督員は、別に定めがあるもののほか、工事に関し、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 図面に基づいて監督に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は工事請負者が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。
(2) 必要に応じて工事の施行に立ち会い、又は工程の管理、材料の試験若しくは検査の方法等による監督を行い、工事請負者に対して指示を与えなければならない。
(3) 監督の実施に当たっては、工事請負者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
(平16/水道事管規程/工業用水管規程/甲3・平21/水道事管規程/工業用水管規程/甲2・平23/水道事管規程/工業用水管規程/甲5・一部改正)
(工事監督員の注意義務)
第17条 工事監督員は、工事の施行について次に掲げる事項に注意しなければならない。
(1) 設計図書及び実地を調査して疑義があるときは、直ちに工事担当課長に報告し、その指示を受けること。
(2) 道路の使用及び材料の取扱いについては、関係法規及び工事担当課長の指示に従って処理すること。
(3) 工程作業又は就業時間の変更を必要とするときは、あらかじめ、工事担当課長の承認を得て行うこと。
(4) 工事現場の秩序を保つとともに、所定の場所以外におけるたき火及び喫煙を禁止し、特に危険物、爆発物及び高圧ガスの取扱いについては、慎重な注意を払うこと。
(昭46/水道事管規程/工業用水管規程/甲3・昭50/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・平21/水道事管規程/工業用水管規程/甲2・平23/水道事管規程/工業用水管規程/甲5・一部改正)
(工事監督員の現場指揮)
第18条 工事監督員は、工事施行中、工事請負者をして工事現場に常駐させ、工事の施行について諸般の指揮に当たらせなければならない。
2 工事監督員は、工事請負者から現場代理人及び建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第1項の工事の場合における主任技術者の届出があったときは、速やかに工事担当課長の承認を得なければならない。
3 工事監督員は、前項の承認を受けた現場代理人及び主任技術者であっても、工事の施行又は管理上不適当と認められるときは、工事担当課長の承認を得て交代を求めることができる。その使用人についても、同様とする。
(昭46/水道事管規程/工業用水管規程/甲3・平16/水道事管規程/工業用水管規程/甲3・平21/水道事管規程/工業用水管規程/甲2・一部改正)
(材料調合等の立会い)
第19条 工事監督員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該工事に立ち会わなければならない。
(1) 工事に使用する材料のうち調合を要するもの(その調合について、工事監督員が見本検査を受けることが適当と認めたものを除く。)があるとき。
(2) 水中又は地下に埋設する工事その他完成後外部から明視することができない部分の工事の施行で立会いを必要とするとき。
(平23/水道事管規程/工業用水管規程/甲5・一部改正)
(支給材料及び貸与品)
第20条 工事監督員は、仕様書及び工程表に基づいて遅滞なく支給材料及び貸与品を支給し、その都度受領書又は借用書を徴するとともに、工事請負者をしてその保管に注意させ、材料受払簿によって常に整理させなければならない。
2 工事監督員は、使用済みの貸与品又は工事の完成、変更若しくは契約の解除により不用となった支給材料、発生品若しくは撤去品があるときは、それぞれ区分した上、支給材料、貸与品返納書により返納させなければならない。
(平16/水道事管規程/工業用水管規程/甲3・平23/水道事管規程/工業用水管規程/甲5・一部改正)
(現場写真)
第21条 工事監督員は、次の各号のいずれかに該当するときは、工事請負者をして現場写真を撮影させ、工事検査員の請求時その他必要と認める場合に提出させなければならない。
(1) 水中又は地下に埋設する工事その他完成後外部から明視することができない部分の工事を施行するとき。
(2) 災害その他の理由により工事に異常な事態が生じたとき。
(3) 第三者に損害を与え、又はそのおそれがあるとき。
(4) その他管理者が必要と認めるとき。
(平13/水道事管規程/工業用水管規程/甲3・平16/水道事管規程/工業用水管規程/甲3・平21/水道事管規程/工業用水管規程/甲2・平23/水道事管規程/工業用水管規程/甲5・平25/水道事管規程/工業用水管規程/甲2・一部改正)
(工事の改造等)
第22条 工事監督員は、工事請負者に対し設計図書及び工程表に基づいて工事の位置、順序、方法等を指示監督するとともに、これらに適合しないものがあるときは、直ちに改造等をさせなければならない。
(平16/水道事管規程/工業用水管規程/甲3・平23/水道事管規程/工業用水管規程/甲5・一部改正)
(仕様書等と工事現場の状態との不一致)
第23条 工事監督員は、仕様書又は図面の誤記又は脱漏、図面と工事現場の状態との不一致、地盤の異常その他の予期することができない状態について工事請負者から報告を受けたときは、工事担当課長に報告するとともに、適切な措置を講じなければならない。
(昭46/水道事管規程/工業用水管規程/甲3・平16/水道事管規程/工業用水管規程/甲3・平23/水道事管規程/工業用水管規程/甲5・一部改正)
(災害報告)
第24条 工事監督員は、天災その他の理由により異常な事態が生じ、若しくは第三者に損害を与え、又はこれらのおそれがある場合は、直ちに関係者への連絡その他必要な措置を講ずるとともに遅滞なく工事担当課長に報告し、その対策について指示を受けなければならない。
(昭46/水道事管規程/工業用水管規程/甲3・平23/水道事管規程/工業用水管規程/甲5・一部改正)
(死傷報告)
第25条 工事監督員は、工事施行中に従業員が負傷し、又は死亡したときは、直ちに工事請負者から死傷報告書を管理者に提出させなければならない。
(平13/水道事管規程/工業用水管規程/甲3・平16/水道事管規程/工業用水管規程/甲3・平23/水道事管規程/工業用水管規程/甲5・平25/水道事管規程/工業用水管規程/甲2・一部改正)
(契約の不履行及び不正行為)
第26条 工事監督員は、工事請負者が契約を履行する見込みがないと認めたとき及び工事請負者、その現場代理人若しくはその使用人が工事監督員の指示に従わず、又は不正行為をし、若しくはそのおそれがあると認めるときは、直ちに工事担当課長に報告し、その指示を受けなければならない。
(昭46/水道事管規程/工業用水管規程/甲3・平16/水道事管規程/工業用水管規程/甲3・平21/水道事管規程/工業用水管規程/甲2・平23/水道事管規程/工業用水管規程/甲5・一部改正)
(工事の中止等)
第27条 工事担当課長は、工事の全部若しくは一部を中止し、中止を解除し、又は打ち切ろうとするときは、その理由を付して管理者の決裁を受け、契約担当課長に通知しなければならない。
(昭46/水道事管規程/工業用水管規程/甲3・昭47/水道事管規程/工業用水管規程/甲4・昭50/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・平13/水道事管規程/工業用水管規程/甲3・平16/水道事管規程/工業用水管規程/甲3・平23/水道事管規程/工業用水管規程/甲5・平25/水道事管規程/工業用水管規程/甲2・一部改正)
(設計変更)
第28条 工事監督員は、工事施行中に設計変更の必要を生じたときは、速やかに工事担当課長に報告しなければならない。
2 工事担当課長は、前項の規定により報告を受け、設計変更の必要を認めたときは、伺書により管理者の決裁を受けなければならない。
(昭46/水道事管規程/工業用水管規程/甲3・平13/水道事管規程/工業用水管規程/甲3・平23/水道事管規程/工業用水管規程/甲5・平25/水道事管規程/工業用水管規程/甲2・一部改正)
(工期延長)
第29条 工事担当課長は、工事請負者から履行期限の延期の求めを受けたときは、これを審査し、管理者の決裁を受け、契約担当課長に通知しなければならない。
(昭46/水道事管規程/工業用水管規程/甲3・昭47/水道事管規程/工業用水管規程/甲4・平13/水道事管規程/工業用水管規程/甲3・平16/水道事管規程/工業用水管規程/甲3・平21/水道事管規程/工業用水管規程/甲2・平23/水道事管規程/工業用水管規程/甲5・平25/水道事管規程/工業用水管規程/甲2・一部改正)
(工事完成届等)
第30条 工事監督員は、工事が完成したとき又は工事の既済部分がある場合において必要があると認めるときは、速やかに工事請負者から工事完成(既済部分)届(第7号様式)を提出させ、これを審査して管理者の決裁を受けなければならない。
(平13/水道事管規程/工業用水管規程/甲3・平16/水道事管規程/工業用水管規程/甲3・平23/水道事管規程/工業用水管規程/甲5・平25/水道事管規程/工業用水管規程/甲2・一部改正)
(既済部分の査定)
第31条 工事監督員は、前条第1項の規定により工事既済部分届を提出させたときは、当該既済部分を設計図書に基づき、構造、寸法、工法、仕上げ等について審査し、別に定める基準によりこれを査定するものとする。
2 工事監督員は、前項の規定による査定を完了したときは、その結果について出来形調書を作成しなければならない。
(平21/水道事管規程/工業用水管規程/甲2・平23/水道事管規程/工業用水管規程/甲5・一部改正)
(検査の請求)
第32条 工事監督員は、工事完成(既済部分)届を受理したときは、工事完成(既済部分)検査請求書(第9号様式)に材料受払簿その他必要書類を添えて工事検査員に検査の請求をしなければならない。
(平23/水道事管規程/工業用水管規程/甲5・一部改正)
(精算)
第33条 工事監督員は、工事の打切り等により精算する必要が生じたときは直ちに精算書を作成して管理者の決裁を受けなければならない。
2 前項の精算書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、その必要のないものについては、その一部を省略することができる。
(1) 精算設計書
(2) 完成図
(3) 材料受払簿
(4) その他関係書類
(平13/水道事管規程/工業用水管規程/甲3・平21/水道事管規程/工業用水管規程/甲2・平23/水道事管規程/工業用水管規程/甲5・平25/水道事管規程/工業用水管規程/甲2・一部改正)
(書類の整理)
第34条 工事監督員は、工事が完了したときは、当該工事に関する一切の書類を速やかに整理し、次条に規定する引継ぎに支障のないようにしなければならない。
(平23/水道事管規程/工業用水管規程/甲5・一部改正)
第4節 引継ぎ
(引継ぎ)
第35条 工事担当課長は、工事請負者から工事目的物の引渡しを受けたときは、引継書により、速やかにこれを管理すべき課の長に関係書類を添えて引き継がなければならない。
(昭46/水道事管規程/工業用水管規程/甲3・平16/水道事管規程/工業用水管規程/甲3・平23/水道事管規程/工業用水管規程/甲5・一部改正)
第4章 雑則
(平23/水道事管規程/工業用水管規程/甲5・一部改正)
(委託又は受託に係る工事)
第36条 委託又は受託に係る工事の施行については、特別の事情がある場合を除くほか、それぞれこの規程の請負工事に関する規定を準用する。
(平23/水道事管規程/工業用水管規程/甲5・一部改正)
(一括委任等された工事の監督)
第37条 工事監督員は、工事の全部又は大部分が一括して第三者に委任され、又は下請に出された場合においても工事請負者に対すると同様、工事の施行について監督しなければならない。
(平16/水道事管規程/工業用水管規程/甲3・平21/水道事管規程/工業用水管規程/甲2・平23/水道事管規程/工業用水管規程/甲5・一部改正)
(平16/水道事管規程/工業用水管規程/甲3・追加、平23/水道事管規程/工業用水管規程/甲5・一部改正)
(その他)
第39条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
(平16/水道事管規程/工業用水管規程/甲3・追加、平23/水道事管規程/工業用水管規程/甲5・平25/水道事管規程/工業用水管規程/甲2・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行の際、現に施行中の工事については、なお従前の例による。
附則(昭和46年1月6日/水道事管規程/工業用水管規程/甲第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年12月10日/水道事管規程/工業用水管規程/甲第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/甲第4号)
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年2月15日/水道事管規程/工業用水管規程/甲第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月1日/水道事管規程/工業用水管規程/甲第1号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
2 この規程施行の際、現に使用されている改正前の規程による様式は、当分の間、これを訂正して使用することができる。
附則(昭和52年9月1日/水道事管規程/工業用水管規程/甲第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年2月1日/水道事管規程/工業用水管規程/甲第1号)
1 この規程は、昭和55年2月1日から施行する。
2 改正後の新居浜市水道局工事施行及び監督規程等の一部を改正する規程の規定による様式の決裁欄の改正部分については、その決裁区分に応じて欄を区分して用いるものとし、この規程施行の際、現に使用している改正前の規程の規定による様式は、当分の間これを訂正して使用することができる。
附則(平成5年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/甲第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月25日/水道事管規程/工業用水管規程/甲第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/甲第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月25日/水道事管規程/工業用水管規程/甲第7号)
この規程は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/甲第3号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の新居浜市水道局工事施行及び監督規程は、この規程の施行の日以後に契約した工事の施行及び監督について適用し、同日前に契約した工事の施行及び監督については、なお従前の例による。
附則(平成21年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/甲第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に改正前の第4号様式及び第8号様式の規定により使用されている書類は、改正後の第4号様式及び第8号様式の規定によるものとみなす。
3 この規程の施行の際現に改正前の第4号様式及び第8号様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。
附則(平成23年5月2日/水道事管規程/工業用水管規程/甲第5号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の新居浜市水道局工事施行及び監督規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成23年4月1日以後に締結する契約に係る工事の施行及び監督について適用し、同日前に締結した契約に係る工事の施行及び監督については、なお従前の例による。
3 この規程の施行の際現に改正前の新居浜市水道局工事施行及び監督規程(以下「旧規程」という。)の様式の規定により使用されている書類は、新規程の様式の規定によるものとみなす。
4 この規程の施行の際現に旧規程の様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。
附則(平成25年3月29日/水道事管規程/工業用水管規程/甲第2号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月28日/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲第1号)抄
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日/水道事管規程/工業用水管規程/甲第1号)
この規程は、令和元年7月1日から施行する。
(平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/甲1・全改)
(平23/水道事管規程/工業用水管規程/甲5・全改)
第3号様式 削除
(平14/水道事管規程/工業用水管規程/甲7)
(昭46/水道事管規程/工業用水管規程/甲4・全改、昭48/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・昭50/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・昭55/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・平16/水道事管規程/工業用水管規程/甲3・平21/水道事管規程/工業用水管規程/甲2・平23/水道事管規程/工業用水管規程/甲5・一部改正)
(昭50/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・平5/水道事管規程/工業用水管規程/甲2・平16/水道事管規程/工業用水管規程/甲3・平23/水道事管規程/工業用水管規程/甲5・一部改正)
(昭50/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・平5/水道事管規程/工業用水管規程/甲2・平16/水道事管規程/工業用水管規程/甲3・平23/水道事管規程/工業用水管規程/甲5・一部改正)
(昭46/水道事管規程/工業用水管規程/甲4・全改、昭48/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・昭50/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・昭55/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・平16/水道事管規程/工業用水管規程/甲3・平21/水道事管規程/工業用水管規程/甲2・平23/水道事管規程/工業用水管規程/甲5・一部改正)
(平21/水道事管規程/工業用水管規程/甲2・全改、平23/水道事管規程/工業用水管規程/甲5・一部改正)
(昭50/水道事管規程/工業用水管規程/甲1・平16/水道事管規程/工業用水管規程/甲3・平21/水道事管規程/工業用水管規程/甲2・平23/水道事管規程/工業用水管規程/甲5・一部改正)