○新居浜市水道事業給水条例
平成10年4月1日
条例第16号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第4条―第12条)
第3章 給水(第13条―第22条)
第4章 料金、加入金、手数料等(第23条―第33条)
第5章 管理(第34条―第40条)
第6章 貯水槽水道(第41条・第42条)
第7章 補則(第43条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、新居浜市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(平26条例8・一部改正)
(給水装置の種類)
第3条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第4条 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申込みに当たり、管理者が必要があると認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(平12条例27・平26条例8・令6条例8・一部改正)
(新設等の費用負担)
第5条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。
(平26条例8・一部改正)
(工事の施行)
第6条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事完成後に管理者の工事検査を受けなければならない。
3 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に定める基準に適合させなければならない。
4 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、政令第6条に定める基準に適合する材料を使用しなければならない。
5 指定給水装置工事事業者について必要な事項は、管理者が別に定める。
(平23条例16・平26条例8・平30条例39・令元条例9・一部改正)
(給水管及び給水用具の指定)
第7条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(平26条例8・一部改正)
(工事費の算出方法)
第8条 管理者が、施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 労力費
(3) 道路復旧費
(4) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。
(平26条例8・一部改正)
(工事費の前納及び分納)
第9条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事完成後に精算する。
3 第1項の工事費の概算額は、新設又は改造の工事に関するものに限り、管理者の承認を受けて分納することができる。
(平26条例8・平30条例39・一部改正)
(給水装置所有権の移転の時期)
第10条 管理者が、給水装置の工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該給水装置の工事の工事費が完納になったときとし、その管理は、当該工事の工事費が完納になるまでの間においても工事申込者の責任とする。
(平26条例8・一部改正)
(工事費未納の場合の措置)
第11条 管理者が施行した給水装置の工事の工事費を、工事申込者が指定期限内に納入しないときは、管理者は、その給水装置を撤去することができる。
2 前項の規定により、管理者が給水装置を撤去した後、なお損害があるときは、工事申込者は、管理者にその損害を賠償しなければならない。
(平26条例8・一部改正)
(給水装置の変更等の工事)
第12条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
(平26条例8・一部改正)
第3章 給水
(給水の原則)
第13条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。
2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても市は、その責めを負わない。
(給水契約の申込み)
第14条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(平26条例8・一部改正)
(給水装置の所有者の代理人)
第15条 給水装置の所有者が、市内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。
(平23条例16・平26条例8・一部改正)
(管理人の選定)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他管理者が必要と認めた者
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(平26条例8・一部改正)
(メーターの設置)
第17条 給水量は、市のメーターにより計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。
(平26条例8・一部改正)
(メーターの貸与)
第18条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 水道使用者等が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又は毀損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
4 水道使用者等は、特に管理者の承認を受けて私有のメーターを設置することができる。
(平23条例16・平26条例8・一部改正)
(水道の使用中止、変更等の届出)
第19条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(5) 共用給水装置を使用する者又は第27条第3項の規定の適用を受ける者に異動があったとき。
(平26条例8・一部改正)
(私設消火栓の使用)
第20条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか、使用してはならない。
2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する企業職員の立会いを要する。
(平26条例8・一部改正)
(水道使用者等の管理上の責任)
第21条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理しなければならない。この場合において、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(平26条例8・一部改正)
(給水装置及び水質の検査)
第22条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
3 前2項に定めるもののほか、水質の検査について必要な事項は、管理者が別に定める。
(平26条例8・平30条例39・一部改正)
第4章 料金、加入金、手数料等
(平23条例16・改称)
(料金の支払義務)
第23条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者又は管理人から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第24条 料金は、家庭用、業務用、公衆浴場用及び大口用に区分し、別表第1のとおりとする。
(料金の算定)
第25条 料金は、隔月定例日(料金算定の基準日としてあらかじめ管理者が2月ごとに定めた日をいう。以下同じ。)に、メーターの点検を行い、その日の属する月分及び前月分として算定する。この場合において、使用水量は、各月均等とみなし、端数については、管理者が別に定める。
2 前項の規定にかかわらず、管理者が必要と認めるときは、毎月定例日(料金算定の基準日としてあらかじめ管理者が定めた日をいう。以下同じ。)にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。
3 管理者は、やむを得ない理由があると認めるときは、隔月定例日及び毎月定例日(以下「定例日」という。)以外の日に点検を行うことができる。
(平23条例16・平26条例8・一部改正)
(使用水量及び用途の認定)
第26条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異状があったとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(4) 共用給水装置により水道を使用するとき。
(平26条例8・一部改正)
(特別な場合における料金の算定)
第27条 定例日から定例日までの期間の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたとき若しくは第36条各号により給水を停止されたときの料金は、次に掲げる期間により算定する。
(1) 使用期間が1月に満たないときは、1月とみなす。
(2) 使用期間が1月を超え2月に満たないときは、2月とみなす。
2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その翌月から変更した用途による料金とする。
3 1個のメーターで2世帯以上が使用する場合において、管理者が必要と認めたものについては、各世帯ごとに管理者が定めるところにより算定することができる。
(平23条例16・平26条例8・一部改正)
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第28条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、精算する。
(平26条例8・一部改正)
(料金の徴収方法)
第29条 料金は、毎月徴収する。ただし、管理者は必要があると認めたときは、2月分をまとめて徴収することができる。
(平26条例8・一部改正)
2 既納の加入金は、還付しない。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(平26条例8・一部改正)
(平26条例8・令元条例3・一部改正)
(手数料)
第32条 手数料は、別表第3のとおりとし、申込者から申込みの際これを徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めた申込者からは、申込後徴収することができる。
(平26条例8・令元条例32・一部改正)
(督促事務費)
第32条の2 料金の督促事務費は、実費に相当する額として督促状1通につき100円とする。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、これを徴収しないことができる。
(平23条例16・追加、平26条例8・一部改正)
(料金、加入金、手数料等の減免)
第33条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、加入金、手数料その他の費用(前条に規定する督促事務費を除く。)を減額し、又は免除することができる。
(平23条例16・平26条例8・一部改正)
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第34条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(平26条例8・一部改正)
(給水装置の基準違反に対する措置)
第35条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(平12条例27・平23条例16・平26条例8・令元条例9・令6条例8・一部改正)
(給水の停止)
第36条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(平26条例8・一部改正)
(給水装置の切離し)
第37条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(平26条例8・一部改正)
(配水管の布設に要する費用の負担)
第38条 管理者は、配水管の布設されていない箇所で給水を希望するものがある場合には、その布設に要する費用の一部を負担させることができる。この場合においては、この施設は、市に帰属するものとする。
2 前項に規定する負担の額及び徴収の方法は、管理者が規程で定める。
(平13条例25・平26条例8・一部改正)
(過料)
第39条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第4条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(3) 第21条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(平12条例12・平12条例27・令6条例8・一部改正)
(平12条例12・一部改正)
第6章 貯水槽水道
(平15条例25・追加)
(市の責務)
第41条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行う。
(平15条例25・追加、平26条例8・一部改正)
(設置者の責務)
第42条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
(平15条例25・追加)
第7章 補則
(平15条例25・一部改正)
(委任)
第43条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(平15条例25・平26条例8・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 新居浜市水道事業管理及び給水に関する条例(昭和34年条例第39号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
3 この条例施行の際、旧条例によってなされた承認、検査その他の処分又は申込み、届出その他の手続は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成12年4月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月25日条例第27号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年12月25日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月1日条例第25号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第32条の2の規定は、平成23年5月分として徴収する料金に係る督促事務費から適用する。
附則(平成26年3月28日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(水道料金の算定方法に関する経過措置)
5 第4条の規定による改正後の新居浜市水道事業給水条例(次項において「改正後の給水条例」という。)第31条の規定は、この条例の施行日前から継続して供給している水道の使用に係る水道料金のうち、平成26年6月分以後のものとして徴収する水道料金について適用し、同月分前のものとして徴収する水道料金については、なお従前の例による。
(水道の加入金に関する経過措置)
6 改正後の給水条例第31条の規定は、この条例の施行日以後の給水装置の新設又は改造の申込みに係る加入金について適用し、同日前の給水装置の新設又は改造の申込みに係る加入金については、なお従前の例による。
附則(平成30年12月28日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(新居浜市水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)
24 第22条の規定による改正後の新居浜市水道事業給水条例(次項において「改正後の給水条例」という。)第31条の規定は、施行日前から継続して供給している水道の使用に係る水道料金のうち、令和元年12月分以後のものとして徴収する水道料金について適用し、同月分前のものとして徴収する水道料金については、なお従前の例による。
25 改正後の給水条例第31条の規定は、施行日以後の給水装置の新設又は改造の申込みに係る加入金について適用し、同日前の給水装置の新設又は改造の申込みに係る加入金については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月5日条例第9号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月27日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月29日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日前から継続して供給している水道の使用に係る水道料金のうち、令和4年10月分以後のものとして徴収する水道料金について適用し、同月分前のものとして徴収する水道料金については、なお従前の例による。
附則(令和6年2月29日条例第8号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第24条関係)
(令4条例12・一部改正)
料金表
用途 | 基本水量、基本料金 (1月につき) | 従量料金 (1立方メートルにつき) | ||
家庭用 | 10立方メートル以下 | 1,110円 | 10立方メートルを超え20立方メートル以下 | 133円 |
20立方メートルを超え40立方メートル以下 | 172円 | |||
40立方メートルを超えるもの | 185円 | |||
業務用 | 10立方メートル以下 | 1,785円 | 10立方メートルを超え20立方メートル以下 | 180円 |
20立方メートルを超えるもの | 185円 | |||
大口用 | 300立方メートル以下 | 45,300円 | 300立方メートルを超えるもの | 185円 |
公衆浴場用 | 100立方メートル以下 | 11,000円 | 100立方メートルを超え300立方メートル以下 | 120円 |
300立方メートルを超えるもの | 125円 |
備考 家庭用で1月の使用水量が10立方メートル未満のものに係る水道料金については、その使用水量と基本水量との差1立方メートルにつき53円を減額するものとし、その限度を159円とする。
別表第2(第30条関係)
(平26条例8・一部改正)
加入金表
メーターの口径 | 加入金の額 |
13ミリメートル以下 | 40,000円 |
20ミリメートル | 60,000円 |
25ミリメートル | 130,000円 |
30ミリメートル | 260,000円 |
40ミリメートル | 530,000円 |
50ミリメートル | 800,000円 |
75ミリメートル | 2,000,000円 |
100ミリメートル | 4,000,000円 |
150ミリメートル以上 | 管理者が別に定める額 |
備考 改造による場合は、新口径に対応する加入金の額と旧口径に対応する額との差額とする。
別表第3(第32条関係)
(令元条例32・一部改正)
手数料金表