○新居浜市水道事業配水管布設工事分担金に関する規程

昭和43年1月16日

水道事業管理規程甲第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、新居浜市水道事業給水条例(平成10年条例第16号。以下「条例」という。)第38条第2項の規定に基づき、配水管工事費の分担金の額及び徴収方法等に関し定めるものとする。

(平3水管規程甲3・平10水管規程甲3・平13水管規程甲4・一部改正)

(配水管の布設)

第2条 給水を希望する者は、配水管の布設を管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条に規定する管理者をいう。以下同じ。)に申し込むことができる。

2 管理者は、前項の申込みがあったときは、その内容を検討し、必要と認めたときは布設するものとする。

(平13水管規程甲4・平30水管規程甲2・一部改正)

(分担金)

第3条 条例第38条第1項の規定に基づき、配水管布設申込者に負担させることができる額は、おおむね給水開始から5年間における給水可能戸数を算定し、それに給水するために必要な配水管の口径を基準として算出した工事費総額から1戸当たり1万円を限度とした額を除いた額とする。

2 分担金は、配水管布設申込者に負担させる額を定めた日から起算して、5年以上経過した配水管から給水を受ける者については徴収しない。

(昭59水管規程甲2・平3水管規程甲3・平10水管規程甲3・一部改正)

(分担金の徴収時期)

第4条 分担金は、工事の着手前に全額を徴収する。

(その他)

第5条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平13水管規程甲4・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年7月1日水管規程甲第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年10月1日水管規程甲第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年4月1日水管規程甲第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月25日水管規程甲第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年12月28日水管規程甲第2号)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

新居浜市水道事業配水管布設工事分担金に関する規程

昭和43年1月16日 水道事業管理規程甲第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第5章 水道事業
沿革情報
昭和43年1月16日 水道事業管理規程甲第2号
昭和59年7月1日 水道事業管理規程甲第2号
平成3年10月1日 水道事業管理規程甲第3号
平成10年4月1日 水道事業管理規程甲第3号
平成13年12月25日 水道事業管理規程甲第4号
平成30年12月28日 水道事業管理規程甲第2号