○給水装置の構造及び材質等に関する規程

昭和44年4月25日

水道事業管理規程甲第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、新居浜市水道事業の給水装置の構造及び材質の基準並びに給水装置工事の施工方法に関し定めるものとする。

(平26水管規程甲3・一部改正)

(構造)

第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓、給水栓、増圧装置(増圧ポンプ及びそれに附帯する管、継ぎ手、弁類、圧力水槽、制御盤等を一体化したものをいう。以下同じ。)等及びこれに附属する用具を備えたものでなければならない。

(平28水管規程甲3・一部改正)

(給水方式)

第3条 給水方式は、直圧直結給水方式(配水管の水圧で直接給水する方式をいう。)を原則とする。ただし、管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条に規定する管理者をいう。以下同じ。)が別に定める基準に適合する場合は、増圧直結給水方式(増圧装置を設置し、受水槽を経由せずに直接給水する方式をいう。以下同じ。)とすることができる。

2 高層建築物又は一時に多量の水を使用することにより、水圧及び水量に影響を及ぼすおそれのある施設その他これに類する施設には貯水槽を設置しなければならない。

(平14水管規程甲5・平26水管規程甲3・平28水管規程甲3・平30水管規程甲2・一部改正)

(設計範囲)

第4条 給水装置工事の設計範囲は、直圧直結給水方式又は増圧直結給水方式で使用するものについては給水栓までとし、貯水槽を設けるものについては受水槽への流入口までとする。ただし、管理者が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(平26水管規程甲3・平28水管規程甲3・一部改正)

(材質及び規格)

第5条 給水装置に使用する給水管、水道メーター(以下「メーター」という。)、分水栓、止水栓、給水栓、増圧装置等の材質は、水密性を有するとともに、水圧、外圧その他の荷重に耐えることができる強度を有し、かつ、溶解により水が汚染されないもので、管理者が別に定める規格に適合するものでなければならない。

(平26水管規程甲3・平28水管規程甲3・一部改正)

(給水管の種類)

第6条 給水管の種類は、水道用塗覆装鋼管、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、水道用ダクタイル鋳鉄管等の金属管及び水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管、水道用ポリエチレン二層管、水道用ポリブテン管、水道用架橋ポリエチレン管、水道配水用ポリエチレン管等の樹脂管とする。

2 給水管は、地質その他の理由により管理者が適当でないと認めた場合には、その使用を制限し、又は禁止する。

(昭57水管規程甲3・平14水管規程甲5・平26水管規程甲3・平28水管規程甲3・一部改正)

(給水管の口径)

第7条 給水管の口径は、その用途の所要水量及び同時使用率を考慮して定めなければならない。

2 給水管の口径は、分岐しようとする配水管より小さいものでなければならない。ただし、口径が50ミリメートル以下の配水管から分岐しようとする場合は、配水管の口径と同口径のものを使用することができる。

(平26水管規程甲3・全改、平28水管規程甲3・一部改正)

(給水管の分岐方向)

第8条 給水管は、口径350ミリメートル以下の配水管から分岐し、分岐方向は当該配水管にほぼ直角としなければならない。ただし、道路管理者の指示その他の理由により、管理者が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(昭57水管規程甲3・平26水管規程甲3・平28水管規程甲3・一部改正)

(給水管の保護)

第9条 給水管の露出部分は、たわみ、震動等を防ぐため適切な間隔で、支持金具等を用いて建造物に固定しなければならない。

2 給水管の露出部分は、凍結及び外傷のおそれのある場所では適切な防護措置を講じなければならない。

3 水路等の開きょを横断するときは、施設管理者の指示により配管することとし、金属管、さや管等を用い、損傷のないようにしなければならない。

4 下水管を横断するときは、原則としてその上に配管することとし、道路管理者からの指示によりその下に配管するときは、金属管、さや管等を用い、損傷のないようにしなければならない。

5 軌道下その他電食又は衝撃を受けるおそれのある箇所に配管するときは、適切な防護措置を講じなければならない。

6 酸、アルカリ等の影響を受けるおそれのある箇所に配管するときは、適切な防護措置を講じなければならない。

7 温度の影響を受けやすい箇所に配管するときは、必要に応じて適切な措置を講じなければならない。

(平14水管規程甲5・平26水管規程甲3・平28水管規程甲3・一部改正)

(給水管の埋設)

第10条 公道において給水管を埋設しようとするときは、分岐しようとする配水管と同じ深さで埋設しなければならない。ただし、道路管理者から指示がある場合は、この限りでない。

2 車両の通行がない私道又は敷地内において給水管を埋設しようとするときは、30センチメートルの深さを標準として埋設しなければならない。

(平26水管規程甲3・全改、平28水管規程甲3・一部改正)

(分水栓)

第11条 分水栓の口径は、25ミリメートル以下でなければならない。ただし、現に敷設されている水道用硬質ポリ塩化ビニル管で、その口径が50ミリメートル以下の配水管等に取り付ける場合は、20ミリメートル以下でなければならない。

2 前項本文の分水栓の口径を超える給水管の分岐を必要とする場合は、配水管に丁字管等を取り付けて分岐しなければならない。

3 分水栓及び丁字管等(以下この項において「分水栓等」という。)の取付口の位置は、配水管の継ぎ手部分又は既設の分水栓等の取付口の位置から30センチメートル以上離れていなければならない。

4 1の給水装置に取り付ける分水栓は、1個でなければならない。

5 異形管には、分水栓を取り付けてはならない。

(昭57水管規程甲3・平14水管規程甲5・平26水管規程甲3・平28水管規程甲3・一部改正)

(止水栓等の設置)

第12条 給水管には、道路と敷地の境界付近に止水栓又は制水弁を設けなければならない。

2 給水管にメーターを取り付ける場合には、各メーターの流入口側に伸縮止水栓又は制水弁を設けなければならない。

3 口径が50ミリメートル以上のメーターを取り付ける場合には、メーターの流出側に止水機構を有する給水用具で、管理者が適当と認めるものを設けなければならない。

4 地下又は2階以上の場所に敷設する給水管には、各階ごとに止水機構を有する給水用具で、管理者が適当と認めるものを設けなければならない。

5 第3条第1項ただし書に規定する増圧直結給水方式による場合は、メーターと増圧装置(減圧式逆流防止弁を内蔵するものを除く。以下この項において同じ。)の間に減圧式逆流防止弁を設けなければならない。ただし、管理者が必要と認めるときは、増圧装置の流出側に設置することができる。

(昭47水管規程甲4・平26水管規程甲3・平28水管規程甲3・一部改正)

(メーターの設置)

第13条 メーターは、給水栓より低い位置に、かつ、水平に設置しなければならない。

2 メーターの設置場所は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。ただし、管理者が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(1) 道路に最も近接した敷地内であって常に乾燥しており、かつ、汚染、埋没、凍結、損傷等のおそれがない場所であること。

(2) 配水管から分岐した地点に最も近い建物、門、塀その他の構造物の外側であること。

(3) 駐車場又は車両が通行する場所でないこと。

(4) 道路上又は通路上から容易に検針、取替え等が行える場所であること。

(平26水管規程甲3・平28水管規程甲3・一部改正)

(メーター等の保護)

第14条 メーター、止水栓、制水弁、地下式消火栓等は、管理者の指定するボックス等で保護しなければならない。

(昭57水管規程甲3・平14水管規程甲5・平26水管規程甲3・一部改正)

(接続等の要件)

第15条 給水装置は、次に掲げる要件を備えたものでなければならない。

(1) 給水装置には、ポンプ(増圧直結給水方式によるものを除く。)その他水撃作用を生じやすい用具、機械等を直結していないこと。

(2) 給水管は、本市の水道以外の管又は汚染の原因となるおそれのある管と直結していないこと。

(3) 給水管を貯水槽、プール等と連絡する場合は、給水管の出口をおとし込みとし、適切な吐水口空間を設けていること。

(4) 給水装置の末端は、停滞水が生じない設備になっていること。

(5) 給水管を便器に連絡する場合の洗浄弁には、完全な逆流防止装置及び真空破壊装置を設けていること。

(6) 給水管中に停滞空気が生じるおそれのあるところには、これを排除する装置を設けていること。

(7) 給水管を温水器等に接続する場合には、逆止弁及び安全弁を設けていること。

(昭57水管規程甲3・平26水管規程甲3・平28水管規程甲3・一部改正)

(その他)

第16条 この規程の施行に関し必要な事項については、管理者が別に定める。

(平26水管規程甲3・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年9月30日水管規程甲第4号)

この規程は、昭和47年10月10日から施行する。

(昭和57年12月28日水管規程甲第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年4月1日水管規程甲第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日水管規程甲第3号)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の給水装置の構造及び材質等に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に行う給水装置の工事に係る当該給水装置の構造及び材質等について適用する。

(平成28年12月28日水管規程甲第3号)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

2 改正後の給水装置の構造及び材質等に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に行う給水装置の工事に係る当該給水装置の構造及び材質等について適用する。

(平成30年12月28日水管規程甲第2号)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

給水装置の構造及び材質等に関する規程

昭和44年4月25日 水道事業管理規程甲第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第5章 水道事業
沿革情報
昭和44年4月25日 水道事業管理規程甲第1号
昭和47年9月30日 水道事業管理規程甲第4号
昭和57年12月28日 水道事業管理規程甲第3号
平成14年4月1日 水道事業管理規程甲第5号
平成26年3月28日 水道事業管理規程甲第3号
平成28年12月28日 水道事業管理規程甲第3号
平成30年12月28日 水道事業管理規程甲第2号