○新居浜市工業用水道事業管理及び給水に関する条例

昭和41年3月31日

条例第12号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 給水の申込み及び給水量の決定(第6条―第10条)

第3章 給水施設等の工事管理及び費用(第11条―第18条)

第4章 給水(第19条―第27条)

第5章 料金及び手数料(第28条―第33条)

第6章 管理(第34条―第39条)

第7章 雑則(第40条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、本市工業用水道事業の円滑な運営を図るため、その管理及び給水に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(昭41条例46・全改)

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 給水施設 給水のため、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに附属する給水用具のうち水量メーター(以下「メーター」という。)までをいう。

(2) 流末施設 給水施設に附属して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具で流末の部分をいう。

(3) 給水施設工事 給水施設の新設、増設、改造、変更、撤去又は修繕のための工事をいう。

(4) 基本使用水量 第7条第1項の規定により申込者に通知した水量をいう。

(5) 臨時使用水量 第9条の規定により申込者に通知した水量をいう。

(6) 超過使用水量 基本使用水量の1月分又は臨時使用水量を超えて使用した水量をいう。

(工業用水の譲渡等の禁止)

第3条 給水を受ける者(以下「使用者」という。)は、工業用水を工業用以外の目的に使用し、又は第三者に譲渡してはならない。ただし、管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条に規定する管理者をいう。第37条を除き、以下同じ。)が特に認めたものについては、この限りでない。

(平26条例8・一部改正)

(給水の対象)

第4条 工業用水の供給は、1給水先当たりの基本使用水量が1日300立方メートル以上の者に対して行う。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(平26条例8・一部改正)

(飲用に適しない旨の表示)

第5条 使用者は、給水施設又は流末施設の適当な場所に飲用に適しない旨の表示をしなければならない。

第2章 給水の申込み及び給水量の決定

(給水の申込み)

第6条 給水を受けようとする者は、管理者の定める申込書に必要な事項を記載してあらかじめ申し込まなければならない。

(平26条例8・一部改正)

(基本使用水量の決定)

第7条 管理者は、前条の申込みを受けたときは、その申込みをした者の1日当たりの使用水量を定め、これを通知するものとする。

2 管理者は、前条の申込みを受けても給水能力に余裕がない場合には、前項の規定にかかわらず給水を拒むことができる。

(平26条例8・一部改正)

(基本使用水量の変更の承認)

第8条 使用者は、前条第1項の基本使用水量を変更しようとするときは、管理者の承認を得なければならない。

2 第6条の規定は、前項の規定により使用水量を変更しようとする場合に準用する。

(平26条例8・一部改正)

(臨時使用水量)

第9条 管理者は、給水能力に余裕があるときは、基本使用水量を超えて給水することができる。この場合において、管理者は、給水できる期間及び水量を使用者に連絡し、使用者の申込みにより給水期間及び1日当たりの使用水量を定め、これを通知するものとする。

(平26条例8・一部改正)

(責任使用水量制)

第10条 管理者は、使用者が基本使用水量の1月分を使用しなかった場合であっても基本使用水量を使用したものとみなす。

(平26条例8・一部改正)

第3章 給水施設等の工事管理及び費用

(給水施設工事)

第11条 給水施設工事(以下「工事」という。)をしようとする者は、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を得なければならない。

(平26条例8・一部改正)

(工事の施行)

第12条 工事は、前条の申込みによって市が施行する。ただし、管理者の許可を受けた場合は、申込者において施行することができる。

2 管理者は、前項の工事を施行しようとするときは、設計書により使用者と協議する。ただし、使用者が工事を施行する場合は、管理者の設計審査及び材質検査並びに工事完成検査を受けなければならない。

(平26条例8・一部改正)

(工事の費用負担)

第13条 前条の工事に要する費用は、使用者の負担とする。

(給水施設の管理及び費用の負担)

第14条 使用者は、給水施設を善良に管理し、給水施設に異状があると認めたときは、直ちに修繕その他必要な措置を管理者に求めなければならない。

2 管理者が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、給水施設の修繕その他の措置をすることができる。

3 前2項の規定により行った措置に要した費用は、使用者の負担とする。

(平26条例8・一部改正)

(費用の算出方法)

第15条 工事費は、材料費、運搬費、労力費、復旧費、工事監督費及び諸掛費の合計額とする。

2 前項に規定するもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 第1項に定める費用の算出に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平26条例8・一部改正)

(工事費の前納)

第16条 工事の申込者は、工事費概算額を前納しなければならない。ただし、修繕のための工事及び管理者がやむを得ないと認めたものについては、この限りでない。

2 前項の前納金は、工事施行後精算し、過不足があるときは、これを還付し、又は追徴する。

(平26条例8・一部改正)

(流末施設工事の施行)

第17条 使用者は、流末施設工事を施行しようとするときは、あらかじめ管理者の承認を得なければならない。

2 第12条第2項の規定は、前項の工事を施行する場合に準用する。

(平26条例8・一部改正)

(配水管の設置に要する費用の負担)

第18条 管理者は、給水の申込みその他の理由により、新たに配水管の設置が必要となる場合は、その設置に要する費用の全部又は一部を使用者に負担させることができる。この場合において、この施設は、市に帰属するものとする。

(平26条例8・一部改正)

第4章 給水

(給水の原則)

第19条 管理者は、工業用水道施設の損傷、天災地変その他やむを得ない理由がある場合を除き、給水を制限し、又は停止することはない。

2 管理者は、前項の規定により給水制限をし、又は停止するときは、緊急やむを得ない場合を除き、あらかじめその期間、区域及び理由を使用者に通知する。

3 給水の制限又は停止による損害については、市は、その責めを負わない。

(平26条例8・一部改正)

(氏名等の変更)

第20条 使用者は、その氏名若しくは名称又は住所に変更があったときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(平26条例8・一部改正)

(使用者の地位の承継等)

第21条 使用者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、使用者の地位を承継する。

2 前項の規定により使用者の地位を承継した者は、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。

(平26条例8・一部改正)

(使用開始等の届出)

第22条 使用者は、工業用水の使用を開始し、休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

2 前項の休止の届出については、長期にわたるものに限りこれを認めるものとする。

(平26条例8・一部改正)

(メーターの設置及び管理)

第23条 メーターは、市が設置し、使用者に貸与する。

2 メーターの管理は、市が行う。

(受水タンクの設置)

第24条 使用者は、基本使用水量を常時均等に給水を受けるために受水タンクを設置しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(平26条例8・一部改正)

(水質及び水圧)

第25条 工業用水の水質は、次に掲げる基準とする。ただし、当分の間は原水による水質とする。

区分

基準

水温

25度以下

濁度

10PPM以下

水素イオン濃度

6.5度以上7.5度以下

2 工業用水道の配水管末における最低水圧は、1平方センチメートルにつき0.5キログラム以上とする。

(制水弁の操作の禁止)

第26条 使用者は、制水弁を操作し、又はその機能を妨げてはならない。

(超過使用に対する通告)

第27条 管理者は、給水の適正を図るため必要があると認めるときは、超過使用をしている使用者に対し、超過使用をしないよう期限及び水量を付して通告することができる。

(平26条例8・一部改正)

第5章 料金及び手数料

(料金)

第28条 料金は、次の各号のとおりとする。

(1) 水道料金

区分

種別

料金(1立方メートルにつき)

基本料金

基本使用水量

14円30銭

臨時料金

臨時使用水量

14円30銭

超過料金

超過使用水量

20円

(2) メーター使用料

口径

料金(1個につき1月)

100ミリメートル以下

4,000

100ミリメートルを超え200ミリメートル以下

4,500

200ミリメートルを超え300ミリメートル以下

4,700

300ミリメートルを超え400ミリメートル以下

5,000

400ミリメートルを超え500ミリメートル以下

5,500

500ミリメートルを超え600ミリメートル以下

6,000

600ミリメートルを超え700ミリメートル以下

6,500

700ミリメートルを超えるもの

7,000

(昭48条例28・昭51条例8・昭57条例16・一部改正)

(使用水量の計量等)

第29条 使用水量は、メーターによって計量する。ただし、メーターの故障等により計量することが困難なときは、管理者の認定するところによる。

2 管理者は、毎日1回使用水量を計量し、その1月分の使用水量をもって水道料金を算定する。

(平26条例8・一部改正)

(料金の徴収)

第30条 料金は、納入通知書により、その月分を翌月徴収する。ただし、使用を休止し、又は廃止した場合は、その都度徴収する。

(平13条例25・一部改正)

(水道料金等の算定方法)

第31条 第28条及び第29条の規定により算定した額に、100分の110を乗じて得た額を水道料金等として条例の定めるところに従い納入しなければならない。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(平元条例30・追加、平9条例25・平26条例8・令元条例3・一部改正)

(料金の減免)

第32条 管理者は、天災地変その他特別の理由があると認めたときは、料金を減額し、又は免除することができる。

(平元条例30・平26条例8・一部改正)

(手数料)

第33条 手数料は、次のとおりとし、それぞれ申込みの際徴収する。

(1) 第12条第1項の工事の設計を申し込むもの 設計金額の100分の4以内

(2) 第12条第2項の工事の設計審査を申し込むもの 1件につき 7,000円

(3) 第12条第2項の工事の完成検査を申し込むもの 1件につき 7,000円

(4) 第12条第2項の材質検査を申し込むもの

種別

基準

手数料

直管

1本につき

500円

曲管その他の材料

1個につき

500円

2 既納の手数料は、還付しない。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(昭50条例8・昭57条例16・平元条例30・一部改正)

第6章 管理

(給水施設の検査)

第34条 管理者は、必要があると認めたときは、その指定する企業職員をして給水施設及び流末施設を検査させることができる。

2 前項の検査を行う場合に建物等に立ち入るときは、使用者又はこれに代わるべき者の承諾を得なければならない。

(平元条例30・平26条例8・一部改正)

(ポンプ設置の禁止)

第35条 使用者は、配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプを流末施設に設置してはならない。

(平元条例30・一部改正)

(給水の停止)

第36条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用者に対しその理由の継続する間給水を停止することができる。

(1) 正当な理由がなく係員の職務執行を拒み、又は妨害したとき。

(2) メーターの作用を妨害し、又は料金の徴収を免れようとしたとき。

(3) 料金その他負担すべき費用の納付を怠ったとき。

(4) 前3号のほか、この条例に違反したとき。

(平元条例30・平26条例8・一部改正)

(過料)

第37条 市長は、詐欺その他不正の行為により、料金又は手数料の徴収を免れようとした者については5万円以下又は免れた者については、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(平元条例30・平12条例12・平26条例8・一部改正)

第38条 削除

(昭41条例46)

(工業用水道事業運営協議会)

第39条 この条例を公正かつ円滑に運営するため、新居浜市工業用水道事業運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、管理者の諮問に応じ工業用水の配分その他重要事項を調査審議する。

3 協議会は、委員10人以内で組織し、委員の任期は、2年とする。

4 委員は、市職員、学識経験者及び使用者のうちから管理者が任命し、又は委嘱する。

5 協議会の運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平元条例30・平26条例8・一部改正)

第7章 雑則

(委任)

第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平元条例30・平26条例8・一部改正)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年12月24日条例第46号)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和48年10月9日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月分の使用水量から適用する。

(昭和51年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、第28条の改正規定は、昭和51年4月分の使用水量に係る料金から適用する。

(昭和57年4月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の新居浜市工業用水道事業管理及び給水に関する条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成9年4月1日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の新居浜市工業用水道事業管理及び給水に関する条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に使用料の額が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成12年4月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月25日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(工業用水の水道料金等の算定方法に関する経過措置)

7 第5条の規定による改正後の新居浜市工業用水道事業管理及び給水に関する条例第31条の規定は、この条例の施行日以後の使用に係る工業用水の水道料金及びメーター使用料について適用し、同日前の使用に係る工業用水の水道料金及びメーター使用料については、なお従前の例による。

(令和元年7月1日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(新居浜市工業用水道事業管理及び給水に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

26 第23条の規定による改正後の新居浜市工業用水道事業管理及び給水に関する条例第31条の規定は、施行日以後の使用に係る工業用水の水道料金及びメーター使用料について適用し、同日前の使用に係る工業用水の水道料金及びメーター使用料については、なお従前の例による。

新居浜市工業用水道事業管理及び給水に関する条例

昭和41年3月31日 条例第12号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第6章 工業用水道事業
沿革情報
昭和41年3月31日 条例第12号
昭和41年12月24日 条例第46号
昭和48年10月9日 条例第28号
昭和51年3月31日 条例第8号
昭和57年4月1日 条例第16号
平成元年4月1日 条例第30号
平成9年4月1日 条例第25号
平成12年4月1日 条例第12号
平成13年12月25日 条例第25号
平成26年3月28日 条例第8号
令和元年7月1日 条例第3号