○新居浜市消防本部及び消防署の設置等に関する条例
平成4年4月1日
条例第4号
新居浜市消防本部及び消防署の設置等に関する条例(昭和39年条例第38号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第10条第1項及び第15条第2項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、名称、位置等並びに消防長及び消防署長の資格について定めるものとする。
(平18条例42・平26条例15・一部改正)
(消防本部及び消防署の設置)
第2条 新居浜市における消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を設置する。
(消防本部の名称及び位置)
第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
新居浜市消防本部 | 新居浜市一宮町一丁目5番1号 |
(消防署の名称、位置及び管轄区域)
第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
新居浜市北消防署 | 新居浜市一宮町一丁目5番1号 | 菊本町一丁目、菊本町二丁目、港町、大江町、若水町一丁目、若水町二丁目、徳常町、西町、泉池町、泉宮町、西原町一丁目、西原町二丁目、西原町三丁目、中須賀町一丁目、中須賀町二丁目、新須賀町一丁目、新須賀町二丁目、新須賀町三丁目、新須賀町四丁目、田所町、平形町、八雲町、庄内町一丁目、庄内町二丁目、庄内町三丁目、庄内町四丁目、庄内町五丁目、庄内町六丁目、城下町(1番から4番まで)、繁本町、宮西町、一宮町一丁目、一宮町二丁目、久保田町一丁目、久保田町二丁目、久保田町三丁目、高木町、政枝町一丁目、政枝町二丁目、政枝町三丁目、北新町、江口町、河内町、西の土居町一丁目、西の土居町二丁目、滝の宮町、星越町、惣開町、新田町一丁目、新田町二丁目、新田町三丁目、王子町、前田町、磯浦町、宇高町一丁目、宇高町二丁目、宇高町三丁目、宇高町四丁目、宇高町五丁目、沢津町一丁目、沢津町二丁目、沢津町三丁目、東雲町一丁目、東雲町二丁目、東雲町三丁目、松の木町、高津町、桜木町、清水町、南小松原町、八幡一丁目、八幡二丁目、八幡三丁目、長岩町、垣生一丁目、垣生二丁目、垣生三丁目、垣生四丁目、垣生五丁目、垣生六丁目、垣生地区、郷一丁目、郷二丁目、郷三丁目、郷四丁目、郷五丁目、高田一丁目、高田二丁目、田の上一丁目、田の上二丁目、田の上三丁目、田の上四丁目、松神子一丁目、松神子二丁目、松神子三丁目、松神子四丁目、又野一丁目、又野二丁目、又野三丁目、落神町、神郷一丁目、神郷二丁目、清住町、楠崎一丁目、楠崎二丁目、郷地区、黒島一丁目、黒島二丁目、黒島地区、多喜浜一丁目、多喜浜二丁目、多喜浜三丁目、多喜浜四丁目、多喜浜五丁目、多喜浜六丁目、阿島一丁目、阿島二丁目、阿島三丁目、阿島四丁目、阿島地区、荷内町及び大島地区 |
新居浜市南消防署 | 新居浜市喜光地町一丁目5番9号 | 上記以外の新居浜市の区域 |
(平18条例42・一部改正)
(消防長の資格)
第5条 法第15条第2項に規定する条例で定める消防長の資格は、次の各号のいずれかに該当することとする。
(1) 本市の消防職員として消防事務に従事した者で、消防署長の職又は消防本部における消防署長の職と同等以上と認められる職に1年以上あったものであること。
(2) 本市の行政事務に従事した者で、部長の職その他これと同等と認められる職に1年以上あったものであること。
(3) 本市の行政事務に従事した者で、部長の職を補佐する職その他これと同等以上と認められる職に2年以上あったものであること。
(平26条例15・追加)
(消防署長の資格)
第6条 法第15条第2項に規定する条例で定める消防署長の資格は、本市の消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令以上の階級に1年以上あったものであることとする。
(平26条例15・追加)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第42号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第1条中新居浜市消防本部及び消防署の設置等に関する条例第1条の改正規定及び第2条中新居浜市消防団の設置等に関する条例第1条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第15号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。