○新居浜市消防委員会条例

昭和26年8月7日

条例第24号

第1条 本市における消防の十分な発展に資し、もって消防行政の円滑な運営を図るため新居浜市消防委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第2条 委員会は、新居浜市消防委員会と称する。

第3条 委員会は、次の事項に関し市長の諮問に答え、又は市長に建議する。

(1) 消防運営に関する重要事項

(2) 消防職員及び消防団員の服務及び消防施設の改善

(3) その他消防に関して必要な事項

第4条 委員会は、次の委員をもって組織する。

(1) 市議会議員 3人

(2) 学識経験者 4人

2 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを選任する。

第5条 委員は、市長が市議会の同意を得て委嘱する。

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、任期の中途において委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 その職にあるために委員となったものは、その在職期間中とする。

第7条 委員会は、毎年1回以上市長がこれを招集する。ただし、総委員の3分の1以上の要求があるときは、市長は委員会を招集しなければならない。

第8条 委員会の招集については、その日時、場所及び会議に付すべき議案をあらかじめ委員に通知しなければならない。

第9条 委員会の議長は、委員長がこれに当たる。委員会は、委員定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、同一議案について再度招集してもなお半数に満たないときは、この限りでない。

第10条 委員会の議決は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

2 議長は、会議録を調製しなければならない。

第11条 委員会に書記若干人を置き、市長が任免する。

2 書記は委員長の命を受け、会議録の調製その他庶務に従事する。

第12条 委員に対しては、市長が実費を補償することができる。

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長がこれを定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 従前の新居浜市消防条例中第35条第36条第37条第38条及び第39条は、この条例公布の日から廃止する。

新居浜市消防委員会条例

昭和26年8月7日 条例第24号

(昭和26年8月7日施行)

体系情報
第13編 防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和26年8月7日 条例第24号