○新居浜市消防長等事務決裁規程
昭和63年4月1日
訓令第53号
(趣旨)
第1条 この規程は、市長の権限に属する事務及び消防長の権限に属する事務について、市長及び消防長に代わって常時行う決裁(以下「専決」という。)の基準を定め、合理的かつ能率的な事務処理をするため必要な事項を定めるものとする。
(類推専決)
第3条 専決者は、専決事項でない事項であっても、その性質が軽易なものであって、専決事項に準じて処理してよいと類推されるものについては、あらかじめ市長及び消防長の承認を得て当該年度内においてのみ専決することができる。
(専決事項の制限)
第4条 この規程に定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当する事項については、専決することはできない。
(1) 議会に関すること。
(2) 異例に属すること及び先例又は恒例となること。
(3) 訴訟、不服申立て等に関すること。
(4) 紛議若しくは論争のあること又はその原因となると認められること。
(5) 疑義のあるもの
(6) 特に上司から指示された事項又は特に上司が知っておかなければならないこと。
(平13訓令10・平22訓令10・一部改正)
(専決者の職責)
第5条 専決者は、上司の意図をくみ、趣旨を誤って専断に陥ることのないよう自己の責任において適正公平かつ迅速な事務の処理に努めなければならない。
2 専決者が専決した場合において必要と認めるときは、その専決事項を上司に報告しなければならない。
(専決事項の代決)
第6条 専決者が不在の場合、特に急いで処理しなければならない専決事項の代決は、次の表に掲げるとおりとする。
専決者 | 代決者 | |
第1順位 | 第2順位 | |
副市長(統括) | 副市長(特命) | 消防長 |
消防長 | 総括次長 | 所管次長、所管署長又は分署長 |
課長 | 主幹又は副課長 主幹又は副課長が2人以上あるときは、あらかじめ課長が指定した主幹又は副課長 |
(平2訓令5・平7訓令37・平19訓令2・平22訓令10・令4訓令9・一部改正)
(代決の特例)
第7条 前条に規定する代決者が不在のため、その事項を代決することができない場合において、その事項がなお特に急いで処理しなければならないときは、専決者の上司の決裁によって処理することができる。
(令4訓令9・一部改正)
(代決後の手続)
第8条 第6条の規定により代決をした事項については、速やかに専決者に報告しなければならない。
(令4訓令9・一部改正)
(非常災害等の事務処理)
第9条 市長及び消防長は、非常災害等緊急の必要があると認めるときは、この規程の規定にかかわらず、別に指示を行うことができる。
(令2訓令8・一部改正)
附則
1 この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
2 新居浜市消防長等専決規程(昭和39年訓令第30号)は、廃止する。
附則(平成2年4月1日訓令第5号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成7年4月1日訓令第37号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月1日訓令第13号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日訓令第8号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月25日訓令第10号)
この規程は、平成13年12月25日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第8号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日訓令第8号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日訓令第9号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平7訓令37・平21訓令8・令2訓令8・令4訓令9・一部改正)
共通専決事項
専決事項 | 決裁者 | ||
消防長 | 署長 分署長 | 課長 | |
1 新居浜市事務決裁規程(昭和63年訓令第51号)別表第1から別表第3までに掲げる部長専決事項及び課長専決事項 | 部長専決事項 | 課長専決事項 | |
2 職員の管外旅行願出に関すること。 | 総括次長、次長、署長、分署長、課長 | 所属職員 | |
3 所管事務の統制に関すること。 |
|
| ○ |
4 各種届出、願出及び通知等の処理並びに指導に関すること。 |
|
| ○ |
5 完結文書の保存に関すること。 |
|
| ○ |
別表第2(第2条関係)
(平10訓令13・全改、平11訓令8・平21訓令8・平22訓令10・平27訓令7・令2訓令8・令4訓令9・一部改正)
個別専決事項
課名 | 専決事項 | 決裁者 | ||
消防長 | 署長 分署長 | 課長 | ||
消防総務課 | 1 職員の休暇願出その他の各種願出、伺及び届出の処理に関すること。 |
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| ○ |
2 人事調査の実施に関すること。 |
|
| ○ | |
3 扶養手当、住居手当及び通勤手当の認定に関すること。 |
|
| ○ | |
4 職員の健康管理及び研修に関すること。 |
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| ○ | |
5 職員の福利厚生に関すること。 | ○ | |||
警防課 | 1 消防技術の研究及び指導に関すること。 | ○ | ||
2 消防用資機材の統括及び保全に関すること。 | ○ | |||
3 消防自動車等の燃料の統括管理に関すること。 | ○ | |||
予防課 | 1 消防法(昭和23年法律第186号)に規定する市長の権限に属すること(各種届出、願出、通知等の処理を除く。)。 | ○ |
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2 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)に規定する市長の権限に属すること。 | ○ |
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3 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)に基づく事務のうち、愛媛県事務処理の特例に関する条例(平成12年愛媛県条例第11号)第2条の規定により本市が処理することとなる事務に関すること。 | ○ | |||
4 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく事務のうち、愛媛県事務処理の特例に関する条例第2条の規定により本市が処理することとなる事務に関すること。 | ○ | |||
5 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の規定により本市が処理すべき事務に関すること。 | ○ | |||
6 火薬類の消費認可に関すること。 | ○ | |||
7 消防広報紙の編集に関すること。 | ○ | |||
通信指令課 | 1 消防通信の統括に関すること。 |
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2 庁内電話に関すること。 |
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消防課 | 1 消防署に属する職員の任務発令に関すること。 |
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2 火災予防及び消防活動上の措置命令に関すること。 |
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