○新居浜市消防本部及び消防署公印規則

昭和42年7月26日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、新居浜市消防本部及び消防署の公印の管守に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類)

第2条 公印の種類は、次のとおりとする。

(1) 消防本部印

(2) 消防長印

(3) 消防署長印

(公印の様式等)

第3条 公印の名称、様式、書体、寸法、使用区分及び保管等は、別表のとおりとする。

(公印の保管及び使用責任)

第4条 公印の保管及び使用は、公印を保管する課、署の長が責任をもって行わなければならない。

2 公印は、時間外においては当直員又は庶務を担当するものにこれを保管させることができる。

(昭51規則30・昭56規則33・一部改正)

(公印の使用)

第5条 公印の使用は、押印による。ただし、必要がある場合は、印影の刷込みにより押印に代えることができる。

(公印の作成、改刻及び廃棄)

第6条 公印を新たに作成し、若しくは改刻し、又は廃棄しようとするときは、消防長の決裁を受けなければならない。

(不用公印の保存)

第7条 不用となった公印は、その使用しなくなったときから起算して、次のとおり保存しなければならない。

(1) 消防本部印 永年

(2) 消防長及び消防署長印 10年

(公印の整理)

第8条 公印を整理するため、公印管守担当課に公印台帳(別記様式)を置く。

2 公印は、すべて公印台帳に登録しなければならない。

(昭51規則30・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に使用中の公印は、なお当分の間これを使用することができる。

(昭和49年4月1日規則第14号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年9月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月28日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年4月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平4規則46・全改、平10規則34・令2規則20・一部改正)

名称

様式

書体

寸法

使用区分

保管

新居浜市消防本部印

(1)

てん書

方21mm

消防本部名をもってする文書

消防総務課

1

新居浜市消防長印

(2)

てん書

方21mm

消防長名をもってする文書

消防総務課

1

新居浜市北消防署長印

(3)

てん書

方21mm

北消防署長名をもってする文書

北消防署

1

新居浜市南消防署長印

(4)

てん書

方21mm

南消防署長名をもってする文書

南消防署

1

分署専用新居浜市北消防署長印

(5)

てん書

方21mm

北消防署長名をもってする文書

分署

1

(平4規則46・全改)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

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新居浜市消防本部及び消防署公印規則

昭和42年7月26日 規則第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13編 防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和42年7月26日 規則第14号
昭和49年4月1日 規則第14号
昭和51年9月1日 規則第30号
昭和56年12月28日 規則第33号
平成4年4月1日 規則第46号
平成10年4月1日 規則第34号
令和2年3月27日 規則第20号