○消防署の組織に関する規程

平成4年3月31日

消防本部規程第1号

新居浜市消防署の組織に関する規程(昭和63年消防本部規程第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、消防署(以下「署」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18消本規程3・一部改正)

(分署の設置等)

第2条 署に消防分署(以下「分署」という。)を設置し、その名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

新居浜市北消防署川東分署

新居浜市松神子一丁目8番20号

高津、垣生、神郷、多喜浜及び大島の消防分団の区域

(組織)

第3条 北消防署に消防課を置き、同課に次の部及び係を置く。

1部 消防予防係 救急係 救助係

2部 消防予防係 救急係 救助係

3部 消防予防係 救急係 救助係

2 南消防署に消防課を置き、同課に次の部及び係を置く。

1部 消防予防係 救急係 救助係

2部 消防予防係 救急係 救助係

3部 消防予防係 救急係 救助係

3 川東分署に消防課を置き、同課に次の部及び係を置く。

1部 消防予防係 救急係

2部 消防予防係 救急係

3部 消防予防係 救急係

(平12消本規程1・全改、平22消本規程1・令4消本規程1・一部改正)

(事務)

第4条 署の事務は、別表のとおりとする。

2 分署の事務は、前項の規定を準用する。

(職員)

第5条 署に署長、課長及び係長を置く。

2 署の課に主幹、副課長、専門員係長、専門員主査及び専門係長を置くことができる。

3 分署に分署長、課長及び係長を置く。

4 分署の課に主幹、副課長、専門員係長、専門員主査及び専門係長を置くことができる。

(平6消本規程1・平7消本規程1・平22消本規程1・令4消本規程1・令5消本規程2・一部改正)

(職務)

第6条 署の署長、課長、主幹、副課長、専門員係長、専門員主査、専門係長及び係長の職務は、次のとおりとする。

(1) 署長は、上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

(2) 課長は、署長を補佐し、所属の職員を指揮監督する。

(3) 主幹は、上司の命を受けて所属の職員を指揮監督し、課の重要な事務を処理する。

(4) 副課長は、課長を補佐し、所属の職員を指揮監督する。

(5) 専門員係長及び専門員主査は、上司の命を受けて所属の職員を指揮し、専門的な事務を処理する。

(6) 専門係長は、上司の命を受けて課の専門的な事務を処理し、所属の職員を指揮する。

(7) 係長は、上司の命を受けて係の事務を掌理し、所属の職員を指揮する。

2 分署の分署長、課長、主幹、副課長、専門員係長、専門員主査、専門係長及び係長の職務は、次のとおりとする。

(1) 分署長は、上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

(2) 課長は、分署長を補佐し、所属の職員を指揮監督する。

(3) 主幹は、上司の命を受けて所属の職員を指揮監督し、分署の重要な事務を処理する。

(4) 副課長は、課長を補佐し、所属の職員を指揮監督する。

(5) 専門員係長及び専門員主査は、上司の命を受けて所属の職員を指揮し、専門的な事務を処理する。

(6) 専門係長は、上司の命を受けて課の専門的な事務を処理し、所属の職員を指揮する。

(7) 係長は、上司の命を受けて係の事務を掌理し、所属の職員を指揮する。

(平6消本規程1・平7消本規程1・平22消本規程1・令4消本規程1・令5消本規程2・一部改正)

(事務代理)

第7条 署長が不在のときの事務の代理は、次のとおりとする。

(1) 課長

(2) 課長が不在のときは、署長が定める順位による。

2 分署長が不在のときの事務の代理は、次のとおりとする。

(1) 課長

(2) 課長が不在のときは、分署長が定める順位による。

(平7消本規程1・平22消本規程1・令4消本規程1・一部改正)

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、事務及び文書の処理については、消防本部の例による。

(平22消本規程1・一部改正)

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に消防長が定める。

(平22消本規程1・一部改正)

1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。

2 次に掲げる規程は、廃止する。

(1) 新居浜市消防署処務規程(昭和49年消防本部規程第2号)

(2) 新居浜市消防分署の設置並びに処務に関する規程(昭和49年消防本部規程第3号)

(平成6年4月1日消本規程第1号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年4月1日消本規程第1号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日消本規程第1号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日消本規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日消本規程第3号)

この規程は、平成18年9月29日から施行する。

(平成22年3月31日消本規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日消本規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月14日消本規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平22消本規程1・一部改正)

事務

新居浜市北消防署

署内の庶務、管理資料の整備、公印の保管、署員の服務規律、消防情報の収集及び発信、消防信号、災害の警戒防御、地水利の調査保全、救急救助業務、気象観測及び警報、通信指令課応援業務、火災予防の普及宣伝、教養訓練、予防査察、消防相談、新居浜市火災予防条例(昭和37年条例第4号)に基づく届出の処理及び指導、消防計画書の指導処理、自衛消防隊の訓練指導、圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出の処理及び指導、消防機械器具の保全整備、消防自動車の燃料、各種の調査、査察及び取締指導、少年消防クラブ等の育成指導、水防活動

新居浜市南消防署

署内の庶務、管理資料の整備、公印の保管、署員の服務規律、消防情報の収集及び発信、消防信号、災害の警戒防御、地水利の調査保全、救急救助業務、火災予防の普及宣伝、教養訓練、予防査察、消防相談、新居浜市火災予防条例に基づく届出の処理及び指導、消防計画書の指導処理、自衛消防隊の訓練指導、圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出の処理及び指導、消防機械器具の保全整備、消防自動車の燃料、各種の調査、査察及び取締指導、少年消防クラブ等の育成指導、水防活動

消防署の組織に関する規程

平成4年3月31日 消防本部規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
平成4年3月31日 消防本部規程第1号
平成6年4月1日 消防本部規程第1号
平成7年4月1日 消防本部規程第1号
平成9年4月1日 消防本部規程第1号
平成12年4月1日 消防本部規程第1号
平成18年9月29日 消防本部規程第3号
平成22年3月31日 消防本部規程第1号
令和4年3月28日 消防本部規程第1号
令和5年3月14日 消防本部規程第2号