○新居浜市消防職員の勤務時間等に関する規程

平成12年4月1日

消防本部規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、新居浜市消防職員の任免、給与、服務に関する条例(昭和26年条例第39号)第14条の規定に基づき、勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。

(居住地の制限)

第2条 新居浜市消防職員(以下「職員」という。)は、市内に居住しなければならない。ただし、消防長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(平26消本規程1・追加)

(勤務時間)

第3条 職員の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 毎日勤務職員の勤務時間は、1日7時間45分、1週間につき38時間45分とする。

(2) 交代勤務職員の勤務時間は、1当務15時間30分、毎3週間につき1週間当たり38時間45分とする。

(平21消本規程1・平26消本規程1・令8消本規程1・一部改正)

(勤務時間の割振り)

第4条 前条の勤務時間の割振りは、次のとおりとする。

(2) 交代勤務の当務日は、8時30分から17時15分までは前号に準じた勤務時間とし、17時15分からは翌日8時30分までの間に7時間45分の勤務時間を割り振る。

2 前項第2号の17時15分から翌日8時30分までの間の勤務時間の割振りは、業務の実情に応じて別に定める。

(平21消本規程1・平26消本規程1・一部改正)

(週休日)

第5条 職員の週休日は、次のとおりとする。

(1) 毎日勤務職員は、日曜日及び土曜日とする。

(2) 交代勤務職員は、別に定める日とする。

(平26消本規程1・一部改正)

(平26消本規程1・一部改正)

(休憩時間)

第7条 職員の休憩時間は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては、少なくとも1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置くものとする。

(平21消本規程1・平26消本規程1・一部改正)

(週休日の振替等)

第8条 週休日の振替え変更については、勤務条件条例第5条の規定を準用する。

(平26消本規程1・一部改正)

(短時間勤務職員の勤務時間等)

第9条 第3条から第5条までの規定にかかわらず、次に掲げる職員の勤務時間等については、消防長が別に定める。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項により採用された職員

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員

(令8消本規程1・追加)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年1月28日消本規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年9月24日消本規程第1号)

この規程は、平成26年10月1日から施行する。

(令和8年3月26日消本規程第1号)

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

新居浜市消防職員の勤務時間等に関する規程

平成12年4月1日 消防本部規程第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第13編 防/第1章 消防本部・消防署/第2節 人事・給与
沿革情報
平成12年4月1日 消防本部規程第2号
平成21年1月28日 消防本部規程第1号
平成26年9月24日 消防本部規程第1号
令和8年3月26日 消防本部規程第1号