○新居浜市消防職員の勤務時間等に関する規程
平成12年4月1日
消防本部規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、新居浜市消防職員の任免、給与、服務に関する条例(昭和26年条例第39号)第14条の規定に基づき、勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。
(居住地の制限)
第2条 新居浜市消防職員(以下「職員」という。)は、市内に居住しなければならない。ただし、消防長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(平26消本規程1・追加)
(勤務時間)
第3条 職員の勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 毎日勤務職員の勤務時間は、1日7時間45分、1週間につき38時間45分とする。
(2) 交代勤務職員の勤務時間は、1当務15時間30分、毎3週間につき1週間当たり38時間45分とする。
(平21消本規程1・平26消本規程1・令8消本規程1・一部改正)
(勤務時間の割振り)
第4条 前条の勤務時間の割振りは、次のとおりとする。
(1) 毎日勤務は、新居浜市職員の勤務時間の割振り等に関する規程(平成4年訓令第1号)第2条第1項の規定を準用する。
(2) 交代勤務の当務日は、8時30分から17時15分までは前号に準じた勤務時間とし、17時15分からは翌日8時30分までの間に7時間45分の勤務時間を割り振る。
2 前項第2号の17時15分から翌日8時30分までの間の勤務時間の割振りは、業務の実情に応じて別に定める。
(平21消本規程1・平26消本規程1・一部改正)
(週休日)
第5条 職員の週休日は、次のとおりとする。
(1) 毎日勤務職員は、日曜日及び土曜日とする。
(2) 交代勤務職員は、別に定める日とする。
(平26消本規程1・一部改正)
(休日)
第6条 職員の休日は、新居浜市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(平成7年条例第2号。以下「勤務条件条例」という。)第9条の規定を準用する。
(平26消本規程1・一部改正)
(休憩時間)
第7条 職員の休憩時間は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては、少なくとも1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置くものとする。
(平21消本規程1・平26消本規程1・一部改正)
(週休日の振替等)
第8条 週休日の振替え変更については、勤務条件条例第5条の規定を準用する。
(平26消本規程1・一部改正)
(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項により採用された職員
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員
(令8消本規程1・追加)
附則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成21年1月28日消本規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月24日消本規程第1号)
この規程は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和8年3月26日消本規程第1号)
この規程は、令和8年4月1日から施行する。