○新居浜市消防吏員の階級に関する規則

昭和44年12月9日

規則第32号

(趣旨)

第1条 新居浜市消防吏員の階級に関しては、この規則の定めるところによる。

(消防吏員の階級)

第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項に規定する消防吏員の階級は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 消防長の職にある者の階級 消防監

(2) 消防長の職にある者以外の消防吏員の階級 消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長、消防士

(平18規則38・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

新居浜市消防吏員の階級に関する規則

昭和44年12月9日 規則第32号

(平成18年9月29日施行)

体系情報
第13編 防/第1章 消防本部・消防署/第2節 人事・給与
沿革情報
昭和44年12月9日 規則第32号
平成18年9月29日 規則第38号