○新居浜市消防職員の職名に関する規則
昭和47年4月1日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、新居浜市職員定数条例(昭和34年条例第35号)第2条第3号に定める消防長の事務部局の職員の職名に関し必要な事項を定めるものとする。
(職名の構成)
第2条 職員の職名は、職層名及び職務名による。
(職層名)
第3条 職層名は、次のとおりとする。
(1) 消防監
(2) 消防司令長
(3) 消防司令
(4) 消防司令補、消防士長、消防副士長
(5) 消防士
(職層名の適用区分)
第4条 職層名は、次に掲げる職務の区分により適用する。
(1) 消防監は、消防長の職務又はこれに相当する職務を行う職員
(2) 消防司令長は、総括次長、次長、署長、分署長及び課長の職務又はこれに相当する職務を行う職員
(3) 消防司令は、課長、主幹及び副課長の職務又はこれに相当する職務を行う職員
(4) 消防司令補は、専門員係長、専門員主査、専門係長、係長、主査及び主任の職務を行う職員
(5) 消防士長は、専門員主査、主査及び主任の職務を行う職員
(6) 消防副士長は、専門員主査、主査及び主任の職務に相当する職務を行う職員
(7) 消防士は、専門員主査、主査及び主任の職務に相当する職務を行う職員及び前各号以外の職務を行う職員
(昭57規則4・全改、昭61規則21・平2規則17・平6規則13・平7規則33・平9規則24・平12規則21・平22規則27・令4規則21・令4規則66・一部改正)
(職務名)
第5条 職務名は、次表のとおりとする。
消防長、総括次長、次長、署長、分署長、課長、参事、主幹、副課長、専門員係長、専門員主査、専門係長、係長、主査、主任、主事 |
(平19規則3・平22規則27・令4規則21・令4規則66・一部改正)
(法令に基づく職務名)
第6条 職務名に関し、法令その他特別の定めがあるもので特に必要があると認められるものについては、前条に定める職務名にあわせて用いるものとする。
附則
1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、別に辞令を発せられない職員については、それぞれ現に在職する職に相当するこの規則に定める職層及び職務に任命され、又は命ぜられないものとする。
附則(昭和49年4月1日規則第15号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年10月1日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年10月2日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年2月1日規則第11号)
この規則は、昭和55年2月1日から施行する。
附則(昭和55年4月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年4月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年4月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第3号)抄
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第27号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第21号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日規則第66号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。