○新居浜市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例
昭和37年10月12日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、新居浜市に勤務する消防職員及び消防団員に賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与し、もって、消防意識の高揚に資することを目的とする。
(昭58条例19・平18条例35・一部改正)
(賞じゅつ金授与の要件)
第2条 市長は、消防職員及び消防団員が消防業務に従事するに当たって、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害者となった場合においては、賞じゅつ金を授与することができる。
(昭46条例21・昭58条例19・平18条例35・一部改正)
(賞じゅつ金の種類及び金額)
第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次の各号のとおりとする。
(1) 殉職者賞じゅつ金
490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によって定める。
(2) 障害者賞じゅつ金
2,060万円以下とし、別表に定める障害等級の区分ごとに功労の程度によって定める。
(昭46条例21・全改、昭49条例28・昭51条例23・昭58条例19・昭60条例23・平4条例30・平7条例20・平19条例14・一部改正)
(殉職者特別賞じゅつ金)
第3条の2 市長は、消防職員及び消防団員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。
2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。
(昭58条例19・追加、昭60条例23・平4条例30・平7条例20・平18条例35・一部改正)
(授与の対象)
第4条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。
(昭46条例21・昭58条例19・一部改正)
(審査)
第5条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金授与については、新居浜市消防委員会の審査を経なければならない。
(昭58条例19・一部改正)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年10月5日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年7月1日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和51年10月1日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年10月1日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和58年10月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和60年10月1日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成4年10月1日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成7年7月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成18年9月15日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(昭46条例21・全改、昭49条例28・昭51条例23・昭52条例23・昭60条例23・平4条例30・平7条例20・平19条例14・一部改正)
障害者賞じゅつ金
障害等級 | 功労の程度による支給額 |
第1級 | 20,600,000円以下4,900,000円以上 |
第2級 | 15,500,000円以下4,600,000円以上 |
第3級 | 13,600,000円以下4,100,000円以上 |
第4級 | 12,100,000円以下3,600,000円以上 |
第5級 | 10,300,000円以下3,100,000円以上 |
第6級 | 9,000,000円以下2,800,000円以上 |
第7級 | 7,600,000円以下2,300,000円以上 |
第8級 | 6,400,000円以下1,900,000円以上 |
備考
1 障害等級は、政令第6条第2項に定める障害等級による。
2 障害等級及び金額の決定については、政令第6条第5項から第8項まで(第6項第1号を除く。)及び非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)第3条第2項の規定の例による。