○新居浜市消防団の設置等に関する条例

昭和41年7月28日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域に関し定めるものとする。

(平18条例42・一部改正)

(設置、名称及び区域)

第2条 本市に消防団を置き、その名称及び区域は、別表のとおりとする。

(昭45条例18・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年5月18日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年5月25日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月31日条例第18号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年7月15日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月26日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月1日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年10月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年7月1日条例第11号)

この条例は、昭和52年8月1日から施行する。

(昭和55年4月1日条例第1号)

この条例は、昭和55年5月1日から施行する。

(昭和59年7月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月27日条例第19号)

この条例は、昭和60年2月1日から施行する。

(平成15年4月1日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第42号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第1条中新居浜市消防本部及び消防署の設置等に関する条例第1条の改正規定及び第2条中新居浜市消防団の設置等に関する条例第1条の改正規定は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(昭45条例18・全改、昭46条例12・昭48条例36・昭49条例31・昭50条例16・昭52条例11・昭55条例1・昭59条例12・昭59条例19・平15条例4・平18条例42・一部改正)

団名

分団名

区域

新居浜市消防団

新居浜東分団

菊本町一丁目、菊本町二丁目、港町、大江町、若水町一丁目、若水町二丁目、徳常町、西町、泉池町、泉宮町

新居浜西分団

西原町一丁目、西原町二丁目、西原町三丁目、中須賀町一丁目、中須賀町二丁目

金子東分団

新須賀町一丁目、新須賀町二丁目、新須賀町三丁目、新須賀町四丁目、田所町、平形町、八雲町、庄内町一丁目、庄内町二丁目、庄内町三丁目、庄内町四丁目、庄内町五丁目、庄内町六丁目、城下町(1番から4番まで)

金子南分団

繁本町、宮西町、一宮町一丁目、一宮町二丁目、久保田町一丁目、久保田町二丁目、久保田町三丁目、高木町、政枝町一丁目、政枝町二丁目、政枝町三丁目

金子中分団

北新町、江口町、河内町、西の土居町一丁目、西の土居町二丁目、滝の宮町、星越町

金子西分団

惣開町、新田町一丁目、新田町二丁目、新田町三丁目、王子町、前田町、磯浦町

高津分団

宇高町一丁目、宇高町二丁目、宇高町三丁目、宇高町四丁目、宇高町五丁目、沢津町一丁目、沢津町二丁目、沢津町三丁目、東雲町一丁目、東雲町二丁目、東雲町三丁目、松の木町、高津町、桜木町、清水町、南小松原町、八幡一丁目、八幡二丁目

垣生分団

長岩町、八幡三丁目、垣生一丁目、垣生二丁目、垣生三丁目、垣生四丁目、垣生五丁目、垣生六丁目及び垣生地区

神郷分団

郷一丁目、郷二丁目、郷三丁目、郷四丁目、郷五丁目、高田一丁目、高田二丁目、田の上一丁目、田の上二丁目、田の上三丁目、田の上四丁目、松神子一丁目、松神子二丁目、松神子三丁目、松神子四丁目、又野一丁目、又野二丁目、又野三丁目、落神町、神郷一丁目、神郷二丁目、清住町、楠崎一丁目、楠崎二丁目及び郷地区

多喜浜分団

黒島一丁目、黒島二丁目、黒島地区、多喜浜一丁目、多喜浜二丁目、多喜浜三丁目、多喜浜四丁目、多喜浜五丁目、多喜浜六丁目、阿島一丁目、阿島二丁目、阿島三丁目、阿島四丁目、阿島地区、荷内町

大島分団

大島一円

泉川分団

坂井町一丁目、坂井町二丁目、坂井町三丁目、松木町、西喜光地町、喜光地町一丁目、松原町、瀬戸町、寿町、星原町、上泉町、外山町、岸の上町一丁目、岸の上町二丁目、下泉町一丁目、下泉町二丁目、城下町(5番から7番まで)、光明寺一丁目、光明寺二丁目、東田一丁目、東田二丁目、東田三丁目、国領一丁目、観音原町

船木分団

船木、種子川町、種子川山地区、七宝台町

中萩分団

横水町、中村松木一丁目、中村松木二丁目、土橋一丁目、土橋二丁目、本郷一丁目、本郷二丁目、本郷三丁目、中萩町、中村一丁目、中村二丁目、中村三丁目、中村四丁目、上原一丁目、上原二丁目、上原三丁目、上原四丁目、御蔵町、中村、萩生、大永山地区

大生院分団

大生院一円

角野分団

喜光地町二丁目、西泉町、西連寺町一丁目、西連寺町二丁目、篠場町、山田町、山根町、中西町、宮原町、中筋町一丁目、中筋町二丁目、北内町一丁目、北内町二丁目、北内町三丁目、北内町四丁目、吉岡町、角野新田町一丁目、角野新田町二丁目、角野新田町三丁目、角野、立川町

別子山分団

別子山一円

新居浜市消防団の設置等に関する条例

昭和41年7月28日 条例第21号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第13編 防/第2章 消防団
沿革情報
昭和41年7月28日 条例第21号
昭和42年5月18日 条例第14号
昭和43年5月25日 条例第14号
昭和45年3月31日 条例第18号
昭和46年7月15日 条例第12号
昭和48年12月26日 条例第36号
昭和49年10月1日 条例第31号
昭和50年10月1日 条例第16号
昭和52年7月1日 条例第11号
昭和55年4月1日 条例第1号
昭和59年7月1日 条例第12号
昭和59年12月27日 条例第19号
平成15年4月1日 条例第4号
平成18年9月29日 条例第42号