○新居浜市消防団の組織及び運営等に関する規則
昭和31年3月31日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、新居浜市消防団(以下「消防団」という。)の組織及び運営等に関し定めるものとする。
(昭41規則18・全改)
(組織)
第2条 消防団の組織は、別表のとおりとし、消防団に消防団長(以下「団長」という。)及び副団長、分団に分団長及び副分団長、部に部長、班に班長を置く。
2 消防団本部は、新居浜市消防本部内に置き、市長が必要と認める場合は、消防団連絡事務所を別に設けることができる。
(昭45規則11・全改)
(所掌事務)
第3条 消防団は、次の事項をつかさどる。
(1) 消防団の運営方針及び指揮統轄に関すること。
(2) 消防団の諸計画に関すること。
(3) 消防団員の任免、賞罰その他身分に関すること。
(4) 消防団員の教養及び訓練に関すること。
(5) 分団の機械器具その他の備品及び備付簿冊の検査に関すること。
(6) 前各号に定めるもののほか、消防団事務に関すること。
(昭45規則11・全改)
(職務)
第4条 団長は、消防団を代表し、団務を総理する。
2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるときは、あらかじめ団長の指定する順位によりその職務を代理する。
3 団長及び副団長ともに事故があるときは、あらかじめ団長の指定する者がその職務を代理する。
4 分団長は、上司の命を受け、所属団員を統率し、団務を処理する。
5 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。
6 部長は、上司の命を受け、所属団員を指揮して業務に従事する。
7 班長は、上司の命を受け、所属団員を指揮して業務に従事する。
(昭45規則11・全改)
(任期)
第5条 団長及び副団長の任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。
(昭45規則11・全改)
(宣誓)
第6条 新たに団員となった者は、次の宣誓書に署名しなければならない。
(昭45規則11・令3規則16・一部改正)
(設備資材)
第7条 消防団に次に掲げる設備及び資材を備えるものとする。
(1) 消防ポンプ及び附属用具
(2) 機械器具置場
(3) 信号設備
(4) 消防団旗及び提灯
(5) 消防用破壊器具
(6) 救急用具及び薬品類
(7) その他消防上必要なもの
(簿冊)
第8条 消防団に次の簿冊を備え、常にこれを整備しておかなければならない。
(1) 団員名簿
(2) 設備資材台帳
(3) 手当等支払明細書綴
(4) 給貸与品台帳
(5) 火災記録簿
(6) 運転日誌
(令3規則16・一部改正)
(検査)
第9条 団長は、毎年1回第7条の資材及び前条の簿冊の整備状況を検査しなければならない。
(昭45規則11・一部改正)
(教養及び訓練)
第10条 分団長は、団員の品位の陶や及び技能の練磨に務め、別に指示する基準に基づき定期的に訓練を行わなければならない。
(昭41規則18・昭45規則11・一部改正)
(消防団事務係の設置)
第11条 分団長は、分団の事務を処理するため、分団の実情により次の係を設けなければならない。
庶務係、会計係、機械器具整備係、企画訓練係、その他の係
(昭41規則18・昭45規則11・一部改正)
(表彰)
第12条 市長は、消防団又は団員がその任務遂行に当たって、特に功労があった場合は、これを表彰する。ただし、団員については、団長が表彰することができる。
2 市長は、消防関係以外の民間人又は団体で、次に掲げる事項について功労があると認められる場合は、感謝状を授与することができる。
(1) 水火災の予防又は鎮圧
(2) 消防施設の強化拡充についての協力
(3) 水火災現場における人命救助
(4) 水火災その他の災害時における警戒防ぎょ及び救助等についての協力
(昭45規則11・昭52規則11・一部改正)
(表彰の方法)
第13条 表彰は、次に掲げる方法によって行う。
(1) 表彰状又は感謝状の授与
(2) 表彰章の授与
(3) 褒賞金品の授与
(平21規則35・一部改正)
(服制)
第14条 消防団の服制については、消防庁の定める準則による。
附則
この規則は、昭和31年4月1日から施行する。
附則(昭和35年7月6日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和41年7月28日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月31日規則第11号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和47年7月20日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和47年7月20日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和52年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第42号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日規則第35号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第16号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(昭47規則38・全改、昭52規則11・平15規則42・平21規則35・一部改正)
階級 団名、分団名 | 団長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 | 団員 | 計 |
新居浜市 消防団本部 | 1 | 3 |
|
| 3 | 3 | 24 | 34 |
新居浜東分団 |
|
| 1 | 2 | 2 | 4 | 24 | 33 |
新居浜西分団 |
|
| 1 | 2 | 2 | 4 | 24 | 33 |
金子東分団 |
|
| 1 | 2 | 2 | 4 | 30 | 39 |
金子南分団 |
|
| 1 | 2 | 2 | 5 | 30 | 40 |
金子中分団 |
|
| 1 | 2 | 2 | 4 | 24 | 33 |
金子西分団 |
|
| 1 | 2 | 2 | 4 | 24 | 33 |
高津分団 |
|
| 1 | 2 | 4 | 8 | 50 | 65 |
垣生分団 |
|
| 1 | 2 | 2 | 5 | 30 | 40 |
神郷分団 |
|
| 1 | 2 | 3 | 7 | 42 | 55 |
多喜浜分団 |
|
| 1 | 2 | 2 | 5 | 30 | 40 |
大島分団 |
|
| 1 | 2 | 2 | 4 | 24 | 33 |
泉川分団 |
|
| 1 | 2 | 3 | 7 | 42 | 55 |
船木分団 |
|
| 1 | 2 | 3 | 7 | 42 | 55 |
中萩分団 |
|
| 1 | 2 | 4 | 8 | 45 | 60 |
大生院分団 |
|
| 1 | 2 | 3 | 6 | 36 | 48 |
角野分団 |
|
| 1 | 2 | 4 | 8 | 48 | 63 |
別子山分団 |
|
| 1 | 2 | 2 | 4 | 24 | 33 |
計 | 1 | 3 | 17 | 34 | 47 | 97 | 593 | 792 |