○新居浜市消防団員の階級に関する規則

昭和41年7月28日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第2項に基づき、新居浜市消防団員(以下「消防団員」という。)の階級に関し定めるものとする。

(平18規則38・一部改正)

(階級)

第2条 本市の消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

(昭45規則4・全改)

第3条 消防団の長の職にある者の階級は、団長とする。

(昭45規則4・追加)

第4条 団長の階級にある者以外の消防団員の階級は、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

(昭45規則4・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月30日規則第4号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

新居浜市消防団員の階級に関する規則

昭和41年7月28日 規則第19号

(平成18年9月29日施行)

体系情報
第13編 防/第2章 消防団
沿革情報
昭和41年7月28日 規則第19号
昭和45年3月30日 規則第4号
平成18年9月29日 規則第38号