○新居浜市消防団員の階級に関する規則
昭和41年7月28日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第2項に基づき、新居浜市消防団員(以下「消防団員」という。)の階級に関し定めるものとする。
(平18規則38・一部改正)
(階級)
第2条 本市の消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
(昭45規則4・全改)
第3条 消防団の長の職にある者の階級は、団長とする。
(昭45規則4・追加)
第4条 団長の階級にある者以外の消防団員の階級は、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
(昭45規則4・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月30日規則第4号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。