○新居浜市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第3号の規定に基づき障害者支援施設に準ずる施設を定める規則

平成13年7月1日

規則第24号

新居浜市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第3号の市長が定める施設は、次に掲げる施設とする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム

(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第39条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ、養護することを目的とする施設に限る。)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日規則第39号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成18年10月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

新居浜市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第3号の規定に基づき障害者支援施設に準…

平成13年7月1日 規則第24号

(平成25年3月29日施行)

体系情報
第13編 防/第2章 消防団
沿革情報
平成13年7月1日 規則第24号
平成18年9月29日 規則第39号
平成25年3月29日 規則第12号