○新居浜市火災予防条例施行規則

昭和37年6月22日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、新居浜市火災予防条例(昭和37年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(標識)

第2条 条例の定める標識類の寸法及び色は、次のとおりとする。

 

 

規制事項

寸法

根拠条文

標識類の種類

 

幅cm

長さcm

文字

第8条の3第1項及び第3項

第11条第1項第7号及び第3項

第11条の2第2項

第12条第2項及び第3項

第13条第2項及び第4項

 

 

 

15以上

30以上

燃料電池発

電設備

変電設備

急速充電設備

発電設備

蓄電池設備

 

である旨の標識

 

 

 

第17条第3号

水素ガスを充塡する気球の掲揚場所の立入を禁止する旨の標示

30以上

60以上

第23条第2項

「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込厳禁」と表示した標識

25以上

50以上

(条例)

(条例)

第23条第3項

「喫煙所」と表示した標識

30以上

10以上

第31条の2第2項第1号

第33条第3項

第34条第2項第1号

 

 

 

30以上

60以上

危険物

指定可燃物

 

を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識

 

 

 

第31条の2第2項第1号

第33条第3項

第34条第2項第1号

 

 

 

30以上

60以上

(※注)

危険物

指定可燃物

 

の品名、最大数量等を掲示した掲示板

 

 

 

第39条第4号

定員表示板

30以上

25以上

第39条第4号

満員札

50以上

25以上

(※注) 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第18条第1項第3号及び第5号の例によること。

2 標識類の記入文字については、変電設備である旨の標識の記入文字は、「変電設備」、「変電所」又は「変電室」とし、少量危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨の標識の記入文字は、「少量危険物貯蔵取扱所」又は「指定可燃物貯蔵取扱所」とする。

3 第1項の標識類の掲示場所は、条例の定めるものを除くほか、その標識類のそれぞれの掲示目的に応じ、出入口等の見やすい箇所に掲示しなければならない。

(昭48規則26・昭55規則33・昭60規則21・平2規則18・平4規則55・平17規則55・平24規則30・令5規則23・一部改正)

(届出)

第3条 条例第42条の3第2項及び第43条から第46条までの規定に基づく届出の様式は、次のとおりとする。ただし、条例第45条第1号の規定に基づく届出及び同条第2号から第5号までの届出で特に緊急を要するものについては口頭によっても差し支えないものとする。

根拠条文

届出の種類

様式

第42条の3第2項

火災予防上必要な業務に関する計画提出書

第1号様式

第43条

消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1各項(19項及び20項を除く。)に掲げる防火対象物の使用開始届出書

第2号様式

第44条第1号

熱風炉

第3号様式

第2号

多量の可燃性ガス又は蒸気を発生する炉

第3号

(据付面積2平方メートル以上)

第4号

厨房設備(入力の合計が350キロワット以上)

第5号

入力70キロワット以上の温風暖房機

第6号

ボイラー又は入力70キロワット以上の給湯湯沸設備

第7号

乾燥設備

第8号

サウナ設備

第9号

入力70キロワット以上の内燃機関によるヒートポンプ冷暖房機

第10号

火花を生じる設備

第11号

放電加工機

第44条第12号

変電設備

第4号様式

第13号

急速充電設備

第14号

燃料電池発電設備

第15号

発電設備

第16号

蓄電池設備

第44条第17号

ネオン管灯設備

第5号様式

第44条第18号

水素ガスを充塡する気球

第6号様式

第45条第1号

火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為

第7号様式

第45条第2号

煙火の打揚げ又は仕掛け

第8号様式

第45条第3号

催物開催

第9号様式

第45条第4号

水道の断水又は減水

第10号様式

第45条第5号

消火活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事

第11号様式

第45条第6号

多数の者の集合する催しに際して行う露店等の開設

第12号様式

第45条の2

指定とう道等

第13号様式

第46条第1項




第14号様式

少量危険物


の貯蔵取扱い

指定可燃物






第46条第2項




第15号様式

少量危険物


の貯蔵取扱いの廃止

指定可燃物






(昭48規則26・昭55規則33・昭59規則27・昭60規則21・平2規則18・平4規則55・平11規則30・平17規則55・平24規則30・平26規則34・令3規則17・一部改正)

(届出書の提出)

第4条 届出書は、正本及び副本の2部を消防長に提出しなければならない。

(届出書の受理)

第5条 消防長は、届出書を受理したときは届出書の副本に届出済証の印(第16号様式)を押印して届出者に交付するものとする。

(昭48規則26・昭60規則21・平2規則18・平26規則34・一部改正)

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第6条 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、消防法(昭和23年法律第186号)第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、消防法第4条第1項の規定による立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(平31規則12・追加)

(公表の手続)

第7条 条例第47条の2第1項の規定による公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日の翌日から起算して14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、市のホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

(平31規則12・追加)

(委任)

第8条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。

(平31規則12・一部改正)

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(昭和48年9月20日規則第26号)

この規則は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和55年4月1日規則第33号)

この規則は、昭和55年5月1日から施行する。

(昭和59年7月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月26日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年4月1日規則第18号)

この規則は、平成2年5月23日から施行する。

(平成4年7月1日規則第55号)

この規則は、平成4年10月1日から施行する。

(平成11年7月1日規則第30号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成17年9月30日規則第55号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定(「第31条の2第1号」を「第31条の2第2項第1号」に、「第33条第2項」を「第33条第3項」に、「第34条第5号」を「第34条第2項第1号」に改める部分に限る。)は、平成17年12月1日から施行する。

(平成24年6月29日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年12月1日から施行する。ただし、第2条第1項の表の改正規定(同表第17条第3号の項中「充てんする」を「充塡する」に改める部分に限る。)、第3条の改正規定及び第1号様式から第13号様式までの改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の新居浜市火災予防条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式の規定により使用されている書類は、改正後の新居浜市火災予防条例施行規則の様式の規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則の様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(平成26年6月30日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の新居浜市火災予防条例施行規則の様式の規定により使用されている書類は、改正後の新居浜市火災予防条例施行規則の様式の規定によるものとみなす。

(平成31年3月29日規則第12号)

この規則は、平成32年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第17号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年7月4日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年9月29日規則第29号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(平26規則34・追加、令3規則17・一部改正)

画像

(平17規則55・全改、平24規則30・平26規則34・令3規則17・一部改正)

画像画像画像

(昭48規則26・昭59規則27・平4規則55・平11規則30・平17規則55・平24規則30・平26規則34・令3規則17・一部改正)

画像

(平4規則55・平17規則55・平24規則30・平26規則34・令3規則17・令5規則29・一部改正)

画像

(平24規則30・平26規則34・令3規則17・一部改正)

画像

(平24規則30・平26規則34・令3規則17・一部改正)

画像

(平24規則30・平26規則34・令3規則17・一部改正)

画像

(平4規則55・平24規則30・平26規則34・令3規則17・一部改正)

画像

(平4規則55・平17規則55・平24規則30・平26規則34・令3規則17・一部改正)

画像

(平24規則30・平26規則34・令3規則17・一部改正)

画像

(平4規則55・平24規則30・平26規則34・令3規則17・一部改正)

画像

(平26規則34・追加、令3規則17・一部改正)

画像

(昭60規則21・追加、平24規則30・平26規則34・令3規則17・一部改正)

画像

(昭60規則21・平2規則18・平4規則55・平17規則55・平24規則30・平26規則34・令3規則17・一部改正)

画像

(平2規則18・追加、平4規則55・平24規則30・平26規則34・令3規則17・一部改正)

画像

(昭48規則26・昭60規則21・平2規則18・平26規則34・一部改正)

画像

新居浜市火災予防条例施行規則

昭和37年6月22日 規則第13号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第13編 防/第3章 火災予防・危険物
沿革情報
昭和37年6月22日 規則第13号
昭和48年9月20日 規則第26号
昭和55年4月1日 規則第33号
昭和59年7月1日 規則第27号
昭和60年12月26日 規則第21号
平成2年4月1日 規則第18号
平成4年7月1日 規則第55号
平成11年7月1日 規則第30号
平成17年9月30日 規則第55号
平成24年6月29日 規則第30号
平成26年6月30日 規則第34号
平成31年3月29日 規則第12号
令和3年3月26日 規則第17号
令和5年7月4日 規則第23号
令和5年9月29日 規則第29号