○新居浜港務局定款
昭和28年5月14日
第1章 総則
(名称)
第1条 港務局の名称は、新居浜港務局(以下「港務局」という。)という。
(平14年3月4日・一部改正)
(港務局を組織する地方公共団体)
第2条 港務局は、新居浜市が組織する。
(平14年3月4日・一部改正)
(事務所の所在地)
第3条 港務局の事務所は、新居浜市繁本町3番5号に置く。
(昭55年3月11日・全改、平17年12月6日・一部改正)
(設立の目的)
第4条 港務局は新居浜港の管理運営を確立し、その開発と利用の促進を図り、もって国際的工業港としてその発展を期するとともに一般商港としての発展を図ることを目的とする。
(平14年3月4日・一部改正)
(業務)
第5条 港務局は、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)に規定する港湾管理者の業務を行う。
(平14年3月4日・一部改正)
(港湾区域)
第6条 港湾区域は、御代島三角点(北緯33度58分22秒、東経133度15分32秒)から0度に引いた線、大島虎崎から270度3,000メートルの地点まで引いた線、同地点から254度に引いた線、大島中山崎から196度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに元塚橋下流の尻無川河川水面とする。ただし、漁港法(昭和25年法律第137号)の規定により指定された大島漁港、垣生漁港及び沢津漁港の区域を除く。
(昭44年9月30日・全改、平14年3月4日・一部改正)
(臨港地区)
第7条 臨港地区は、惣開町、西原町、中須賀町、西町、大江町、港町、菊本町、垣生、多喜浜及び黒島の海に面した陸域に設定する。
(平14年3月4日・全改)
(平14年3月4日・一部改正)
(水面占用)
第9条 港湾区域内で港務局の指定する事業所等の専用港湾施設の前面20メートルの水域は、事業所等の長の申請により水面占用権を認める。
(平14年3月4日・一部改正)
第2章 委員会
(委員の定数及び任期)
第10条 港務局の委員会は、7人の委員をもって組織する。
2 前項の委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平14年3月4日・一部改正)
(任命の方法)
第11条 前条の委員は、新居浜市長(以下「市長」という。)が新居浜市議会(以下「議会」という。)の同意を得て任命する。この場合、委員のうち2人は新居浜市から、1人は学識経験者から、2人は法第4条第2項の規定により港務局の設立を求めた従前の維持管理者(以下「旧管理者」という。)の推薦する者のうちから、他の2人は新居浜港における出入貨物の荷主中、任命の時を基準として、過去3年間の取扱出入貨物量の最も多いものが推薦する者のうちからそれぞれ任命するものとする。ただし、荷主とは、新居浜港における積出貨物の所有者又は積卸貨物の最終の受取人をいい、運送人又は運送取扱営業者は含まないものとする。
(平14年3月4日・一部改正)
(委員長)
第12条 委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、港務局の長として業務を総理し、会議の議長となる。
(平14年3月4日・全改)
(委員の辞職)
第13条 委員が辞職しようとするときは、委員長を経て市長に辞表を提出しなければならない。
(平14年3月4日・全改)
(委員の罷免)
第14条 市長は、委員が心身の故障のため、職務を執行することができないと認める場合又はその委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合は、委員会の意見を聴き、議会の同意を得て罷免することができる。
2 市長が前項による委員の罷免について議会の同意を求めるときは、あらかじめ当該委員に罷免の理由を文書をもって通知し、当該委員又はその代理人が議会において弁明し、かつ、有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。
(平14年3月4日・全改)
(委員の補充)
第15条 委員に欠員を生じたときは、市長は遅滞なくこれを補充しなければならない。
(平14年3月4日・全改)
(委員の給与)
第16条 委員長及び委員の給与は、委員会の規程で定める。
(平14年3月4日・全改)
(委員会の招集)
第17条 委員会の定例会は、毎年4回委員長が招集する。ただし、委員長が必要と認めたときは、臨時にこれを招集することができる。
2 前項のほか委員長は、委員2人以上から会議に付議すべき事項を示して委員会の招集を請求された場合には、その請求された日から2週間以内にこれを招集しなければならない。
(平14年3月4日・一部改正)
(議事)
第18条 委員会は、全委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、全委員の過半数をもって決する。
3 前2項のほか、議事に関して必要な事項は、委員長が規程で定める。
(平14年3月4日・一部改正)
第3章 監事
(監事の定数及び任期)
第19条 港務局に監事を置き、その定数は3人とする。
2 監事の任期は、2年とする。
(昭43年5月21日・平14年3月4日・一部改正)
(任命の方法)
第20条 監事は、市長が議会の同意を得て任命する。この場合、監事のうち1人は新居浜市から、1人は愛媛県から、他の1人は旧管理者の推薦する者のうちから任命するものとする。
(昭43年5月21日・全改)
(平14年3月4日・一部改正)
第4章 事務局及び職員
(事務局)
第22条 港務局にその事務を処理させるため、事務局を置き、事務局長その他所要の職員を置く。
2 事務局長は、委員長が委員会の同意を得て任命する。
3 その他の職員は、委員長が任命する。
4 事務局の組織及び職員の定数については、別に定める。
(平14年3月4日・一部改正)
第5章 財務
(港湾施設)
第23条 港務局は、次の港湾施設を借り受ける。
(1) 新居浜市が従来維持管理していた港湾施設
(2) 旧管理者が従来維持管理していた外郭施設、水域施設及び航行補助施設
2 前項の港湾施設の範囲については、別に定める。
(平14年3月4日・一部改正)
(経費の支弁)
第24条 港務局の経費(港湾工事に要する費用を除く。)は、次の収入で充てる。
(1) 港務局の財産から生ずる収入
(2) 貸付けを受けた港湾施設から生ずる収入
(3) 港湾利用者から徴収する収入
(4) その他の収入
2 前項の収入によりなお不足するときは、新居浜市が負担する。
(平14年3月4日・一部改正)
(工事費等の負担)
第25条 港湾工事の費用は、国及び県から受ける補助金を除いた残額につき次の区分により負担する。
(1) 第23条第1項第1号の施設については、新居浜市が負担する。
(2) 第23条第1項第2号の施設については、新居浜市と受益者がそれぞれ10分の5を負担する。
(平14年3月4日・一部改正)
(会計年度)
第26条 港務局の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(平14年3月4日・一部改正)
(予算)
第27条 予算は、毎会計年度開始前に委員長において編成し、委員会の議決を経なければならない。
(平14年3月4日・一部改正)
(決算)
第28条 決算は、毎会計年度終了後2月以内に作成し、監事の意見を付して市長に提出しなければならない。
2 決算に剰余を生じたときは、次の準備金を積み立てなければならない。
(1) 負債償還準備金
(2) 資産償却準備金
3 前項の準備金を積み立て、なお剰余金があるとき、又は積み立てる必要がなくなったときは、新居浜市に納入しなければならない。
(平14年3月4日・一部改正)
第6章 解散
(解散)
第29条 港務局は、委員会の議決により港務局を存続する必要がないと認めたときは解散する。
2 前項の規定により港務局を解散したときは、新居浜港の維持管理は港務局設立直前における状態に復元する。
(平14年3月4日・平21年4月3日・一部改正)
(残余財産の処分)
第30条 港務局が解散した場合における残余財産及び負債は、すべて新居浜市に帰属する。
(平14年3月4日・一部改正)
第7章 公告その他
(平14年3月4日・一部改正)
(公告の方法)
第31条 港務局の公告は、港務局事務所前に掲示してこれを行う。
(平14年3月4日・一部改正)
(定款の変更)
第32条 この定款を変更しようとするときは、委員会の議決により市長を経て議会の承認を受けなければならない。
(規則等)
第33条 港務局の運営施行についての規則等は、委員長が定める。
(平14年3月4日・一部改正)
第8章 補則
(委員の任期の特例)
第34条 港務局設立後、最初に任命された委員のうち3人の任期は、第10条第2項の規定にかかわらず2年とする。
(平14年3月4日・一部改正)