○新居浜港務局公告式に関する規程
昭和39年10月1日
港務局規程第3号
(目的)
第1条 新居浜港務局(以下「港務局」という。)が行う公告式は、この規程の定めるところによる。
(平13港務局規程1・全改)
(公表の方法及び掲示場)
第2条 港務局が定める規程若しくは規則を公表するとき、又は港務局が行う告示その他の諸公告は、掲示場に掲示して行わなければならない。
2 前項の掲示場は、港務局の主たる事務所の所在する建物の入口付近に設置する。
(平13港務局規程1・一部改正)
(公表文)
第3条 規程又は規則を公表しようとするときは、公表文を添付しなければならない。
(平13港務局規程1・一部改正)
(公表の時期)
第4条 第2条の規定による港務局が定める規程の公表は、法令又は市が定める条例若しくは規則に特別の定めがある場合を除くほか、新居浜港務局委員会の議決があった日から起算して20日以内に行わなければならない。
(平25港務局規程1・全改)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年4月1日港務局規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月28日港務局規程第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。