○新居浜港務局委員会に関する規程
昭和37年1月29日
港務局規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、法令及び定款で定めるもののほか、新居浜港務局委員会(以下「委員会」という。)の運営の基本となる事項を定めることを目的とする。
(平13港務局規程1・一部改正)
(委員長職務代理者)
第2条 新居浜港務局委員会委員長(以下「委員長」という。)に事故あるとき、又は欠員を生じたときは、委員長職務代理者をおく。
2 委員長職務代理者は、委員が互選する。
3 委員長職務代理者は、委員長の職務を行う。
(昭40港務局規程7・追加、昭53港務局規程3・平13港務局規程1・一部改正)
(委員長事務代理)
第3条 委員会が必要と認めた場合は、委員長事務代理をおくことができる。
2 委員長事務代理は、委員が互選する。
3 委員長事務代理は、あらかじめ委員長の指定する事項及び委員長の権限に属する事務の一部を専決することができる。
4 委員長若しくは委員長職務代理者及び委員長事務代理ともに事故があるときは、あらかじめ委員会において指定した委員が臨時にその事務を代理する。
(昭40港務局規程7・昭53港務局規程3・平13港務局規程1・一部改正)
(議決事項)
第4条 次の事項は、委員会の議決を経なければならない。
(1) 業務の基本方針の決定又は変更
(2) 年度事業計画の決定又は変更並びに実施
(3) 諸規程の制定及び改廃
(4) 毎年度の予算及び決算
(5) 港湾施設その他の財産(予定価格が2,000万円以上のもの。ただし、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに限る。)及び重要な物品の取得並びに処分
(6) 重要な契約の締結(予定価格が1億5,000万円を超える工事又は製造の請負)
(7) 港湾施設の使用に関する料金の制定及び改廃
(8) 港湾施設その他の財産及び金銭物品の貸借
(9) 重要な人事に関する事項
(10) 公有水面埋立の免許
(11) 水域占用(1件につき占用面積100平方メートル以上のもの)の許可
(12) その他重要な事項
(昭40港務局規程7・昭51港務局規程2・昭53港務局規程1・平13港務局規程1・平14港務局規程1・平26港務局規程2・一部改正)
(委員会への報告事項)
第5条 委員長は、次の事項を委員会に報告しなければならない。
(1) 前条第9号以外の人事に関する事項
(2) 特例に属する寄附金及び交際費の支出
(3) 公有水面埋立免許に係る国土交通大臣認可申請
(4) 前条第11号以外の水域占用の許可
(5) その他報告の必要があると認める事項
(昭40港務局規程7・平13港務局規程1・平14港務局規程1・平26港務局規程2・一部改正)
(監事の意見)
第6条 新居浜港務局の監事は、委員会において港務局の業務についてその意見を述べることができる。
(昭40港務局規程7・平13港務局規程1・一部改正)
附則
1 この規程は、昭和37年2月1日から施行する。
2 新居浜港務局業務代理に関する規程(昭和28年12月25日公布)は廃止する。
附則(昭和40年1月21日港務局規程第7号)
この規程は、昭和40年1月21日から施行する。
附則(昭和51年7月5日港務局規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和51年7月5日から適用する。
附則(昭和53年3月28日港務局規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年6月28日港務局規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年4月1日港務局規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年4月1日港務局規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年1月31日港務局規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月24日港務局規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。