○新居浜港務局委員会傍聴規程

昭和30年6月30日

港務局規程第2号

第1条 新居浜港務局委員会(以下「委員会」という。)の会議を傍聴しようとする者は、受付の傍聴人名簿に住所、氏名、年齢、職業等を記載し、委員長の許可を受け係員の指示に従わねばならない。

(平13港務局規程1・一部改正)

第2条 傍聴席は、一般席と特別席とする。

(平13港務局規程1・一部改正)

第3条 次の各号のいずれかに該当すると認められる者は、傍聴することができない。

(1) 銃器その他危険なものを持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 楽器類又はプラカード、のぼりの類を持っている者

(4) その他委員長の指示に従わない者

(昭56港務局規程5・平13港務局規程1・一部改正)

第4条 委員長は次の各号による場合は、傍聴を制限し若しくは拒絶することができる。

(1) 傍聴席が満員になったとき。

(2) 委員会で傍聴を禁止したとき。

(平13港務局規程1・一部改正)

第5条 傍聴人は、次の事項をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事の批評を加え賛否を表現すること。

(4) 飲食すること。

(5) 異様の服装をすること。

(6) その他会議の妨害となるような挙動をすること。

(平13港務局規程1・一部改正)

第6条 委員長が傍聴を禁じたとき、又は退場を命じたときは、傍聴人は速やかに退場しなければならない。

(平13港務局規程1・一部改正)

第7条 前各条に定めるもののほかについても、傍聴人は委員長の指示に従わなければならない。

(平13港務局規程1・一部改正)

この規程は、昭和28年12月1日よりこれを施行する。

(昭和56年12月28日港務局規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年4月1日港務局規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

新居浜港務局委員会傍聴規程

昭和30年6月30日 港務局規程第2号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第14編 新居浜港務局/第2章 組織・処務
沿革情報
昭和30年6月30日 港務局規程第2号
昭和56年12月28日 港務局規程第5号
平成13年4月1日 港務局規程第1号