○新居浜港地方港湾審議会規程

昭和49年4月1日

港務局規程第1号

(設置)

第1条 新居浜港務局の管理する港湾の開発、利用及び保全に関する重要事項を調査審議するため、新居浜港務局に地方港湾審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平13港務局規程1・一部改正)

(名称)

第2条 審議会は、新居浜港地方港湾審議会という。

(平13港務局規程1・一部改正)

(所掌事務)

第3条 審議会は、新居浜港務局委員会委員長(以下「委員長」という。)の諮問に応じて、次に掲げる事項を調査審議し、及びこれらに関し必要と認める事項を委員長に建議する。

(1) 港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第3条の3第1項の港湾計画

(2) 法第43条の5第1項の港湾環境整備負担金

(3) 前2号に掲げるもののほか、港湾の開発、利用及び保全に関する重要事項

(平13港務局規程1・一部改正)

(組織)

第4条 審議会は、委員20人以内で組織する。

第5条 委員は、次に掲げる者のうちから委員長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 港湾関係者

(3) 新居浜市を代表する者

(4) 新居浜市の職員

(5) 新居浜市議会の議員を代表する者

(6) 国の地方行政機関の職員

(7) 前各号に掲げる者のほか、委員長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、非常勤とする。

(平13港務局規程1・一部改正)

(会長)

第6条 審議会に、委員の互選による会長をおく。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(平13港務局規程1・一部改正)

(議決の方法)

第7条 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。

2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(平13港務局規程1・一部改正)

(幹事)

第8条 審議会に幹事5人以内をおく。

2 幹事は、審議会が選任した者のうちから委員長が委嘱し、又は任命する。

3 幹事は、審議会の所掌事務について委員を助ける。

4 幹事は、非常勤とする。

(平13港務局規程1・一部改正)

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、新居浜港務局事務局管理担当課において処理する。

(平13港務局規程1・一部改正)

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

(新居浜港湾審議会規程の廃止)

2 新居浜港湾審議会規程(昭和34年港務局規程第2号)は、廃止する。

(平成13年4月1日港務局規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

新居浜港地方港湾審議会規程

昭和49年4月1日 港務局規程第1号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第14編 新居浜港務局/第2章 組織・処務
沿革情報
昭和49年4月1日 港務局規程第1号
平成13年4月1日 港務局規程第1号