○新居浜港務局公印規程

昭和28年11月25日

港務局規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、新居浜港務局(以下「港務局」という。)の公印の管守に関する基準を定めることを目的とする。

(平13港務局規程1・一部改正)

(公印の種類)

第2条 港務局の公印は、次のとおりとする。

(1) 港務局印

(2) 事務局印

(3) 委員長印

(4) 委員長職務代理者印

(5) 金銭出納保管者印

(6) 事務局長印

(7) 出納員印

(昭40港務局規程7・昭52港務局規程2・平13港務局規程1・一部改正)

(公印の様式等)

第3条 公印の名称、書体、寸法、使用区分及び保管区分は、別表のとおりとする。

(平13港務局規程1・一部改正)

(公印の使用責任)

第4条 公印の使用は、新居浜港務局事務局管理担当課長が責任をもって行わなければならない。

2 公印の管守者は、自ら公印を管守することが適当でないと認めるときは、所属の職員中から公印取扱者を指定して、公印の保管及び使用に当たらせることができる。

(平13港務局規程1・一部改正)

(公印の使用)

第5条 公印の使用は、押捺による。

2 委員長印、局印で事前に一括して押捺しておくことが適当と認められるものについては、当該公印の管守者の承認を得て事前に押捺することができる。

(平13港務局規程1・一部改正)

(印影の刷り込み)

第6条 前条の規定にかかわらず特に必要があると認められるときは、当該公印の管守者の承認を得て、印影の刷り込みにより押捺に代えることができる。

(平13港務局規程1・一部改正)

(用紙の受払)

第7条 第5条第2項及び前条の規定に基づき公印を使用した用紙は、その授受及び使用の状況を明らかにしておかなければならない。

(平13港務局規程1・一部改正)

(公印使用の制限)

第8条 次の各号のいずれかに該当する場合は、公印を使用してはならない。

(1) 決裁が終ってない文書

(2) 使用目的以外の文書

(3) 登録をしていない公印

(平13港務局規程1・一部改正)

(不用公印の保存)

第9条 不用となった公印は、その使用しなくなったときから起算して次のとおり保管しなければならない。

(1) 委員長印 永年

(2) 局印 永年

(3) 前各号以外の公印 10年

(公印の廃棄)

第10条 前条の保存期間を経過した公印は、新居浜港務局委員会委員長の決裁を経て細断又は焼却の方法により廃棄処分しなければならない。

(平13港務局規程1・一部改正)

(公印台帳)

第11条 公印を整理するため、新居浜港務局事務局管理担当課に公印台帳(別記様式)を置く。

2 公印はすべて、公印台帳に登録しなければならない。

(昭47港務局規程2・平13港務局規程1・一部改正)

この規程は、昭和28年12月1日から施行する。

(昭和30年6月30日港務局規程第1号)

この規程は、昭和30年7月1日から施行する。

(昭和31年4月30日港務局規程第1号)

この規程は、昭和31年6月1日から施行する。

(昭和33年10月16日港務局規程第2号)

この規程は、公布の日より施行し、昭和33年10月1日から適用する。

新居浜港務局公印規程(昭和28年規程第2号)は、廃止する。

(昭和37年2月24日港務局規程第8号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和37年2月1日から適用する。

(昭和38年8月30日港務局規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和39年10月1日港務局規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和40年1月21日港務局規程第7号)

この規程は、昭和40年1月21日から施行する。

(昭和47年4月1日港務局規程第2号)

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和52年3月26日港務局規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年4月1日港務局規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(昭40港務局規程7・昭47港務局規程2・昭52港務局規程2・平15港務局規程1・一部改正)

名称

様式

書体

寸法

使用方法

保管

新居浜港務局印

(1)

てん書

方30mm

港務局名をもってする文書

港湾課

1

新居浜港務局事務局印

(2)

てん書

方24mm

事務局名をもってする文書

港湾課

1

新居浜港務局委員会委員長印

(3)

てん書

方24mm

委員長名をもってする文書

港湾課

1

新居浜港務局委員会委員長職務代理者印

(4)

てん書

方24mm

委員長職務代理者名をもってする文書

港湾課

1

新居浜港務局金銭保管者印

(5)

てん書

方18mm

金銭の出納、命令書等

 

1

新居浜港務局事務局長印

(6)

てん書

方20mm

事務局長名をもってする文書

港湾課

1

新居浜港務局出納員印

(7)

てん書

方15mm

出納員をもってする文書

港湾課

1

(昭52港務局規程2・全改)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

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(6)

(7)

 

 

 

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新居浜港務局公印規程

昭和28年11月25日 港務局規程第2号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第14編 新居浜港務局/第2章 組織・処務
沿革情報
昭和28年11月25日 港務局規程第2号
昭和30年6月30日 港務局規程第1号
昭和31年4月30日 港務局規程第1号
昭和33年10月16日 港務局規程第2号
昭和37年2月24日 港務局規程第8号
昭和38年8月30日 港務局規程第1号
昭和39年10月1日 港務局規程第7号
昭和40年1月21日 港務局規程第7号
昭和47年4月1日 港務局規程第2号
昭和52年3月26日 港務局規程第2号
平成13年4月1日 港務局規程第1号
平成15年4月1日 港務局規程第1号