○新居浜港務局事務局職員定数規程

昭和28年11月25日

第1条 この規程で職員とは、新居浜港務局事務局に常時勤務するものをいう。

(平13港務局規程1・一部改正)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

吏員 16人

その他の職員 10人

2 次に掲げる職員は、定数外とする。

休職中の者

(平13港務局規程1・一部改正)

この規程は、昭和28年12月1日から施行する。

(平成13年4月1日港務局規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

新居浜港務局事務局職員定数規程

昭和28年11月25日 種別なし

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第14編 新居浜港務局/第3章 人事・給与等
沿革情報
昭和28年11月25日 種別なし
平成13年4月1日 港務局規程第1号