○新居浜港務局事務局職員定数規程
昭和28年11月25日
第1条 この規程で職員とは、新居浜港務局事務局に常時勤務するものをいう。
(平13港務局規程1・一部改正)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
吏員 16人
その他の職員 10人
2 次に掲げる職員は、定数外とする。
休職中の者
附則
この規程は、昭和28年12月1日から施行する。
附則(平成13年4月1日港務局規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
昭和28年11月25日 種別なし
(平成13年4月1日施行)