○新居浜港務局の委員会委員及び監事の報酬に関する規程
昭和34年1月20日
港務局規程第1号
(趣旨)
第1条 新居浜港務局の委員会委員及び監事(以下「委員及び監事」という。)の報酬は、この規程の定めるところによる。
(平8港務局規程3・平17港務局規程1・一部改正)
(報酬額)
第2条 委員及び監事の報酬は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、委員及び監事が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に該当する場合は、報酬を支給しないものとする。
(平15港務局規程1・全改、平17港務局規程1・一部改正)
(報酬の支給方法)
第3条 委員及び監事が、新たに就任したときはその日から、退任したときはその日まで、報酬を支給する。
2 委員及び監事が、退任した月に再び就任したときは、引き続き在任したものとみなす。
3 委員長、委員長代理と委員で相互に職務の異動をした場合は、その日から新たな額の報酬を支給する。
(平17港務局規程1・追加)
附則
1 この規程は、昭和34年4月1日から施行する。
2 新居浜港務局委員会委員及び監事の給与規程(昭和28年12月25日公布)は、廃止する。
附則(昭和47年4月1日港務局規程第8号)
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年11月27日港務局規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和52年3月26日港務局規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月28日港務局規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。
附則(昭和54年3月29日港務局規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。
附則(昭和55年2月1日港務局規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。
附則(昭和56年4月1日港務局規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月1日港務局規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年4月1日港務局規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月1日港務局規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月1日港務局規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月1日港務局規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年4月1日港務局規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成3年4月1日港務局規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年4月1日港務局規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年4月1日港務局規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年4月1日港務局規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年4月1日港務局規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成8年4月1日港務局規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月1日港務局規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月30日港務局規程第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(昭47港務局規程8・昭48港務局規程4・昭52港務局規程3・昭53港務局規程2・昭55港務局規程3・昭56港務局規程1・昭57港務局規程3・昭60港務局規程2・昭61港務局規程2・昭62港務局規程1・平元港務局規程5・平2港務局規程1・平3港務局規程1・平4港務局規程2・平5港務局規程1・平6港務局規程1・平7港務局規程2・平8港務局規程3・平9港務局規程2・一部改正)
区分 | 報酬額 |
委員長 | 年額 128,000円 |
委員長代理 | 〃 122,000円 |
委員 | 〃 115,000円 |
監事 | 〃 115,000円 |