○新居浜港務局公金の取扱規程

昭和34年6月25日

港務局規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、新居浜港務局(以下「港務局」という。)の公金の保管に関し必要なことを定めることをもって目的とする。

(平13港務局規程1・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において公金とは、港務局が収納するすべての現金若しくは金券をいう。

(平13港務局規程1・一部改正)

(預入銀行の指定)

第3条 公金の保管をなさしめるため、銀行を次のとおり指定する。

(1) 株式会社 伊予銀行新居浜支店

(2) 株式会社 三井住友銀行新居浜支店

(3) 株式会社 百十四銀行新居浜支店

(4) 東予信用金庫本店及び川東支店

(昭38港務局規程2・平9港務局規程7・平13港務局規程1・平13港務局規程6・一部改正)

(公金の取扱者)

第4条 公金の預入若しくは払出しの事務処理については、出納員をして行わせる。

(印鑑及び預金)

第5条 出納員は、公金を第3条各号の銀行に預け入れをしようとする場合は、新居浜港務局金銭保管者の印を捺印した預金通帳を用いなければならない。

2 新居浜港務局金銭保管者は、新居浜港務局事務局長とする。

3 前条の公金を預け入れた場合は、その事実を証する書面に当該銀行の証印を受けなければならない。

(昭39港務局規程6・平13港務局規程1・一部改正)

(公金の払出)

第6条 出納員は、公金の払出しをしようとするときは、預金払出請求票に次の様式による職名及び職員を記載並びに捺印を受けなければならない。

画像

(昭39港務局規程6・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和38年8月30日港務局規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和39年10月1日港務局規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年7月1日港務局規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年4月1日港務局規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年12月26日港務局規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

新居浜港務局公金の取扱規程

昭和34年6月25日 港務局規程第5号

(平成13年12月26日施行)

体系情報
第14編 新居浜港務局/第4章
沿革情報
昭和34年6月25日 港務局規程第5号
昭和38年8月30日 港務局規程第2号
昭和39年10月1日 港務局規程第6号
平成9年7月1日 港務局規程第7号
平成13年4月1日 港務局規程第1号
平成13年12月26日 港務局規程第6号