○新居浜港務局出納員及び会計職員設置規程
昭和34年6月25日
港務局規程第2号
(設置)
第1条 新居浜港務局に出納員を置く。
(出納員)
第2条 出納員は、新居浜港務局事務局港湾課長(以下「港湾課長」という。)をもって充てる。
2 港湾課長に事故あるときは、あらかじめ新居浜港務局事務局長が指名した職員がその職務を代理するものとする。
(昭46港務局規程1・追加、昭47港務局規程4・平11港務局規程1・平13港務局規程1・平15港務局規程1・一部改正)
(会計職員)
第3条 出納員の補助職員として、会計職員を置く。
2 会計職員は、職員の中から必要に応じて新居浜港務局委員会委員長が任命する。
(平11港務局規程1・追加)
(所掌事務)
第4条 出納員及び会計職員の掌理する出納事務の範囲及び処務に関しては、別に定める。
(平11港務局規程1・平13港務局規程1・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年2月24日港務局規程第6号)
この規程は、公布の日より施行し、昭和37年2月1日から適用する。
附則(昭和46年12月23日港務局規程第1号)
この規程は、昭和46年12月23日から適用する。
附則(昭和47年4月1日港務局規程第4号)
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(平成11年7月1日港務局規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年4月1日港務局規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。