○新居浜港務局監査規程

昭和31年4月30日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、業務記録の正否を検査し、正常な運営を保持し経営の合理化を図ることを目的とする。

(平13港務局規程1・一部改正)

(監査の回数)

第2条 監査は、一事業年度1回以上行う。

(平13港務局規程1・全改)

(監査事項)

第3条 監査は、おおむね次の事項について行う。

(1) 財産管理の状況

(2) 事務処理の状況

(3) 予算執行の状況

(4) 物品の購入、出納及び保管の状況

(5) 職員の給与その他の状況

(6) 工事の執行及び労務供給の状況

(7) その他新居浜港務局の監事(以下「監事」という。)において必要と認める事項

(平11港務局規程2・平13港務局規程1・一部改正)

(帳簿等の提出)

第4条 監事は、監査に当たり必要なる関係文書、帳簿の類を提出させ、又は関係職員の出頭を求め、若しくは実地について監査を行うことができる。

(平11港務局規程2・平13港務局規程1・一部改正)

(報告説明の要求)

第5条 監事は、関係職員に対して調査報告書その他の資料又は確認書弁明書を提出させ、若しくは立会説明を求めることができる。

(平11港務局規程2・一部改正)

(監査の結果報告)

第6条 監事は、監査の結果を新居浜港務局委員会委員長に報告しなければならない。

(平13港務局規程1・一部改正)

この規程は、昭和31年4月1日から施行する。

(平成11年7月1日港務局規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年4月1日港務局規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

新居浜港務局監査規程

昭和31年4月30日 規程第1号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第14編 新居浜港務局/第4章
沿革情報
昭和31年4月30日 規程第1号
平成11年7月1日 港務局規程第2号
平成13年4月1日 港務局規程第1号