○船舶の入出港の届出に関する条例
昭和31年7月6日
条例第10号
(入出港届)
第1条 船舶(総トン数500トン未満の船舶を除く。以下同じ。)が新居浜港に入港したとき又は出港しようとするときは、当該船舶の船長又は船舶の代理人若しくは船長から正当に委任を受けた者は、速やかに港湾法(昭和25年法律第218号)第48条の3第1項の規定により国土交通省令で定める入出港届を新居浜港務局委員会の委員長(以下「委員長」という。)に提出しなければならない。
(平17条例46・令5条例3・一部改正)
(避難船等に対する特例)
第2条 避難その他船舶の事故等によるやむを得ない事情により、新居浜港に入港し、又は出港しようとするときは、口頭その他適当な方法をもって前条の届出に代えることができる。
(平17条例46・一部改正)
(定期旅客船等に対する特例)
第3条 同一の航路を日時を定めて航海し、入港及び出港の日時があらかじめ確定している船舶について、当該船舶の船長又は当該航路事業を営む者が当該船舶に関する日程表を委員長に提出した場合には、第1条の届出を要しない。
2 前項の船舶について、その就航に関する日程の変更があった場合には、当該船舶の船長又は当該事業を営む者は、速やかに委員長に届け出なければならない。
(平17条例46・一部改正)
(過料)
第4条 第1条の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、2,000円以下の過料に処する。
(平17条例46・一部改正)
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、委員長が定める。
(平17条例46・一部改正)
附則
この条例は、昭和31年8月1日から施行する。
附則(平成13年12月25日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第46号)
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
附則(令和5年3月3日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。