○新居浜港港湾区域内及び港湾隣接地域内の行為の規制に関する規程
昭和56年4月1日
港務局規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第37条第1項に規定する許可に関し必要な事項を定める。
(用語の定義)
第2条 この規程において用いる用語は、別に定めるもののほか、法において用いる用語の例による。
(許可の特例)
第3条 法施行令(昭和26年政令第4号)第15条第3号の規定により委員長が指定する行為は、水域施設に定期旅客船用連絡桟橋、浮桟橋設置及び配管、ケーブルその他これに類する施設を設置するため水域の占用が必要となる場合であって、次の各号に該当する場合とする。
(1) 当該施設設置の場所が、港湾計画に定められた当該水域施設の計画水深以上の深さにあるとき。
(2) 当該水域施設を利用する船舶の航行、投錨等に対し、支障なくかつ安全な構造を有していると認められるとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、委員長が水域施設の安全かつ円滑な利用及び適正な管理に支障がないと認めたとき。
(占用権の承継)
第7条 占用者が死亡若しくは合併等をした場合においては、相続人又は合併後存続するもの若しくは合併により成立した者が占用権を承継することができる。
(占用の廃止)
第8条 占用者は、占用期間が満了したとき又は占用を廃止したときは、水域(公共空地)占用廃止届出書(第8号様式)を直ちに委員長に届け出なければならない。
2 前項の届け出をした者は、施設又は工作物を撤去し、原状に回復しなければならない。
(占用料等)
第9条 占用者は、別表第1の占用料を納入しなければならない。
3 第1項の占用料の額の算定は、占用の期間が1年未満の場合は月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算する(その額が100円に満たないときは100円とする。)。
(占用料等の徴収)
第11条 占用料等は、第4条第1項の許可をした際一括して徴収する。
2 前項の規定にかかわらず占用の期間が翌年度以降にわたる場合は、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分をその年度の当初に徴収する。
(占用料等の返還)
第12条 既に納めた占用料等は返還しない。ただし、委員長が許可を受けた者の責に帰すべき理由がないと認めたときは、この限りでない。
(過怠金)
第13条 詐欺その他不正な行為により、占用料等の徴収を免れた場合その者から、免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、既に法第37条第1項第1号の占用の許可を受け、水域又は公共空地を占用している者に係る占用料の額及び徴収の期間の始期は、この規程の施行の日とする。
附則(平成元年4月1日港務局規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月1日港務局規程第5号)
この規程は、平成9年5月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日港務局規程第3号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月9日港務局規程第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月24日港務局規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
(土砂採取料に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正後の新居浜港港湾区域内及び港湾隣接地域内の行為の規制に関する規程別表第2の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後の採取に係る土砂採取料について適用し、同日前の採取に係る土砂採取料については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月25日港務局規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。
(新居浜港港湾区域内及び港湾隣接地域内の行為の規制に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の新居浜港港湾区域内及び港湾隣接地域内の行為の規制に関する規程別表第2の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後の採取の許可に係る土砂採取料について適用し、同日前の採取の許可に係る土砂採取料については、なお従前の例による。
別表第1(第9条関係)
(平20港務局規程1・一部改正)
水域(公共空地)占用料
占用目的 | 単位 | 金額 | 備考 | |
工作物の設置 | 1平方メートル1年につき | 100円 |
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電柱類の設置 | 鉄塔 | 1基1年につき | 600円 |
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その他 | 1本1年につき | 200円 |
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管類の埋設置 | 径0.3メートル未満のもの | 1メートル1年につき | 50円 | 左記以外のものについては径が0.3メートルまで増すごとに50円を加算する。ただし、管類の被覆工作物については占用料は徴収しない。 |
電線類の架設 | 1メートル1年につき | 4円 |
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別表第2(第9条関係)
(平元港務局規程2・平9港務局規程5・平26港務局規程1・令元港務局規程1・一部改正)
土砂採取料
区分 | 単位 | 金額 | 備考 |
土砂 | 1立方メートルにつき | 33円 |
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砂利 | 1立方メートルにつき | 44円 |
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栗石 | 1立方メートルにつき | 44円 |
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(平18港務局規程3・平26港務局規程1・一部改正)
(平18港務局規程3・平26港務局規程1・一部改正)
(平18港務局規程3・平26港務局規程1・一部改正)
(平18港務局規程3・平26港務局規程1・一部改正)
(平18港務局規程3・平26港務局規程1・一部改正)
(平18港務局規程3・平26港務局規程1・一部改正)
(平18港務局規程3・平26港務局規程1・一部改正)
(平18港務局規程3・平26港務局規程1・一部改正)