○新居浜マリーナ設置及び管理規程
平成7年12月1日
港務局規程第4号
(設置)
第1条 市民の海洋性スポーツレクリェーションの普及振興及び余暇の充実と健康の増進を図るため新居浜マリーナ(以下「マリーナ」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 マリーナの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称  | 位置  | 
新居浜マリーナ  | 新居浜市垣生三丁目乙324番地  | 
(事業)
第3条 マリーナは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) ヨットなどの舟艇保管施設等の提供
(2) 海洋性スポーツレクリェーションに関する知識の普及及び実技の指導
(3) 余暇の有効利用の促進及び健康の増進
(4) 青少年の健全育成及びその指導者の養成
(5) 前各号に掲げるもののほか、設置目的を達成するために必要な事業
(1) 同表第1項の施設で1日以内の使用の場合
(2) 同表第2項の施設で1回使用の場合
(3) 同表第3項から第5項までの施設の使用の場合
(4) その他委員長が特に理由があると認める場合
2 委員長は、使用を許可する場合、管理運営上必要な条件を付すことができる。
(平9港務局規程6・平10港務局規程2・平11港務局規程4・平19港務局規程1・平20港務局規程2・一部改正)
(使用の制限)
第5条 委員長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、設備、器具等を破損又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他管理運営上支障があると認められるとき。
(平13港務局規程3・一部改正)
(1) 同表第1項の施設で1日以内の使用の場合
(2) 同表第2項の施設で1回使用の場合
(3) 同表第3項から第9項までの施設の使用の場合
2 使用料の納付方法は、委員長が別に定める。
(平9港務局規程6・平10港務局規程2・平13港務局規程3・平19港務局規程1・平20港務局規程2・一部改正)
(使用料の減免)
第7条 委員長が、公益上の必要その他特に理由があると認められるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第7条の2 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することのできない理由により使用することができない場合その他特別の理由がある場合は、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(平19港務局規程1・追加)
(保証金)
第8条 舟艇の保管施設を引続き3月以上使用する者は、ヨット又はモーターボートの場合は、100,000円、ディンギーヨットの場合は、30,000円の保証金を委員長が指定する日までに預託しなければならない。ただし、ディンギーヨットの場合で学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(以下「学校」という。)又は当該学校の児童、生徒等が使用するときは、この限りでない。
2 保証金の預託方法等は、委員長が別に定める。
(平13港務局規程3・平26港務局規程1・一部改正)
(転貸等の禁止)
第9条 使用者は、その権利を譲渡し、担保に供し、又は転貸してはならない。
(行為の禁止)
第10条 マリーナ内においては、何人も次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員長が定める立入禁止区域に立ち入ること。
(2) 施設、設備、器具等を損傷し、又は汚損すること。
(3) 委員長が、指定した区域内へ爆発物その他の危険物を搬入すること。
(4) 他人の迷惑となる行為をすること。
(5) その他委員長が不適当と認めたこと。
(目的外使用の許可)
第11条 マリーナ内において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、委員長の許可を受けなければならない。また、許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのためマリーナの一部を独占して利用すること。
(2) 行商、募金その他これに類する行為をすること。
(3) 興行
(4) 業として写真又は映画(動画)を撮影すること。
(5) その他委員長が認めること。
(平9港務局規程6・平13港務局規程3・令6港務局規程2・一部改正)
(監督措置)
第12条 委員長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その者に対する許可の取消し若しくはその許可の効力の停止又はその者に対しての行為の中止、マリーナの施設内からの退場若しくはマリーナの施設の原状回復その他必要な措置を命ずることができる。
(1) この規程及びこの規程に基づく規則又は委員長が別に定める規程に違反した者
(2) 偽りその他不正な手段により、使用の許可を受けた者
2 委員長は、前項の措置によって使用者に生じた損害についてはその責任を負わない。
(平13港務局規程3・一部改正)
(指定管理者による管理)
第13条 マリーナの管理は、法人その他の団体であって委員長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(平17港務局規程3・追加、令6港務局規程2・一部改正)
(指定管理者の指定の手続等)
第14条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、申請書にマリーナの管理に係る事業計画書(次項において「事業計画書」という。)その他の規則で定める書類を添えて、委員長に申請しなければならない。
2 委員長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準によって申請の内容を総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。
(1) 事業計画書の内容が、住民の平等な利用を確保できるものであること。
(2) 事業計画書の内容が、マリーナの効用を最大限に発揮するものであること。
(3) 事業計画書の内容が、マリーナの適切な維持管理及びその経費の縮減が図られるものであること。
(4) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。
(5) その他委員長が別に定める基準
3 委員長は、前項の規定により選定した団体を新居浜港務局委員会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。
4 委員長は、前項の規定により指定管理者の指定をしたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。
(平17港務局規程3・追加)
(指定管理者が行う業務)
第15条 第13条第1項の規定により指定管理者にマリーナの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 第3条各号に掲げる事業の実施に係る業務
(2) マリーナの施設の使用の許可及びその取消し等に関する業務
(3) マリーナの施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関する業務
(4) マリーナの施設及び設備の維持管理に関する業務
(5) その他マリーナの管理に関し委員長が必要と認める業務
(平17港務局規程3・追加)
(指定管理者が行う管理の基準)
第16条 指定管理者は、この規程、この規程に基づく規則その他委員長が定めるところに従い、適正にマリーナの管理を行わなければならない。
(平17港務局規程3・追加)
(利用料金)
第17条 第13条第1項の規定により指定管理者にマリーナの管理を行わせる場合において、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
4 指定管理者は、あらかじめ委員長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(平17港務局規程3・追加、令6港務局規程2・一部改正)
(事業報告書の提出)
第18条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、規則で定める事項を記載した事業報告書を作成し、委員長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第20条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの事業報告書を委員長に提出しなければならない。
(平17港務局規程3・追加)
(業務報告の聴取等)
第19条 委員長は、マリーナの管理の適正を期するため、指定管理者に対して、その管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
(平17港務局規程3・追加)
(指定の取消し等)
第20条 委員長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、新居浜港務局(以下「港務局」という。)はその賠償の責めを負わない。
(平17港務局規程3・追加)
(原状回復の義務)
第21条 使用者は、使用施設の使用の期間が満了したとき、又は第12条第1項の規定により使用許可を取り消されたときは、自己の責任において直ちに施設使用の許可を受ける前の原状に回復しなければならない。
2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設及びその設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、委員長の承認を得たときは、この限りでない。
(平17港務局規程3・一部改正)
(損害の賠償)
第22条 使用者は、その使用によりマリーナの施設、設備、器具等を滅失し、損傷し、若しくは汚損したときは、委員長の指示するところにより賠償しなければならない。ただし、委員長が特に理由があると認めたときは、この限りではない。
2 指定管理者は、故意又は過失によりその管理するマリーナの施設若しくはその設備を滅失し、又は損傷したときは、それによって生じた損害を港務局に賠償しなければならない。ただし、委員長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
3 委員長は、使用者相互の舟艇の接触等による使用者間あるいは第三者に与えた損害又は盗難若しくは天災地変その他不可抗力によって使用者に生じた損害についてその責を負わない。
(平17港務局規程3・一部改正)
(秘密保持義務)
第23条 指定管理者は、マリーナの管理に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者及びマリーナの管理の業務に従事している者(以下この項において「従事者」という。)は、当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。その指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(平17港務局規程3・追加、平28港務局規程1・一部改正)
(規則への委任)
第24条 この規程の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17港務局規程3・一部改正)
附則
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日港務局規程第6号)
この規程は、平成9年5月1日から施行する。
附則(平成10年12月28日港務局規程第2号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年7月1日港務局規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年4月1日港務局規程第3号)
この規程は、平成13年5月1日から施行する。
附則(平成17年7月13日港務局規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規程による改正後の新居浜マリーナ設置及び管理規程(以下「新規程」という。)第13条第1項に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この規程の施行の日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 新規程第13条第1項の規定によりマリーナの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該管理を指定管理者に行わせる日前に委員長がした使用の許可その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、指定管理者がした使用の許可その他の行為とみなす。
附則(平成19年3月23日港務局規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月9日港務局規程第2号)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
2 改正後の新居浜マリーナ設置及び管理規程は、この規程の施行の日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年2月24日港務局規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
(新居浜マリーナの使用料に関する経過措置)
4 第3条の規定による改正後の新居浜マリーナ設置及び管理規程別表第1及び別表第2の規定は、この規程の施行日以後の新居浜マリーナの使用に係る使用料について適用し、同日前の新居浜マリーナの使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成28年7月14日港務局規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この規程の施行の日以後の新居浜マリーナの使用に係る使用料について適用し、同日前の新居浜マリーナの使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月25日港務局規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。
(新居浜マリーナ設置及び管理規程の一部改正に伴う経過措置)
4 第3条の規定による改正後の新居浜マリーナ設置及び管理規程別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後の新居浜マリーナの使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の新居浜マリーナの使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和6年2月20日港務局規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後の新居浜マリーナの使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の新居浜マリーナの使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第6条関係)
(平9港務局規程6・平10港務局規程2・平13港務局規程3・平15港務局規程1・平17港務局規程3・平19港務局規程1・平20港務局規程2・平26港務局規程1・平28港務局規程1・令元港務局規程1・令6港務局規程2・一部改正)
1 舟艇保管施設
(1) 保管艇
(単位:円、消費税及び地方消費税込み)
区分  | ヨット又はモーターボート  | ディンギーヨット  | モーターボート  | |||||||||||||
艇長  | 浮桟橋A、B  | 陸置施設  | 陸置施設  | 艇庫施設  | 浮桟橋D  | 物揚場  | ||||||||||
年額  | 月額  | 日額  | 年額  | 月額  | 日額  | 年額  | 月額  | 日額  | 年額  | 月額  | 日額  | 年額  | 月額  | 年額  | 月額  | |
14フィート以下  | 27,230  | 2,710  | 210  | 40,850  | 4,080  | 320  | 78,420  | 6,920  | 57,030  | 5,090  | ||||||
15〃  | 144,500  | 14,450  | 1,370  | 125,600  | 12,560  | 1,200  | 31,420  | 3,130  | 250  | 47,130  | 4,700  | 380  | ||||
16〃  | 154,200  | 15,420  | 1,480  | 134,000  | 13,400  | 1,280  | 35,610  | 3,550  | 280  | 53,420  | 5,330  | 430  | ||||
17〃  | 163,700  | 16,370  | 1,570  | 142,300  | 14,230  | 1,370  | 39,800  | 3,970  | 310  | 59,700  | 5,960  | 480  | ||||
18〃  | 173,400  | 17,340  | 1,680  | 150,800  | 15,080  | 1,450  | 44,000  | 4,400  | 350  | 66,000  | 6,600  | 530  | ||||
19〃  | 183,000  | 18,300  | 1,770  | 159,100  | 15,910  | 1,540  | 48,180  | 4,810  | 380  | 72,280  | 7,220  | 590  | ||||
20〃  | 192,700  | 19,270  | 1,880  | 167,500  | 16,750  | 1,620  | 52,370  | 5,230  | 420  | 78,560  | 7,850  | 640  | ||||
21〃  | 202,300  | 20,230  | 1,970  | 176,000  | 17,600  | 1,710  | ||||||||||
22〃  | 211,900  | 21,190  | 2,060  | 184,300  | 18,430  | 1,800  | ||||||||||
23〃  | 221,600  | 22,160  | 2,160  | 192,700  | 19,270  | 1,890  | ||||||||||
24〃  | 235,700  | 23,570  | 2,270  | 205,000  | 20,500  | 1,970  | ||||||||||
25〃  | 250,600  | 25,060  | 2,460  | 217,800  | 21,780  | 2,130  | ||||||||||
26〃  | 265,800  | 26,580  | 2,560  | 231,200  | 23,120  | 2,240  | ||||||||||
27〃  | 281,600  | 28,160  | 2,660  | 244,800  | 24,480  | 2,320  | ||||||||||
28〃  | 297,700  | 29,770  | 2,860  | 258,900  | 25,890  | 2,480  | ||||||||||
29〃  | 314,600  | 31,460  | 2,970  | 273,600  | 27,360  | 2,580  | ||||||||||
30〃  | 332,100  | 33,210  | 3,060  | 288,700  | 28,870  | 2,660  | ||||||||||
31〃  | 350,000  | 35,000  | 3,250  | 304,200  | 30,420  | 2,830  | ||||||||||
32〃  | 368,300  | 36,830  | 3,360  | 320,400  | 32,040  | 2,910  | ||||||||||
33〃  | 387,400  | 38,740  | 3,460  | 337,000  | 33,700  | 3,010  | ||||||||||
34〃  | 407,500  | 40,750  | 3,660  | 354,300  | 35,430  | 3,170  | ||||||||||
35〃  | 427,800  | 42,780  | 3,750  | 372,100  | 37,210  | 3,250  | ||||||||||
36〃  | 448,700  | 44,870  | 3,860  | 390,200  | 39,020  | 3,360  | ||||||||||
37〃  | 470,500  | 47,050  | 4,060  | 409,200  | 40,920  | 3,520  | ||||||||||
38〃  | 493,100  | 49,310  | 4,150  | 428,600  | 42,860  | 3,600  | ||||||||||
39〃  | 516,300  | 51,630  | 4,240  | 448,900  | 44,890  | 3,680  | ||||||||||
40〃  | 534,200  | 53,420  | 4,450  | 471,300  | 47,130  | 3,870  | ||||||||||
41〃  | 554,100  | 55,410  | 4,550  | 481,800  | 48,180  | 3,950  | ||||||||||
42〃  | 566,100  | 56,610  | 4,640  | 492,300  | 49,230  | 4,040  | ||||||||||
43〃  | 590,300  | 59,030  | 4,840  | 513,200  | 51,320  | 4,210  | ||||||||||
44〃  | 602,300  | 60,230  | 4,950  | 523,700  | 52,370  | 4,290  | ||||||||||
45〃  | 614,300  | 61,430  | 5,040  | 534,200  | 53,420  | 4,370  | ||||||||||
46〃  | 638,500  | 63,850  | 5,240  | 555,100  | 55,510  | 4,560  | ||||||||||
47〃  | 650,500  | 65,050  | 5,330  | 565,600  | 56,560  | 4,640  | ||||||||||
48〃  | 662,500  | 66,250  | 5,430  | 576,100  | 57,610  | 4,720  | ||||||||||
49〃  | 686,600  | 68,660  | 5,640  | 597,000  | 59,700  | 4,890  | ||||||||||
50〃  | 698,700  | 69,870  | 5,730  | 607,500  | 60,750  | 4,990  | ||||||||||
50フィートを超える場合  | 698,700円に50フィートを超える1フィートまでごとに24,100円を加算した額  | 69,870円に50フィートを超える1フィートまでごとに2,410円を加算した額  | 5,730円に50フィートを超える1フィートまでごとに200円を加算した額  | 607,500円に50フィートを超える1フィートまでごとに20,800円を加算した額  | 60,750円に50フィートを超える1フィートまでごとに2,080円を加算した額  | 4,990円に50フィートを超える1フィートまでごとに170円を加算した額  | ||||||||||
備考
① 艇長は、船舶検査証書に記載されている艇長とする。ただし、改造等がある場合は、別に定める。
② 使用料に定めのない種類の舟艇の使用料は、別に定める。
③ ディンギーヨットの場合で学校又は当該学校の児童、生徒等が使用するときは、陸置施設使用料は50%の額とする。
④ 浮桟橋D及び物揚場を使用するモーターボートの艇長は、23フィート以下とする。
(2) 外来艇
(単位:円、消費税及び地方消費税込み)
使用料  | |||
艇長  | 4時間以内  | 8時間以内  | 1日  | 
20フィート以下  | 830  | 1,250  | 1,670  | 
25〃  | 930  | 1,400  | 1,880  | 
30〃  | 1,250  | 1,880  | 2,500  | 
35〃  | 1,560  | 2,350  | 3,130  | 
40〃  | 1,880  | 2,820  | 3,760  | 
45〃  | 2,200  | 3,300  | 4,400  | 
50〃  | 2,610  | 3,920  | 5,230  | 
50フィートを超える場合  | 2,610円に50フィートを超える5フィートまでごとに410円を加算した額  | 3,920円に50フィートを超える5フィートまでごとに620円を加算した額  | 5,230円に50フィートを超える5フィートまでごとに830円を加算した額  | 
備考 艇長は、船舶検査証書に記載されている艇長とする。ただし、改造等がある場合は、別に定める。
2 上下架施設
(単位:円、消費税及び地方消費税込み)
使用料  | |||||
艇長  | 係留艇  | 陸置艇  | 外来艇  | ||
1回  | 1回  | 月額  | 年額  | 1回  | |
20フィート以下  | 5,230  | 3,650  | 4,700  | 47,130  | 10,470  | 
25〃  | 6,800  | 4,810  | 6,280  | 62,850  | 13,600  | 
30〃  | 8,370  | 6,070  | 7,850  | 78,560  | 16,700  | 
35〃  | 9,950  | 6,800  | 8,900  | 89,030  | 19,900  | 
40〃  | 17,600  | 12,320  | 15,990  | 160,210  | 35,200  | 
45〃  | 28,560  | 18,700  | 24,240  | 243,010  | 57,130  | 
45フィートを超える場合  | 42,850  | 29,700  | 38,600  | 386,010  | 85,710  | 
備考
① 艇長は、舟艇保管施設使用料決定時の艇長とする。
② 陸置艇月額料金は、年の途中で保管契約し、長期間継続して使用する場合に適用する。
3 給水給電施設
(単位:円、消費税及び地方消費税込み)
使用料  | |||
給水  | マリーナ給水栓A  | 1回  | 200  | 
マリーナ給水栓B  | 1回  | 300  | |
給電  | 1時間  | 200  | |
年額  | 33,900  | ||
月額  | 3,390  | ||
備考 月額料金は、年の途中で契約し、長期間継続して使用する場合に適用する。
4 更衣ロッカー施設
(単位:円、消費税及び地方消費税込み)
使用料  | |
1回(7日以内)  | 100  | 
月額  | 510  | 
年額  | 5,230  | 
5 シャワー施設
(単位:円、消費税及び地方消費税込み)
使用料  | |
1回  | 200  | 
6 研修宿泊施設
(1) 研修室
(単位:円、消費税及び地方消費税込み)
使用料  | ||||
使用時間  | 会議室  | 中研修室  | 大研修室(洋室)  | 大研修室(和室)  | 
3時間につき  | 3,240  | 3,690  | 8,160  | 3,690  | 
3時間を超える1時間につき  | 1,080  | 1,230  | 2,720  | 1,230  | 
備考
① 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する本市の学校、同法第124条に規定する本市の専修学校、同法第134条第1項に規定する本市の各種学校又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する本市の保育所が教育活動等として使用する場合の使用料は、70%の額(10円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
② 3時間未満で使用する場合の1時間の使用料は「3時間を超える1時間につき」の料金の120%の額(10円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
(2) 宿泊室
(単位:円、消費税及び地方消費税込み)
使用料  | ||||
使用時間  | 小部屋  | 大部屋  | ||
中学生以下  | 高校生以上  | 中学生以下  | 高校生以上  | |
16時から翌日9時まで  | 1人1泊 3,410  | 1人1泊 4,560  | 1人1泊 2,490  | 1人1泊 3,410  | 
備考 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する本市の学校、同法第124条に規定する本市の専修学校、同法第134条第1項に規定する本市の各種学校又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する本市の保育所が教育活動等として使用する場合の使用料は、70%の額(10円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
7 キャンプ場施設
(単位:円、消費税及び地方消費税込み)
使用料  | |||
施設維持費  | 大人(高校生以上)  | 1泊まで  | 500  | 
小人(小・中学生)  | 1泊まで  | 300  | |
野外炉及びテーブル  | 1日1回  | 1,000  | |
テントベース  | 1張り  | 日帰り (8:30~21:30)  | 1,000  | 
宿泊 (1泊につき)  | 2,000  | ||
備考 野外炉及びテーブルの使用時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。
8 多目的広場施設
(単位:円、消費税及び地方消費税込み)
使用料  | |
昼間 1時間につき  | 500  | 
夜間(照明施設使用) 1時間につき  | 3,300  | 
備考
① 多目的広場施設の使用料は、施設を占用し、使用した場合に徴収する。
② 使用時間には、準備及び原形復旧に要する時間を含む。
③ 使用時間が1時間に満たないときは、1時間使用したものとみなす。
④ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する本市の学校、同法第124条に規定する本市の専修学校、同法第134条第1項に規定する本市の各種学校又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する本市の保育所が教育活動等として使用する場合の使用料は、昼間にあっては免除し、夜間にあっては70%の額(10円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
⑤ 65歳以上の高齢者又は身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳、被爆者健康手帳若しくは特定疾患医療受給者証の交付を受けている者を主として構成している団体が使用する場合の使用料は、昼間にあっては免除し、夜間にあっては70%の額(10円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
⑥ 学校(幼稚園及び大学を除く。)の児童、生徒等を主として構成している団体が、スポーツ等で使用する場合の使用料は、昼間にあっては50%の額とし、夜間にあっては70%の額(10円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
⑦ 昼間は午前8時30分から日没までの時間とし、夜間は日没から午後9時30分までの時間とする。
別表第2(第11条関係)
(平20港務局規程2・全改、平26港務局規程1・平28港務局規程1・令元港務局規程1・令6港務局規程2・一部改正)
1 屋内施設を使用する場合
(単位:円、消費税及び地方消費税込み)
区分  | 使用時間  | 使用料  | ||||
会議室  | 中研修室  | 大研修室 (洋室)  | 大研修室 (和室)  | その他の施設  | ||
第11条第1項第1号に掲げる行為  | 1時間につき  | 1,620  | 1,840  | 4,080  | 1,840  | 1,620  | 
第11条第1項第2号に掲げる行為  | 1時間につき  | 2,160  | 2,460  | 5,440  | 2,460  | 2,160  | 
第11条第1項第3号に掲げる行為  | 1時間につき  | 3,240  | 3,690  | 8,160  | 3,690  | 3,240  | 
第11条第1項第4号に掲げる行為  | 1時間につき  | 3,240  | 3,690  | 8,160  | 3,690  | 3,240  | 
第11条第1項第5号に掲げる行為  | 委員長がその都度定める。  | |||||
2 屋外施設を使用する場合
(単位:円、消費税及び地方消費税込み)
区分  | 施設  | 使用料  | 
第11条第1項第1号に掲げる行為  | イベント広場、親水護岸  | 1平方メートル1日につき 5.0  | 
キャンプ場、駐車場、休息緑地  | 1平方メートル1日につき 3.2  | |
多目的広場、人工海浜  | 1平方メートル1日につき 1.6  | |
第11条第1項第2号に掲げる行為  | イベント広場、親水護岸  | 1平方メートル1日につき 6.6  | 
キャンプ場、駐車場、休息緑地  | 1平方メートル1日につき 5.0  | |
多目的広場、人工海浜  | 1平方メートル1日につき 3.2  | |
第11条第1項第3号に掲げる行為  | イベント広場、親水護岸  | 1平方メートル1日につき 8.4  | 
キャンプ場、駐車場、休息緑地  | 1平方メートル1日につき 6.6  | |
多目的広場、人工海浜  | 1平方メートル1日につき 5.0  | |
第11条第1項第4号に掲げる行為  | 業として写真又は映画(動画)を撮影すること  | 半日 5,000  | 
1日 10,000  | ||
第11条第1項第5号に掲げる行為  | 委員長がその都度定める。  | |
備考
① 舟艇保管施設については、上記の適用除外施設とする。
② 1日とは、規則で定める開場時間とする。
③ 使用料に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。