○新居浜港の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例

昭和41年3月31日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第40条の規定に基づき、新居浜港の臨港地区内の分区における建築物その他の構築物(以下「構築物」という。)の規制について必要な事項を定めることを目的とする。

(平18条例33・一部改正)

(定義)

第2条 この条例で「商港区」、「工業港区」、「保安港区」、「マリーナ港区」及び「修景厚生港区」とは、新居浜港務局が指定した「商港区」、「工業港区」、「保安港区」、「マリーナ港区」及び「修景厚生港区」をいう。

(平18条例33・一部改正)

(禁止構築物)

第3条 法第40条第1項に規定する条例で定める構築物は、次の各号に掲げる分区の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。ただし、新居浜港務局委員会委員長(以下「委員長」という。)が公益上やむを得ないと認めて許可したものは、この限りでない。

(1) 商港区 別表第1の構築物

(2) 工業港区 別表第2の構築物

(3) 保安港区 別表第3の構築物

(4) マリーナ港区 別表第4の構築物

(5) 修景厚生港区 別表第5の構築物

(平18条例33・一部改正)

(罰則)

第4条 法第40条第1項の規定に違反した者は、5万円以下の罰金に処する。

(平18条例33・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に建設中の構築物は、この条例の適用については、現に存する構築物とみなす。

(平成18年6月30日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に建設中の構築物は、この条例の適用については、現に存する構築物とみなす。

別表第1(第3条関係)

(平18条例33・全改)

次に掲げる構築物以外の構築物

(1) 法第2条第5項第2号から第10号の2まで及び第12号に掲げる港湾施設(危険物置場、貯油施設及びセメントサイロを除く。)

(2) 海上運送事業、港湾運送事業、倉庫業、道路運送事業、貨物運送取扱事業、貿易関連業その他委員長が指定する事業を行う者の事務所

(3) 港湾の旅客又は貨物に関連する事業者の利便の用に供するための銀行の支店及び保険業の店舗

(4) 荷さばき施設又は保管施設に附属する卸売展示施設及び流通加工施設並びにこれらの附帯施設

(5) 港湾その他の海事に関する理解の増進を図るための会議場施設、展示施設、研修施設その他の共同利用施設

(6) 港湾の利用の高度化を図るための情報処理施設、電気通信施設その他委員長が指定するこれらに類する施設

(7) 港湾の流通機能の高度化を図るためのトラックターミナル、卸売市場その他の流通業務施設

(8) 港湾関係者のための休泊所、診療所その他委員長が指定する福利厚生施設

(9) 税関、地方整備局、地方運輸局、海上保安官署、警察署、入国管理事務所、検疫所、消防署その他委員長が指定する官公署の事務所

(10) 港湾の旅客又は貨物に関連する事業者の利便の用に供するための旅館、ホテル、日用品の販売を主たる目的とする店舗、船用品販売店、飲食店その他委員長が指定する便益施設

(11) 港湾の旅客又は貨物に関連する事業者の利便の用に供するためのガソリンスタンド

別表第2(第3条関係)

(平18条例33・全改)

次に掲げる構築物以外の構築物

(1) 法第2条第5項第2号から第6号まで、第8号から第10号の2まで及び第12号に掲げる港湾施設

(2) 原料又は製品の一部の輸送を海上運送又は港湾運送に依存する製造事業又はその関連事業を営む工場並びにこれらの事業の用に供する情報処理施設及び電気通信施設並びにこれらの附帯施設

(3) 前号の工場に附属する研究施設及びその附帯施設

(4) 前2号の施設に従事する者のための休泊所、診療所その他委員長が指定する福利厚生施設

(5) 税関、地方整備局、地方運輸局、海上保安官署、警察署、消防署その他委員長が指定する官公署の事務所

(6) 第2号及び第3号の施設に従事する者の利便の用に供するための日用品の販売を主たる目的とする店舗、飲食店その他委員長が指定する便益施設

別表第3(第3条関係)

(平18条例33・追加)

次に掲げる構築物以外の構築物

(1) 法第2条第5項第2号から第6号まで及び第8号の2から第10号の2までに掲げる港湾施設

(2) 危険物置場、危険物倉庫及び貯油施設

(3) 消火施設その他の危険防止施設

(4) 給油業者及び危険物を取り扱う業者の事務所

(5) 消防署その他委員長が指定する官公署の事務所

別表第4(第3条関係)

(平18条例33・追加)

次に掲げる構築物以外の構築物

(1) 法第2条第5項第2号から第5号まで及び第7号から第10号の2までに掲げる港湾施設

(2) スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボート、釣り船、遊覧船等(以下「レクリエーション用船舶」という。)のための用具倉庫及び船舶上架施設

(3) レクリエーション用船舶の利用者のための集会所、クラブ事務所、スポーツ・レクリエーション施設その他委員長が指定する福利厚生施設

(4) 海上保安官署、警察署、消防署その他委員長が指定する官公署の事務所

(5) レクリエーション用船舶の利用者の利便の用に供するための旅館、ホテル、店舗、飲食店その他委員長が指定する便益施設

別表第5(第3条関係)

(平18条例33・追加)

次に掲げる構築物以外の構築物

(1) 法第2条第5項第2号から第5号まで及び第8号の2から第10号の2までに掲げる港湾施設

(2) 港湾その他の海事に関する理解の増進を図るための図書館、博物館、水族館、展示施設、公会堂、展望施設その他委員長が指定するこれらに類する施設

(3) 港湾関係者のためのスポーツ・レクリエーション施設その他委員長が指定する福利厚生施設

(4) 海上保安官署、警察署、消防署その他委員長が指定する官公署の事務所

(5) 港湾関係者のための休泊所、店舗、飲食店その他委員長が指定する便益施設

新居浜港の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例

昭和41年3月31日 条例第17号

(平成18年6月30日施行)