○新居浜港起重機運営審議会規程

昭和43年3月29日

港務局規程第1号

(設置)

第1条 新居浜港務局(以下「港務局」という。)に新居浜港起重機運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(目的)

第2条 審議会は、新居浜港の公共ふ頭における荷さばき施設の適正円滑なる管理及び運営を図るとともに関係業者間の連絡を密にして、公共性を堅持するための方途を調査研究し、その結果を委員会に報告するものとする。

(事務所)

第3条 審議会の事務所は、港務局に置く。

(組織)

第4条 審議会は、委員11名をもって組織する。

(昭52港務局規程4・一部改正)

(委員)

第5条 委員は、公共ふ頭における荷さばき施設を利用する者と港湾に関し学識経験を有する者及び公益代表者のうちから委員長が委嘱する。

2 委員の任期は2年とし再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員長)

第6条 審議会に委員長を置き、委員長は公益代表者のうちから選任する。

2 委員長は会務を総理し、審議会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、予め委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 委員長は会議を招集し、その議長となり議事を処理する。

2 会議は委員の過半数が出席しなければ成立しない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

4 特定の事案につき利害関係を有する委員は、当該事案に係る議事に参加することができない。

(顧問)

第8条 審議会に顧問1人を置き、顧問には新居浜海上保安署長を充てる。

(平15港務局規程1・全改)

(事務)

第9条 審議会の庶務は、港湾課において行う。

(昭47港務局規程6・平15港務局規程1・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日港務局規程第6号)

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和52年12月22日港務局規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年10月1日港務局規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

新居浜港起重機運営審議会規程

昭和43年3月29日 港務局規程第1号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第14編 新居浜港務局/第5章
沿革情報
昭和43年3月29日 港務局規程第1号
昭和47年4月1日 港務局規程第6号
昭和52年12月22日 港務局規程第4号
平成5年10月1日 港務局規程第6号
平成15年4月1日 港務局規程第1号