○新居浜港務局駐車場管理規程

昭和59年4月1日

港務局規程第4号

渡海船専用駐車場管理規程(昭和54年港務局規程第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、新居浜港務局(以下「港務局」という。)の管理する駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平13港務局規程1・一部改正)

(名称、位置及び自動車の種類)

第2条 駐車場の名称、位置及び駐車する自動車の種類は、別表第1のとおりとする。

(供用時間)

第3条 駐車場の供用時間は、別表第2のとおりとする。ただし、自動車を入場させ、又は出場させることができる時間は、新居浜港務局委員会委員長(以下「委員長」という。)が別に定める。

2 委員長は、前項の規定にかかわらず、管理上やむを得ないときは、駐車場の供用を中止することができる。

(平13港務局規程1・令7港務局規程2・一部改正)

(使用及び使用料)

第4条 駐車場の使用は、回を単位とする使用と月を単位とする定期使用とし、その区分及び使用料は、別表第3のとおりとする。

(使用料の徴収)

第5条 駐車場の使用料は、使用者が自動車を入場させるときに徴収する。ただし、超過料金は使用者が自動車を出場させるときに、定期駐車の使用料は細則で定める定期駐車券を発行するときに徴収する。

(令7港務局規程2・一部改正)

(使用料の減免)

第6条 委員長は、公益上又は災害のため特に必要と認めた場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(割増料金)

第7条 委員長は、詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者があるときは、その者から免れた使用料のほかその料金の3倍に相当する額の割増料金を徴収する。

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、委員長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平13港務局規程1・一部改正)

(駐車の制限等)

第9条 委員長は、駐車場に駐車しようとする自動車が、次の各号のいずれかに該当する場合は駐車を制限し、又は拒否することができる。

(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているもの

(2) 駐車場の施設を汚損又はき損するおそれのあるもの

(3) 他の自動車の駐車に支障をきたす荷物を積載しているもの

(4) 前各号のほか駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのあるもの

(平13港務局規程1・一部改正)

(禁止行為)

第10条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設を汚損すること。

(3) 公の秩序若しくは善良な風俗をみだす行為をすること。

(4) 前各号のほか駐車場の管理に支障を及ぼす行為をすること。

(損害賠償)

第11条 駐車場の使用者は、故意若しくは過失により駐車場の施設をき損し、若しくは滅失したとき又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

2 駐車場内において利用者相互の接触若しくは衝突によって生じた損害又は駐車場内での盗難若しくは天災地変その他の不可抗力による損害については、港務局はその責を負わない。

(委託)

第12条 委員長は、駐車場の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、その管理を委託することができる。

(委任)

第13条 この規程の施行について、必要な事項は委員長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日港務局規程第4号)

この規程は、平成元年5月1日から施行する。

(平成9年4月1日港務局規程第4号)

この規程は、平成9年5月1日から施行する。

(平成13年4月1日港務局規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年10月11日港務局規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成22年3月26日港務局規程第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年2月24日港務局規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(駐車場の使用料に関する経過措置)

5 第4条の規定による改正後の新居浜港務局駐車場管理規程別表第3の規定は、この規程の施行日以後の駐車場の使用に係る使用料について適用し、同日前の駐車場の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年6月25日港務局規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(新居浜港務局駐車場管理規程の一部改正に伴う経過措置)

5 第4条の規定による改正後の新居浜港務局駐車場管理規程別表第3の規定は、施行日以後の新居浜港務局が管理する駐車場(以下この項において「駐車場」という。)の使用に係る使用料について適用し、同日前の駐車場の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

6 この規程の施行の際現に第4条の規定による改正前の新居浜港務局駐車場管理規程別表第3の中須賀駐車場の定期駐車券を所持する者が、当該定期駐車券によって施行日以後に中須賀駐車場を使用する場合の使用料については、なお従前の例による。

(令和7年4月1日港務局規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定及び次項の規定は、令和7年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第3の規定は、前項ただし書に規定する規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収する使用料について適用する。ただし、施行日前に入場させた自動車に係る超過料金については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

(平18港務局規程4・一部改正)

名称

位置

駐車できる自動車の種類

渡海船専用駐車場

新居浜市黒島二丁目945番

普通自動車、小型自動車及び軽自動車(積載を含め、長さ5メートル以下のものに限る。)

中須賀駐車場

新居浜市中須賀町二丁目甲1289番18ほか

普通自動車、小型自動車

軽自動車及び大型自動車

別表第2(第3条関係)

(平22港務局規程2・令7港務局規程2・一部改正)

名称

供用時間

渡海船専用駐車場

午前6時30分から午後9時30分まで

中須賀駐車場

午前0時から午後12時まで

別表第3(第4条関係)

(平元港務局規程4・平9港務局規程4・平13港務局規程1・平26港務局規程1・令元港務局規程1・令7港務局規程2・一部改正)

区分

使用料

定期駐車以外の駐車

渡海船専用駐車場

1回

 

1台につき 220円

天候その他やむを得ない理由により供用時間以外に駐車するとき。

1台につき 1,100円

中須賀駐車場

1回

基本料金(3時間以内)

1台につき 100円

超過料金

1台につき 3時間を超える1時間までごとに50円。ただし、入場から24時間までごとの上限額は、400円とする。

定期駐車

中須賀駐車場

1月

普通自動車、小型自動車及び軽自動車(積載を含め長さ5メートル以下のもの)

1台につき 3,300円

大型自動車

1台につき 5,500円

備考 定期駐車以外の駐車で中須賀駐車場を使用した時間が3時間を超えるときの使用料の額は、基本料金に超過料金を加算して得た額とする。

新居浜港務局駐車場管理規程

昭和59年4月1日 港務局規程第4号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第14編 新居浜港務局/第5章
沿革情報
昭和59年4月1日 港務局規程第4号
平成元年4月1日 港務局規程第4号
平成9年4月1日 港務局規程第4号
平成13年4月1日 港務局規程第1号
平成18年10月11日 港務局規程第4号
平成22年3月26日 港務局規程第2号
平成26年2月24日 港務局規程第1号
令和元年6月25日 港務局規程第1号
令和7年4月1日 港務局規程第2号