○新居浜市土地開発公社業務執行規程

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、新居浜市土地開発公社定款(昭和48年3月8日認可)第18条の規定に基づき、新居浜市土地開発公社(以下「公社」という。)の業務の執行について、必要な事項を定めるものとする。

(業務運営の基本原則)

第2条 公社は、農林漁業との健全な調和に配慮しつつ公有地となるべき土地等を確保し、これを適切に管理し、地域の発展及び秩序ある整備に必要な土地需要に対処し得るよう努めるものとする。

第3条 公社の業務の執行に当たっては、都市計画、農業上の土地利用計画その他国及び地方公共団体等の各種計画等との調整が担保されるよう努めるものとする。

第2章 土地の取得

(土地取得の基本方針)

第4条 公社が、新居浜市の必要とする土地及び国、他の地方公共団体その他公共的団体(以下「団体」という。)の必要とする土地を取得しようとするときは、これらによる買取りの見通し等を検討のうえ、措置するものとする。

(保安林地区等における土地取得)

第5条 公社は、原則として保安林(予定保安林を含む。)及び保安施設地区(予定地を含む。)に係る土地の取得を行わないものとする。

(平19土地開発公社規程1・一部改正)

第3章 事業の受託

(受託事業の制限)

第6条 公社が、団体から委託を受けて行う事業は、その団体の行う公共的業務に必要な事業に限るものとし、営利的な事業については行わないものとする。

(平19土地開発公社規程1・一部改正)

(費用の負担)

第7条 前条の事業の委託を受けるときは、契約に基づき事業に要する費用を委託者に負担させるものとする。

(平19土地開発公社規程1・一部改正)

第4章 土地の処分

(土地の処分)

第8条 公社が取得した土地は、原則として新居浜市及び団体に処分するものとする。

(平19土地開発公社規程1・一部改正)

第9条 公社が、地域の開発、整備を図るために行う工業用地造成事業、宅地造成事業等の土地の処分に当たっては、新居浜市長と協議のうえ行うものとする。

(平19土地開発公社規程1・一部改正)

(土地の処分価格)

第10条 公社が処分する土地の価格は、原則として、土地の購入価格に取得又は管理(造成を含む。)に要した経費及び借入金に係る利子等を加算したものとする。

2 前項の場合、必要に応じ周辺の公共施設の整備に要する経費等の算入その他開発利益についても加算するものとする。

(平19土地開発公社規程1・一部改正)

第5章 雑則

(業務の委託)

第11条 公社の業務のうち、調査、測量、設計、用地取得及び登記に関する業務は、第三者に委託することができる。

(平7土地開発公社規程1・平19土地開発公社規程1・一部改正)

この規程は、公社成立の日から施行する。

(平成7年6月1日土地開発公社規程第1号)

この規程は、平成7年6月1日から施行する。

(平成19年7月26日土地開発公社規程第1号)

この規程は、平成19年7月26日から施行する。

新居浜市土地開発公社業務執行規程

 種別なし

(平成19年7月26日施行)