○新居浜市企業立地促進条例
平成14年4月1日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、本市の区域内に企業の立地を促進するため、必要な奨励措置を講じ、もって産業の振興と雇用の拡大を図り、地域経済の発展に資することを目的とする。
(1) 企業 製造業、卸売業その他の規則で定める産業に属する法人又は個人(次号に規定する企業グループを含む。)をいう。
(2) 企業グループ 他の企業の資本金の額等の2分の1以上を出資している企業及び当該他の企業が一体として企業の立地を行うものをいう。
(3) 企業の立地 本市に企業が事業所を新設し、増設し、若しくは移転すること又は脱炭素化に向けた設備投資をすることをいう。
(4) 事業所 物の生産又はサービスの提供が事業として行われている一定の場所で、経済センサス基礎調査規則(平成31年総務省令第46号)第4条に規定する調査事業所をいう。
(6) 配置転換従業員 企業の立地に伴い市外の事業所から奨励措置の適用事業所に配置転換される従業員で規則で定めるものをいう。
(7) 家族配置転換従業員 規則で定める世帯構成員を伴って本市に転入する配置転換従業員をいう。
(8) 単身配置転換従業員 配置転換従業員のうち家族配置転換従業員以外の者をいう。
(9) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者をいう。ただし、大企業(同項各号に規定する資本金の額又は出資の総額及び常時使用する従業員の数を超える会社であって、当該各号に規定する事業を主たる事業として営むものをいう。)が、資本金の額等の2分の1以上を出資しているものは除く。
(10) 投下固定資産総額 企業の立地の用に供する地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に定める土地、家屋及び償却資産の取得又は賃借に要する経費の総額をいう。ただし、土地にあっては、操業開始前3年以内に取得又は賃借しているものに限る。
(11) 新設 本市に事業所を有しない企業が、本市に事業所を設置することをいう。
(12) 増設 本市に事業所を有する企業が、事業規模を拡大する目的をもって既設の事業所を拡張し、既設の事業所において事業の用に供する償却資産を新たに取得し、又は既設の事業所のほかに本市に新たに事業所を設置することをいう。ただし、単に建物の増改築、敷地の拡張、機械設備の改造、機械設備の補修等は、含まないものとする。
(13) 移転 本市に事業所を有する企業が、事業規模を拡大する目的をもって既設の事業所を廃止し、本市の他の地域に事業所を設置することをいう。
(14) 脱炭素化に向けた設備投資 本市に事業所を有する企業が、二酸化炭素排出量の削減を図る目的をもって事業所において事業の用に供する償却資産を新たに取得することをいう。
(15) 市が評価した額 企業の立地の用に供する土地、家屋及び償却資産の取得に対して、新たに市が賦課した固定資産税の課税標準額をいう。
(16) 市内事業者 本市に本店又は本社(事業を統括する部門を備えた事業所で市長が認めるものをいう。)を有する事業者をいう。
(平17条例3・平23条例13・平29条例12・令2条例16・令5条例14・一部改正)
(援助及び便宜の供与等)
第3条 市長は、企業の立地をしようとする者に対し、次に掲げる援助、あっせん又は便宜の供与をすることができる。
(1) 用地の確保
(2) 道路、排水路等公共施設の整備
(3) 労働力の確保
(4) その他市長が必要と認める事項
(平21条例8・平29条例12・一部改正)
(奨励措置)
第4条 市長は、第8条第2項の規定により適用事業所の指定を受けた企業(以下「指定事業者」という。)に対し、奨励措置として予算の範囲内で次に掲げる奨励金(以下「奨励金」という。)を交付し、又は固定資産税の課税免除を行うことができる。
(1) 企業立地促進奨励金
(2) 新規事業促進奨励金
(3) 成長分野促進奨励金
(4) 市内企業活用奨励金
(5) 雇用促進奨励金
(6) 用地取得奨励金
(7) 労働環境整備奨励金
(8) ICT関連誘致奨励金
(9) 脱炭素化取組促進奨励金
(平17条例3・平20条例16・平21条例8・平23条例13・平26条例10・平29条例12・令2条例16・令5条例14・一部改正)
2 別表に掲げる奨励金の額の算定には、市長が認める家屋、償却資産等(以下この項において「家屋等」という。)について、市が行っている他の補助制度による補助金等の交付を受けている場合は、当該補助金等の対象となった家屋等を含まないものとする。
(令2条例16・令5条例14・一部改正)
(端数計算)
第6条 各奨励金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(課税免除の基準)
第6条の2 第4条第1項に規定する固定資産税の課税免除は、指定事業者が規則で定める地域内において取得し、新築し、又は増築した固定資産(家屋に限る。以下この条において同じ。)であって、当該指定事業者が所有し、かつ、指定に係る事業(以下「指定事業」という。)の用に供するものに対して課する固定資産税について、指定事業の用に供することとなった日の属する年の翌年の1月1日(当該指定事業の用に供することとなった日が1月1日である場合は、同日)を賦課期日とする年度から3年度分を限度として行うものとする。ただし、当該指定事業者が、納期限の到来した市税を完納していないときは、これを行わない。
2 前項の規定にかかわらず、市長が認める固定資産について、市が行っている他の補助制度による補助金等の交付を受けている場合は、固定資産税の課税免除を行うことはできない。
(平20条例16・追加、令2条例16・一部改正)
(企業の指定要件)
第7条 この条例に基づく奨励措置を受けることができる企業は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。ただし、数次の計画によって該当するに至ったと認められるときは、この限りでない。
(1) 当該企業の立地に対する投下固定資産総額が5億円(製造業及び電気・ガス・熱供給・水道業以外の企業にあっては3億円)以上であること。
(2) 前号の規定にかかわらず、立地企業が中小企業者にあっては、投下固定資産総額が3,000万円以上とする。
(3) 環境の保全について適切な措置が講じられていること。
(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に適合するものであること。
(1) 用地取得奨励金の交付を受ける企業
(2) ICT関連誘致奨励金の交付を受ける企業
(3) 脱炭素化取組促進奨励金の交付を受ける企業(当該企業の脱炭素化に向けた設備投資に対する投下固定資産総額が2,000万円以上のときに限る。)
(4) 固定資産税の課税免除を受ける企業
(平17条例3・平20条例16・平21条例8・平23条例13・平26条例10・平29条例12・令2条例16・令5条例14・一部改正)
(指定の申請等)
第8条 奨励措置を受けようとする企業は、規則で定めるところにより、市長に対し、奨励措置の適用事業所に係る指定の申請をしなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、申請内容を審査し、適当と認めるときは奨励措置を受けることができる指定事業者として指定するものとする。
3 市長は、前項の規定による指定を行う場合において、公害防止に関する協定の締結その他必要な条件を付することができる。
(平21条例8・一部改正)
(変更の届出)
第9条 前条第1項の規定による申請をした企業及び指定事業者は、当該申請の内容を変更したときは、その旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該企業及び指定事業者に対し、当該指定について必要な条件を追加し、又は変更することができる。
(平20条例16・一部改正)
(指定の承継)
第10条 合併、営業譲渡、相続その他の事由により指定事業者に異動が生じた場合において、市長が適当と認めるときは、その承継人を引継指定したものとみなす。
(奨励金の交付)
第11条 奨励金は、企業の立地をした事業所の操業開始に伴い、当該指定事業者に係る市税が完納された年度以降に交付する。ただし、当該指定事業者に係る奨励金の総額が1億円を超えるときは、次項に規定する交付額を超える部分について、次年度以降に分割して交付するものとする。
2 前項ただし書の規定により奨励金を分割して交付する場合の初年度の交付額は、1億円又は当該指定事業者に係る用地取得奨励金の額のいずれか高い額とし、次年度以降の交付額は、1億円を限度とする。
(平17条例3・平26条例10・一部改正)
(適用除外)
第12条 この条例に基づく奨励措置は、公共事業に伴う移転補償を受けている企業に対しては、これを行うことができない。
(平20条例16・令2条例16・一部改正)
(指定の取消し等)
第13条 市長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その指定を取り消し、奨励措置の取消し又は停止をすることができる。
(3) 当該事業所の事業を休止し、又は廃止し、若しくはこれと同様の状態に至ったとき。
(4) 事業所をその事業以外の用途に供したとき。
(5) 偽りその他の不正の手段により、指定若しくは奨励措置を受け、又は受けようとしたとき。
(6) その他この条例又はこの条例に基づく規則に違反する行為があったとき。
2 前項の場合において、市長は、既に交付した奨励金の全部若しくは一部を返還させ、又は課税免除した固定資産税を賦課徴収することができる。
(平17条例3・平20条例16・令2条例16・一部改正)
(平20条例16・一部改正)
(委員会)
第15条 この条例の適正な運営を図るため、新居浜市企業立地促進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員は、市議会議員、学識経験者及び市職員のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
3 委員会は、委員12人以内で組織する。
4 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(令5条例14・一部改正)
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに指定の申請がなされたものについては、なおその効力を有する。
(平17条例3・平20条例16・平23条例13・平26条例10・平29条例12・令2条例16・令5条例14・一部改正)
(新居浜市企業誘致促進条例の廃止)
2 新居浜市企業誘致促進条例(昭和62年条例第11号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行の際現に旧条例の規定による指定を受けている事業者及び申請を行っている事業者については、なお従前の例による。
4 この条例施行の際現に旧条例の規定による新居浜市企業誘致促進委員会の委員である者は、この条例第15条の規定による委員会の委員に委嘱され、又は任命されたものとみなす。
附則(平成15年12月25日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の新居浜市企業立地促進条例の規定による指定を受けている事業者及び指定の申請を行っている事業者については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月28日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第4条第1項の改正規定(「第8条」を「第8条第2項」に、「受けた事業者」を「受けた企業」に改める部分に限る。)並びに第9条、第12条及び第14条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の新居浜市企業立地促進条例の規定により適用事業所の指定を受けている企業及び当該指定の申請を行っている企業については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月25日条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、附則第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の新居浜市企業立地促進条例の規定により適用事業所の指定を受けている企業及び当該指定の申請を行っている企業については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月28日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、附則第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の新居浜市企業立地促進条例の規定により適用事業所の指定を受けている企業及び当該指定の申請を行っている企業については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月28日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、附則第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の新居浜市企業立地促進条例の規定により適用事業所の指定を受けている企業及び当該指定の申請を行っている企業については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月27日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第2条第4号及び附則第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の新居浜市企業立地促進条例の規定により適用事業所の指定を受けている企業及び当該指定の申請を行っている企業については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月27日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の新居浜市企業立地促進条例の規定により適用事業所の指定を受けている企業及び当該指定の申請を行っている企業については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
(平29条例12・全改、令2条例16・令5条例14・一部改正)
項 | 区分 | 交付要件 | 奨励金の額 | 限度額 |
1 | 企業立地促進奨励金 | 企業の立地に伴う新規雇用従業員が20人(中小企業者にあっては10人)以上のとき。 | 市が評価した額の100分の5(中小企業者にあっては100分の10)以内の額 | 5億円 |
企業の立地に伴う新規雇用従業員が20人(中小企業者にあっては10人)未満のとき。 | 市が評価した額の100分の2.8(中小企業者にあっては100分の5.6)以内の額 | |||
2 | 新規事業促進奨励金 | 新たな事業展開(日本標準産業分類(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類をいう。)の中分類以上の変更をいう。)に伴う増設若しくは移転又は新設をしたとき。 | 市が評価した額の100分の1.4以内の額 | 1億円 |
3 | 成長分野促進奨励金 | 規則で定める成長分野に関連する事業の展開に伴う企業の立地をしたとき。 | 市が評価した額の100分の2.8以内の額 | 2億円 |
4 | 市内企業活用奨励金 | 企業の立地に伴う建設工事に係る市内事業者の請負契約の金額(規則で定める金額に限る。)の総額(以下この項において「交付要件額」という。)が、当該建設工事に係る請負契約の金額の総額の100分の50以上であるとき。 | 交付要件額の100分の2以内の額 | 3,000万円又は企業立地促進奨励金の額のいずれか低い額 |
5 | 雇用促進奨励金 | 企業の立地に伴う新規雇用従業員及び配置転換従業員の合計数が5人(中小企業者にあっては2人)以上のとき。 | 新規雇用従業員及び家族配置転換従業員1人につき50万円(ただし、短時間労働者にあっては1人につき25万円)以内の額並びに単身配置転換従業員にあっては1人につき25万円以内の額 | 5,000万円 |
6 | 用地取得奨励金 | 市が造成した用地を市から直接取得し、企業の立地をしたとき。 | 企業の立地に係る土地の取得価格の100分の20以内の額 | 3億円 |
市の事業用借地に立地する企業が当該事業用借地を市から取得したとき。 | 土地の取得価格の100分の10以内の額 | |||
都市計画法第8条第1項に規定する準工業地域、工業地域、工業専用地域又は特定用途制限地域(産業居住地区に限る。)の用地を取得し、企業の立地をしたとき(市が造成した用地を市から直接取得したとき及び市の事業用借地に立地する企業が当該事業用借地を市から取得したときを除く。)。ただし、取得面積は1,000平方メートル以上とし、同一の用地について交付は1回限りとする。 | 市が評価した額(土地の取得に係るものに限る。)の100分の20以内の額 | |||
7 | 労働環境整備奨励金 | 従業員の利用に供するため福利厚生施設(規則で定める福利厚生施設に限る。以下この項において同じ。)を設置したとき。 | 福利厚生施設の設置に伴う家屋の取得に対して新たに市が賦課した固定資産税の課税標準額の100分の1.4以内の額 | 1,000万円 |
8 | ICT関連誘致奨励金 | 情報通信の技術を活用した規則で定める産業を営む企業の立地に伴う新規雇用従業員及び配置転換従業員の合計数が2人以上のとき。 | 事業所開設に伴う土地及び家屋の月額賃借料(36月を限度とする。)並びに当該事業所開設に要する費用(改装費用、情報通信関連機器の設置費用その他市長が認めた費用をいう。)の合計額の100分の50以内の額 | 3,000万円 |
情報通信の技術を活用した規則で定める産業を営む企業の立地に伴う新規雇用従業員及び配置転換従業員の合計数が2人未満のとき。 | 事業所開設に伴う土地及び家屋の月額賃借料(36月を限度とする。)並びに当該事業所開設に要する費用(改装費用、情報通信関連機器の設置費用その他市長が認めた費用をいう。)の合計額の100分の30以内の額 | 1,000万円 | ||
9 | 脱炭素化取組促進奨励金 | 規則で定める脱炭素化に向けた設備投資をしたとき。 | 市が評価した額(償却資産の取得に係るものに限る。)の100分の5以内の額 | 2,000万円 |
備考 企業立地促進奨励金を交付する場合において、新規雇用従業員のうち短時間労働者は、当該短時間労働者2人をもって新規雇用従業員1人とみなす。