○新居浜市市民総合災害補償規則
平成14年4月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、新居浜市(以下「市」という。)が全国市長会市民総合賠償補償保険に加入することに伴い、市が主催する社会体育活動、文化活動等の社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他市が主催する活動及び行事等に参加中の者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は傷害により入院し、若しくは通院した場合の補償に関し必要な事項を定めるものとする。
(平20規則3・一部改正)
(補償する対象)
第2条 市は、自己が主催する社会体育活動、社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他の活動に参加中の者が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同じ。)を生じた場合又は入院し、若しくは通院した場合、当該参加者(以下「被災者」という。)又はその相続人に対し、この規則に従い補償を行うものとする。
2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有害物質を偶然かつ一時に吸入し、吸収し、又は摂取したときに急激に生じる中毒症状(継続的に吸入し、吸収し、又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含むものとする。ただし、細菌性食中毒及びウイルス性食中毒は含まない。
(平20規則3・一部改正)
(補償金額及び補償基準)
第3条 市は、別表に定める給付額を補償金として被災者又はその相続人に支払うものとする。
(平20規則3・一部改正)
(補償金を支払わない場合)
第4条 市は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により被災者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は入院し、若しくは通院した場合においては、補償金を支払わないものとする。
(1) 被災者の故意又は重大な過失。ただし、その被災者が被った傷害に係る補償金に限る。
(2) この規則に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意又は重大な過失。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合は、その者が受け取るべき金額に限る。
(3) 被災者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為。ただし、その被災者が被った傷害に係る補償金に限る。
(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失。ただし、その被災者が被った傷害に係る補償金に限る。
(5) 被災者の妊娠、出産、早産又は流産
(6) 被災者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、補償金を支払うべき傷害の治療によるものである場合は、補償金を支払うものとする。
(7) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故によるものである場合は、補償金を支払うものとする。
(8) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類する事変又は暴動(群衆又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)
(9) 地震、噴火又は津波
(10) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他の有害な特性又はこれらの特性による事故
(11) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染
(12) スポーツを職業又は職務とする者が、職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故
(13) 被災者が法令に定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項の規定に違反して自動車又は原動機付自転車を運転している間の事故。ただし、その被災者が被った傷害に係る補償金に限る。
2 前項の規定による場合のほか、被災者が外傷性頸部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときであっても、補償金を支払わないものとする。
(平20規則3・平22規則5・一部改正)
(この規則の適用除外)
第5条 この規則は、次に掲げる者には適用しない。
(1) 市の業務に従事中の市の使用人(市が市の公務遂行のため委嘱した者で公務災害補償又はこれに準ずる補償を受ける者を含む。)
(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュア・スポーツ団体で高等学校、高等専門学校若しくは大学(短期大学を含む。)の学生若しくは生徒又は官公署、会社等の社会人により構成された体育部、競技部、運動クラブ等の団体管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員
(平20規則3・一部改正)
(損害賠償の免責)
第6条 市は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。
(平20規則3・一部改正)
(準用)
第7条 この規則にない事項については、「全国市長会市民総合賠償補償保険特約書」、「災害補償保険普通保険約款」、「スポーツ災害補償特約」、「施設災害補償特約」及び「入院医療補償保険金及び通院医療補償保険金の支払に関する特約」の規定を準用する。
(平20規則3・平22規則5・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(平18規則3・平22規則5・平29規則2・一部改正)
区分 | 給付額 | |
死亡給付金 | 500万円 | |
後遺障害給付金 | 災害補償保険普通保険約款の定めにより20万円から500万円 | |
入院補償給付金 | 入院日数1日以上5日まで | 10,000円 |
入院日数6日以上15日まで | 30,000円 | |
入院日数16日以上30日まで | 60,000円 | |
入院日数31日以上60日まで | 90,000円 | |
入院日数61日以上90日まで | 120,000円 | |
入院日数91日以上 | 150,000円 | |
通院補償給付金 | 通院日数1日以上5日まで | 5,000円 |
通院日数6日以上15日まで | 10,000円 | |
通院日数16日以上30日まで | 30,000円 | |
通院日数31日以上60日まで | 45,000円 | |
通院日数61日以上 | 60,000円 |