○新居浜市介護保険条例施行規則

平成14年4月1日

規則第15号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 被保険者(第2条―第5条)

第3章 認定(第6条―第8条)

第4章 保険給付(第9条―第19条)

第5章 保険給付の制限等(第20条・第21条)

第6章 保険料等(第22条―第29条)

第7章 雑則(第30条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。第17条第1項において「施行法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び新居浜市介護保険条例(平成12年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平21規則10・一部改正)

第2章 被保険者

(被保険者の資格に係る届出等)

第2条 施行規則第23条、第24条及び第29条から第33条までの規定による届出書は第1号様式のとおりとし、施行規則第25条の規定による届出書は、第2号様式のとおりとする。

2 施行規則第26条第2項の規定による申請書は第3号様式のとおりとし、施行規則第27条第1項、第28条の2第4項及び第83条の6第7項(施行規則第172条の2において準用する場合を含む。)の規定による申請書は、第4号様式のとおりとする。

(平27規則57・一部改正)

(被保険者証の更新)

第3条 施行規則第28条第1項の規定による被保険者証の更新は、市長が必要があると認めたときに、その都度行うものとする。

(平17規則53・平21規則10・一部改正)

(被保険者証の検認)

第4条 施行規則第28条第1項の規定による被保険者証の検認は、市長が必要があると認めたときに、その都度行うものとする。

(介護保険資格者証)

第5条 市長は、被保険者から法第27条第1項、第28条第2項、第29条第1項、第32条第1項、第33条第2項及び第33条の2第1項の規定による申請があったときは、被保険者証に代えて介護保険資格者証(第5号様式。以下「資格者証」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定により交付された資格者証の有効期限は、2箇月以内とし、当該資格者証に記載した期限とする。

3 資格者証の交付を受けている者は、当該資格者証を破損し、若しくは汚損し、又は滅失したことにより再交付を受けようとするときは、第4号様式による申請書を市長に提出しなければならない。

(平18規則18・平21規則10・平27規則57・一部改正)

第3章 認定

(要介護認定等の申請)

第6条 施行規則第35条第1項、第40条第1項、第42条第1項、第49条第1項、第54条第1項及び第55条の2第1項の規定による申請書は、第6号様式のとおりとする。

(平22規則47・一部改正)

第7条 削除

(平22規則47)

(受給資格証明書の交付)

第8条 要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者が市外に転出する場合は、市長は、速やかに、介護保険受給資格証明書(第8号様式。以下「受給資格証明書」という。)を交付しなければならない。

2 受給資格証明書の交付を受けている者は、当該受給資格証明書を破損し、若しくは汚損し、又は滅失したことにより再交付を受けようとするときは、第4号様式による申請書を市長に提出しなければならない。

(平27規則57・一部改正)

第4章 保険給付

(居宅サービス計画等の作成)

第9条 施行規則第65条の4第2号及び第77条第1項の規定による届出は、居宅・介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書(第9号様式)をもって行うものとする。

2 施行規則第95条の2第1項の規定による届出及び法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業を受けようとする場合の届出は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(第9号様式の2)をもって行うものとする。

(平18規則18・平18規則50・平19規則2・平29規則15・一部改正)

(居宅介護サービス費等の支給申請)

第10条 被保険者が法第41条第1項、第42条第1項、第42条の2第1項、第42条の3第1項、第46条第1項、第47条第1項、第48条第1項、第49条第1項、第53条第1項、第54条第1項、第54条の2第1項、第54条の3第1項、第58条第1項及び第59条第1項に規定する居宅介護サービス費等又は介護予防サービス費等の支給を受けようとするときに市長に提出する申請書は、第10号様式のとおりとする。

(平18規則18・平18規則50・一部改正)

(居宅介護福祉用具購入費等の支給申請)

第11条 施行規則第71条第1項及び第90条第1項の規定による申請書は、第11号様式のとおりとする。

(居宅介護住宅改修費等の支給申請)

第12条 施行規則第75条第1項及び第94条第1項の規定による申請書は、第12号様式のとおりとする。

(高額介護サービス費等の支給申請)

第13条 施行規則附則第33条及び第38条の規定による申請書は、第13号様式のとおりとする。

2 施行規則第83条の4第1項及び第97条の2第1項の規定による申請書は、第13号様式の2のとおりとする。

(平27規則38・全改、平30規則26・一部改正)

(高額医療合算介護サービス費等の支給)

第13条の2 施行規則第83条の4の4第1項(施行規則第97条の2の2において準用する場合を含む。)の規定による申請書は、第13号様式の3のとおりとする。

(平27規則57・追加、平30規則26・一部改正)

(負担限度額申請等)

第14条 施行規則第83条の6第1項の規定による申請書は、第14号様式のとおりとする。

2 施行規則第83条の8第2項の規定による申請書は、第15号様式のとおりとする。

(平17規則53・平21規則10・一部改正)

(特定負担限度額申請等)

第15条 施行規則第172条の2において準用する施行規則第83条の6第1項の規定による申請書は、第16号様式のとおりとする。

2 前条第2項の規定は、前項について、償還払いによる支給を受ける場合に準用する。

(平17規則53・一部改正)

(利用者負担額減額・免除申請等)

第16条 被保険者は、法第50条又は第60条の規定により、居宅介護サービス費等の特例を受けようとするときは、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(第17号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請に基づき、利用者負担の減額又は免除を承認したときは、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(第18号様式)を交付するものとする。

(平21規則10・一部改正)

(旧措置利用者負担額減額・免除申請等)

第17条 被保険者は、施行法第13条第3項の規定による特別養護老人ホーム要介護旧措置入所者に係る利用者負担の減額又は免除を受けようとするときは、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(第19号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請に基づき、利用者負担の減額又は免除を承認したときは、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(第20号様式)を交付するものとする。

(平17規則53・平21規則10・一部改正)

(特例居宅介護サービス費等の額)

第18条 法第42条に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第54条に規定する特例介護予防サービス費及び法第54条の3に規定する特例地域密着型介護予防サービス費の額は、それぞれ法第41条第4項、第42条の2第2項、第53条第2項及び第54条の2第2項に規定する額とする。

2 法第47条に規定する特例居宅介護サービス計画費及び法第59条に規定する特例介護予防サービス計画費の額は、それぞれ法第46条第2項及び第58条第2項に規定する額とする。

3 法第49条に規定する特例施設介護サービス費の額は、法第48条第2項に規定する額とする。

(平18規則18・平18規則50・平21規則10・一部改正)

(居宅介護支援サービス費等(償還払い)の請求)

第19条 被保険者は、第10条から第13条まで、第14条第2項及び第15条第2項の規定により、償還払いによる支給を受けようとするときは、請求書(第21号様式)を市長に提出しなければならない。

(平24規則14・一部改正)

第5章 保険給付の制限等

(支払方法変更の記載の削除)

第20条 要介護被保険者等(法第62条に規定する要介護被保険者等をいう。次条において同じ。)は、法第66条第3項の規定に基づき、支払方法変更の記載の削除を受けようとするときは、介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書(第22号様式)を市長に提出しなければならない。

(平21規則10・一部改正)

(給付額減額等の免除)

第21条 法第69条第1項の規定に基づき、給付額減額等の記載を受けた要介護被保険者等が当該減額等の免除を受けようとするときは、介護保険給付額減額免除申請書(第23号様式)を市長に提出しなければならない。

第6章 保険料等

(保険料の額の通知)

第22条 条例第8条の規定による通知は、次に定める様式により行うものとする。

(1) 介護保険料決定通知書(第24号様式又は第25号様式)

(2) 介護保険料特別徴収開始通知書(仮徴収)(第26号様式)

(3) 介護保険料更正(決定)通知書兼介護保険料特別徴収中止通知書(第27号様式又は第28号様式)

(4) 介護保険料納付(入)(第29号様式又は第30号様式)

(平19規則2・平21規則10・平24規則14・一部改正)

(納付書の交付)

第23条 市長は、保険料の納期限前10日までに、納付書を第1号被保険者に交付するものとする。ただし、市長が必要と認める場合においては、この限りでない。

(保険料等の収納)

第24条 保険料その他の徴収金は、新居浜市指定金融機関において収納するほか、市長の任命した者が別に定めるところにより、収納することができる。

(納期限の特例)

第25条 保険料の納期の末日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなす。

(保険料の還付充当の取扱い及び加算金)

第26条 条例第9条に規定する過納又は誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)の還付又は充当の通知書は、第31号様式のとおりとする。

2 市長は、過誤納金を還付し、又はこれを充当する場合には、年7.3パーセントの割合をもって計算した金額をその還付又は充当すべき金額に加算するものとする。

(平19規則2・一部改正)

(保険料の督促)

第27条 督促状(第32号様式)は、10日以上の期限を指定して、発するものとする。

(平19規則2・平30規則45・一部改正)

(保険料の減免・徴収猶予)

第28条 条例第14条第2項及び第15条第2項に規定する申請書は、第33号様式のとおりとする。

(平19規則2・一部改正)

(保険料の一時徴収)

第29条 偽りその他不正の行為により免れた保険料があることを発見した場合においては、賦課すべきであった保険料の全額を一時に徴収することができる。

第7章 雑則

(その他)

第30条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(新居浜市介護保険条例施行規則の廃止)

2 新居浜市介護保険条例施行規則(平成12年規則第12号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則施行の際、旧規則による様式は、当分の間、これを訂正して使用することができる。

(還付加算金の割合の特例)

4 当分の間、第26条第2項に規定する還付加算金の年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の還付加算金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合は、その年中においては、当該還付加算金特例基準割合とする。この場合において、還付加算金の額の計算の過程における金額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(平19規則2・平24規則14・平25規則45・令2規則63・一部改正)

(平成14年12月25日規則第51号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年7月1日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年6月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に受けた居宅サービス又は施設サービスに係る高額介護サービス費の支給申請については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日規則第18号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月28日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の第9号様式及び第10号様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(平成19年3月23日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の第9号様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(平成19年9月28日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の様式の規定により使用されている書類は、改正後のそれぞれの規則の様式の規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(平成20年4月1日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の第5号様式(以下「旧様式」という。)の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用することができる。

3 この規則の施行前に旧様式の規定により交付された介護保険資格者証は、この規則による改正後の第5号様式の規定によるものとみなす。

(平成21年4月1日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の新居浜市介護保険条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式の規定により使用されている書類は、改正後の新居浜市介護保険条例施行規則の様式の規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則の様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(平成21年9月30日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第25号様式の裏面、第26号様式及び第32号様式の裏面の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納期限の到来する保険料に係る延滞金について適用し、同日前に納期限の到来する保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に使用されている改正前の第25号様式の裏面、第26号様式及び第32号様式の裏面の規定による書類は、施行日以後においても、なおその効力を有する。

(平成21年12月25日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の新居浜市介護保険条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式の規定により使用されている書類は、改正後の新居浜市介護保険条例施行規則の様式の規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則の様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(平成22年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の様式の規定により使用されている書類は、改正後のそれぞれの規則の様式の規定によるものとみなす。

(平成22年11月12日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年11月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の第6号様式及び第7号様式の規定により使用されている書類は、改正後の第6号様式の規定によるものとみなす。

(平成24年3月30日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第22条、第24号様式から第29号様式まで、第31号様式及び第32号様式の規定は、平成24年度以後の年度分の保険料について適用し、平成23年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に改正前の第1号様式から第4号様式まで、第6号様式、第9号様式から第17号様式まで、第19号様式、第21号様式から第23号様式まで及び第33号様式(以下「旧様式」という。)の規定により使用されている書類は、改正後の第1号様式から第4号様式まで、第6号様式、第9号様式から第17号様式まで、第19号様式、第21号様式から第23号様式まで及び第33号様式の規定によるものとみなす。

4 この規則の施行の際現に旧様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(平成25年9月3日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の第24号様式から第28号様式まで、第31号様式及び第32号様式(以下「旧様式」という。)の規定により使用されている書類は、改正後の第24号様式から第28号様式まで、第31号様式及び第32号様式の規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に旧様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(平成25年9月30日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の新居浜市国民健康保険条例施行規則附則第2項、第3条の規定による改正後の新居浜市後期高齢者医療に関する条例施行規則附則第2項、第4条の規定による改正後の新居浜市介護保険条例施行規則附則第4項及び第5条の規定による改正後の新居浜市下水道事業に係る受益者負担金等に関する条例施行規則附則第2項の規定は、還付加算金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の様式の規定により使用されている書類は、改正後のそれぞれの規則の様式の規定によるものとみなす。

4 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(平成26年12月25日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の第6号様式の規定により使用されている書類は、改正後の第6号様式の規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の第6号様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(平成27年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第24号様式、第25号様式、第27号様式及び第28号様式の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成27年6月22日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年8月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の新居浜市介護保険条例施行規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に改正前の第6号様式及び第13号様式の規定により使用されている書類は、改正後の第6号様式及び第13号様式の2の規定によるものとみなす。

4 この規則の施行の際現に改正前の第6号様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(平成27年12月28日規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の新居浜市介護保険条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式の規定により使用されている書類は、改正後の新居浜市介護保険条例施行規則の様式の規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則の様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(平成28年3月31日規則第36号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月6日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年8月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の新居浜市介護保険条例施行規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に改正前の第14号様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(平成29年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の新居浜市介護保険条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式の規定により使用されている書類は、改正後の新居浜市介護保険条例施行規則の様式の規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則の様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(平成30年3月30日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第24号様式、第25号様式、第27号様式及び第28号様式の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成30年6月29日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5号様式の改正規定は、平成30年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の第5号様式及び第6号様式の規定により使用されている書類は、改正後の第5号様式及び第6号様式の規定によるものとみなす。

(平成30年12月28日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の新居浜市介護保険条例施行規則の様式の規定により使用されている書類は、改正後の新居浜市介護保険条例施行規則の様式の規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の第24号様式、第27号様式及び第29号様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(令和2年12月25日規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第4項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する還付加算金について適用し、同日前の期間に対応する還付加算金については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に改正前の第32号様式の規定により使用されている書類は、改正後の第32号様式の規定によるものとみなす。

4 この規則の施行の際現に改正前の第25号様式、第28号様式及び第32号様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月26日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)の規定により使用されている書類は、この規則による改正後の様式の規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月26日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第24号様式、第25号様式、第27号様式及び第28号様式の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和3年6月4日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の新居浜市介護保険条例施行規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に改正前の第14号様式の規定により使用されている書類は、改正後の第14号様式の規定によるものとみなす。

(令和4年3月1日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の新居浜市介護保険条例施行規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に改正前の第6号様式の規定により使用されている書類は、改正後の第6号様式の規定によるものとみなす。

(令和4年6月1日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の新居浜市介護保険条例施行規則の様式の規定により使用されている書類は、改正後の新居浜市介護保険条例施行規則の様式の規定によるものとみなす。

(令和5年12月26日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(新居浜市介護保険条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

5 この規則の施行の際現に第4条の規定による改正前の新居浜市介護保険条例施行規則第9号様式、第9号様式の2、第11号様式及び第12号様式の規定により使用されている書類は、第4条の規定による改正後の新居浜市介護保険条例施行規則第9号様式、第9号様式の2、第11号様式及び第12号様式の規定によるものとみなす。

(令和6年3月29日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第24号様式、第25号様式、第27号様式及び第28号様式の規定は、令和6年度以後の年度分の保険料について適用し、令和5年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平18規則18・平24規則14・平27規則57・令4規則51・一部改正)

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(平18規則18・平24規則14・平27規則57・令4規則51・一部改正)

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(平18規則18・平24規則14・平27規則57・令4規則51・一部改正)

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(平18規則18・平21規則43・平24規則14・平27規則57・令4規則51・一部改正)

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(平27規則57・全改、平30規則26・一部改正)

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(令4規則2・全改)

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第7号様式 削除

(平22規則47)

(平25規則44・平27規則38・一部改正)

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(平19規則2・全改、平21規則43・平24規則14・平27規則57・令3規則4・令5規則35・一部改正)

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(平29規則15・全改、令3規則4・令5規則35・一部改正)

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(平18規則18・平18規則50・平24規則14・平27規則57・令3規則4・一部改正)

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(平27規則57・全改、令3規則4・令5規則35・一部改正)

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(平27規則57・全改、令3規則4・令5規則35・一部改正)

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(平27規則57・全改、令3規則4・一部改正)

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(平27規則38・追加、平27規則57・令3規則4・令4規則51・一部改正)

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(平27規則57・追加、令3規則4・令4規則51・一部改正)

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(令3規則22・全改、令4規則51・一部改正)

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(平17規則53・全改、平18規則18・平19規則30・平21規則10・平24規則14・平27規則57・令3規則4・一部改正)

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(平17規則53・全改、平18規則18・平19規則30・平24規則14・平27規則57・平30規則26・令3規則4・令4規則51・一部改正)

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(平18規則18・平24規則14・平27規則57・令3規則4・一部改正)

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(平17規則53・全改、平18規則19・平19規則30・平24規則14・平27規則57・令3規則4・一部改正)

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(平17規則53・全改、平25規則44・一部改正)

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(平18規則18・平24規則14・令3規則4・一部改正)

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(平18規則18・平21規則43・平24規則14・平27規則57・一部改正)

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(平18規則18・平24規則14・平27規則57・一部改正)

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(平24規則14・全改、平25規則44・平27規則25・平28規則36・平30規則16・平30規則45・令3規則11・令6規則21・一部改正)

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(令6規則21・全改)

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(平24規則14・全改、平25規則44・平28規則36・一部改正)

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(平24規則14・全改、平25規則44・平27規則25・平28規則36・平30規則16・平30規則45・令3規則11・令6規則21・一部改正)

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(令6規則21・全改)

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(平30規則45・全改)

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(平15規則54・平19規則2・平19規則30・一部改正)

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(平24規則14・全改、平25規則44・平28規則36・一部改正)

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(平24規則14・全改、平25規則44・平25規則45・平28規則36・令2規則63・一部改正)

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(平18規則18・平19規則2・平24規則14・平27規則57・一部改正)

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新居浜市介護保険条例施行規則

平成14年4月1日 規則第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成14年4月1日 規則第15号
平成14年12月25日 規則第51号
平成15年7月1日 規則第54号
平成16年6月1日 規則第27号
平成17年4月1日 規則第21号
平成17年9月30日 規則第53号
平成18年3月31日 規則第18号
平成18年12月28日 規則第50号
平成19年3月23日 規則第2号
平成19年9月28日 規則第30号
平成20年4月1日 規則第23号
平成21年4月1日 規則第10号
平成21年9月30日 規則第34号
平成21年12月25日 規則第43号
平成22年3月31日 規則第23号
平成22年11月12日 規則第47号
平成24年3月30日 規則第14号
平成25年9月3日 規則第44号
平成25年9月30日 規則第45号
平成26年12月25日 規則第51号
平成27年3月31日 規則第25号
平成27年6月22日 規則第38号
平成27年12月28日 規則第57号
平成28年3月31日 規則第36号
平成28年6月6日 規則第52号
平成29年3月31日 規則第15号
平成30年3月30日 規則第16号
平成30年6月29日 規則第26号
平成30年12月28日 規則第45号
令和2年12月25日 規則第63号
令和3年3月26日 規則第4号
令和3年3月26日 規則第11号
令和3年6月4日 規則第22号
令和4年3月1日 規則第2号
令和4年6月1日 規則第51号
令和5年12月26日 規則第35号
令和6年3月29日 規則第21号