○新居浜市企業立地促進委員会規程
平成14年4月1日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、新居浜市企業立地促進条例(平成14年条例第10号。以下「条例」という。)第15条に規定する新居浜市企業立地促進委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(構成)
第2条 条例第15条第2項に規定する市長が委嘱し、又は任命する委員の数は、次のとおりとする。
(1) 市議会議員 4人以内
(2) 学識経験者 4人以内
(3) 市職員 4人以内
(平15規程6・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第3条 委員長は、会務を総理し、委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平19規程3・平24規程5・令2規程2・令3規程1・一部改正)
(会議)
第4条 会議は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、会議に必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
(報告)
第5条 委員長は、会議の結果を市長に報告しなければならない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、商工担当課において処理する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(新居浜市企業誘致促進委員会規程の廃止)
2 新居浜市企業誘致促進委員会規程(昭和62年規程第1号)は、廃止する。
附則(平成15年7月1日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月28日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月26日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。