○新居浜市企業立地促進委員会規程

平成14年4月1日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、新居浜市企業立地促進条例(平成14年条例第10号。以下「条例」という。)第15条に規定する新居浜市企業立地促進委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(構成)

第2条 条例第15条第2項に規定する市長が委嘱し、又は任命する委員の数は、次のとおりとする。

(1) 市議会議員 4人以内

(2) 学識経験者 4人以内

(3) 市職員 4人以内

(平15規程6・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第3条 委員長は、会務を総理し、委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平19規程3・平24規程5・令2規程2・令3規程1・一部改正)

(会議)

第4条 会議は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、会議に必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

(報告)

第5条 委員長は、会議の結果を市長に報告しなければならない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、商工担当課において処理する。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(新居浜市企業誘致促進委員会規程の廃止)

2 新居浜市企業誘致促進委員会規程(昭和62年規程第1号)は、廃止する。

(平成15年7月1日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月26日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

新居浜市企業立地促進委員会規程

平成14年4月1日 規程第2号

(令和3年2月26日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第1章 商工・労政/第1節
沿革情報
平成14年4月1日 規程第2号
平成15年7月1日 規程第6号
平成19年3月30日 規程第3号
平成24年12月28日 規程第5号
令和2年3月31日 規程第2号
令和3年2月26日 規程第1号