○新居浜市立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則

平成14年7月1日

公平委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関する審査の請求に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平20公平委規則1・一部改正)

(代理人)

第2条 審査の請求をしようとする者(以下「請求人」という。)は、必要があるときは、代理人を選任することができる。この場合において、代理人の権限は、書面にて証明しなければならない。

(審査の請求)

第3条 公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関して異議のある者が、法第5条第1項の規定により審査の請求をしようとするときは、これを書面でしなければならない。

2 前項の書面(以下「審査請求書」という。)には次の各号に掲げる事項を記載し、請求人が記名押印して正副各1通を適切な資料とともに、新居浜市公平委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 災害を受けた学校医等の氏名、住所及び生年月日並びに災害発生当時の職及び所属学校

(2) 請求人が災害を受けた学校医等以外の者であるときは、その氏名、住所及び生年月日並びにその学校医等との続柄又は関係

(3) 公務災害補償に関する新居浜市教育委員会の措置

(4) 請求の要旨

(5) 代理人を選任したときは、その者の氏名及び住所

(6) 請求の年月日

3 審査請求書の記載事項に変更を生じた場合には、請求人は、その都度、その旨を速やかに委員会に届け出なければならない。

(審査請求書の受理及び却下)

第4条 審査請求書が提出されたときは、委員会は、その記載事項及びその資料等について調査し、その請求を受理すべきかどうかを決定しなければならない。

2 審査請求書に不備があると認められたときは、委員会は、相当の期間を定めて請求人にその不備を補正させることができる。ただし、不備が軽微であって、事案の内容に影響がないものと認められるときは、委員会は、職権でこれを補正することができる。

3 請求人が前項本文の場合において、所定の期間内に不備を補正しなかったときは、委員会は、審査の請求を却下することができる。

4 委員会は、審査の請求を受理すべきものと決定したときは、審査請求書(資料等を含む。)を添えて新居浜市教育委員会に通知しなければならない。

5 委員会は、審査の請求を却下すべきものと決定したときは、その旨を請求人に通知しなければならない。

(審査)

第5条 委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、請求人その他事案に関係ある者を喚問してその陳述を求めることができる。

(請求の取下げ)

第6条 請求人は、委員会が事案について裁定を行うまでの間は、いつでも請求の全部又は一部を書面によって取り下げることができる。

2 前項の取下げを代理人によってしようとする場合は、特別の委任を必要とする。

(審査の打切り)

第7条 委員会は、請求人の所在不明その他相当の理由により事案の審査を継続することができなくなったと認める場合には、審査を打ち切ることができる。

(裁定)

第8条 委員会は、審査を終了したときは、速やかに裁定を行い、これを書面に作成して請求人及び新居浜市教育委員会に送達しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成20年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

新居浜市立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則

平成14年7月1日 公平委員会規則第1号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第4章 公平委員会
沿革情報
平成14年7月1日 公平委員会規則第1号
平成20年4月1日 公平委員会規則第1号