○新居浜市国際交流推進委員会規程
平成14年4月16日
教育委員会規程第2号
(設置)
第1条 児童及び生徒を中心とした国際交流及び国際理解を推進し、青少年に未来への夢をもたせ国際感覚の高揚を図るため、新居浜市国際交流推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、国際交流及び国際理解の推進に関し必要な調査及び審議を行い、新居浜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提言する。
(組織)
第3条 委員会は、20人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 小学校、中学校及び高等学校関係者
(2) 小学校PTA及び中学校PTA関係者
(3) 国際交流関係団体関係者
(4) 教育委員会事務部局の職員
(5) 市長事務部局の職員
(6) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、委員を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、学校教育担当課において処理する。
(その他)
第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成14年4月16日から施行する。
(新居浜市国際交流推進委員会規程の廃止)
2 新居浜市国際交流推進委員会規程(昭和62年教育委員会規程第1号)は、廃止する。