○新居浜市環境審議会規則
平成14年10月1日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、新居浜市環境基本条例(平成14年条例第22号)第22条第4項の規定に基づき、新居浜市環境審議会(以下「審議会」といいます。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとします。
(組織)
第2条 審議会は、委員20人以内で組織し、委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱します。
(1) 環境に関し学識経験のある者
(2) 公共的団体から推薦された者
(3) 事業者
(4) 市民から公募した者
(5) その他市長が必要と認める者
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、3年とします。ただし、再任は妨げません。
2 委員は、委嘱されたときの要件を欠いたときは、委員を辞したものとみなします。
3 委員が欠けたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とします。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に、会長及び副会長を置きます。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定めます。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理します。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理します。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となります。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができません。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによります。
(専門部会)
第6条 審議会は、特定事項を調査審議するため、専門部会(以下「部会」といいます。)を置くことができます。
2 部会は、会長の指名する委員をもって組織します。
3 部会に、部会長を置きます。
4 部会長は、その部会に属する委員の互選により定めます。
(関係者の出席等)
第7条 審議会及び部会は、必要があると認められるときは、関係者の出席を求め、意見又は説明を聴き、若しくは関係者に対し、資料の提出及び協力を求めることができます。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、環境政策担当課において処理します。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定めます。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行します。