○新居浜市環境審議会規則

平成14年10月1日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、新居浜市環境基本条例(平成14年条例第22号)第22条第4項の規定に基づき、新居浜市環境審議会(以下「審議会」といいます。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとします。

(組織)

第2条 審議会は、委員20人以内で組織し、委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱します。

(1) 環境に関し学識経験のある者

(2) 公共的団体から推薦された者

(3) 事業者

(4) 市民から公募した者

(5) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、3年とします。ただし、再任は妨げません。

2 委員は、委嘱されたときの要件を欠いたときは、委員を辞したものとみなします。

3 委員が欠けたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とします。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長及び副会長を置きます。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定めます。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理します。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理します。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となります。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができません。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによります。

(専門部会)

第6条 審議会は、特定事項を調査審議するため、専門部会(以下「部会」といいます。)を置くことができます。

2 部会は、会長の指名する委員をもって組織します。

3 部会に、部会長を置きます。

4 部会長は、その部会に属する委員の互選により定めます。

(関係者の出席等)

第7条 審議会及び部会は、必要があると認められるときは、関係者の出席を求め、意見又は説明を聴き、若しくは関係者に対し、資料の提出及び協力を求めることができます。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、環境政策担当課において処理します。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定めます。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行します。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に新居浜市環境審議会条例(平成6年条例第14号)の規定による新居浜市環境審議会の委員である者は、この規則第2条の規定による審議会の委員に委嘱されたものとみなし、その任期は、平成15年7月31日までとします。

新居浜市環境審議会規則

平成14年10月1日 規則第39号

(平成15年4月1日施行)