○新居浜市住民基本台帳ネットワークシステムの管理運営に関する規程
平成14年8月5日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、新居浜市住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語の意義は、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号)の例による。
(1) 照合情報 指紋等の情報に不可逆演算を施して登録された情報をいう。
(2) 照合ID 操作者を識別するための番号等をいう。
(3) 操作者ID 操作権限を識別するための番号等をいう。
(平26規程2・一部改正)
(セキュリティ統括責任者)
第3条 住基ネットのセキュリティ対策(以下単に「セキュリティ対策」という。)を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。
2 セキュリティ統括責任者は、企画部長をもって充てる。
(平23規程1・平27規程5・一部改正)
(システム管理者)
第4条 住基ネットの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。
2 システム管理者は、情報政策担当課長をもって充てる。
(平23規程1・一部改正)
(セキュリティ責任者)
第5条 住基ネットを利用する課所室においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。
2 セキュリティ責任者は、住基ネットを利用する課所室の長をもって充てる。
(平23規程1・平26規程2・平27規程5・平29規程1・一部改正)
(セキュリティ会議)
第6条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、その議長を務める。
2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。
(1) システム管理者
(2) セキュリティ責任者
(3) 庁舎管理担当課長
(4) 人事担当課長
(5) 個人情報保護担当課長
3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項について審議する。
(1) セキュリティ対策の決定及び見直し
(2) セキュリティ対策の遵守状況の確認
(3) セキュリティ対策に関する監査の実施
(4) セキュリティ対策に関する教育及び研修の実施
4 議長は、必要と認めるときは、セキュリティ会議に関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
5 セキュリティ会議の庶務は、情報政策担当課において処理する。
(平19規程4・平23規程1・平26規程2・平27規程5・令5規程2・一部改正)
(関係課所室に対する指示等)
第7条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の審議結果を踏まえ、関係課所室の長に対し指示し、又は教育委員会等に対し必要な措置を要請することができる。
(平23規程1・平26規程2・平27規程5・平29規程1・一部改正)
(アクセス管理を行う機器)
第8条 次に掲げる住基ネットの構成機器について、業務アプリケーションに対するアクセス管理を行う。
(1) コミュニケーションサーバ
(2) 統合端末
2 前項のアクセス管理は、照合情報の認証により操作者の正当な権限を確認すること及び操作履歴を記録することにより行うものとする。
(平23規程1・平26規程2・平27規程5・一部改正)
(アクセス管理責任者)
第9条 前条に規定するアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。
2 アクセス管理責任者は、情報政策担当課長をもって充てる。
3 アクセス管理責任者は、照合ID、照合情報及び操作者IDに関し、次に掲げる事項を実施するものとする。
(1) 照合ID及び操作者IDの管理方法を定めること。
(2) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。
(3) セキュリティ責任者と協議し、操作者IDの種類ごとの操作者を定めること。
(4) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること。
(平23規程1・平26規程2・平29規程1・一部改正)
(操作者の責務)
第10条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者IDの管理方法を遵守しなければならない。
(平23規程1・平26規程2・一部改正)
(操作履歴の記録)
第11条 アクセス管理責任者は、第8条第2項の規定により行った操作履歴の記録を7年前まで遡って解析できるよう、保管するものとする。
(平23規程1・追加、平26規程2・一部改正)
(オペレーティングシステムの管理)
第12条 アクセス管理責任者は、住基ネットに係る構成機器のオペレーティングシステムについて、必要なセキュリティ対策を実施するものとする。
(平15規程7・追加、平23規程1・一部改正)
(入退室管理を行う室等及び入退室管理の方法)
第13条 次に掲げる住基ネットの運用が行われる室又は場所において、それぞれのセキュリティ区域に応じた入退室管理を行うものとする。
セキュリティ区域 | 室又は場所 |
管理区域 | 住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管室並びにサーバ及びネットワーク機器の設置室 |
取扱区域 | 統合端末の設置場所 |
2 それぞれのセキュリティ区域に応じた入退室管理の方法は、次のとおりとする。
セキュリティ区域 | 入退室管理の方法 |
管理区域 | 入退室管理者から事前に許可された者のみが鍵又は入退室管理カードを用いて入退室を行い、入退室の際は名札を着用しなければならない。 |
取扱区域 | 入退室管理者から事前に許可された者のみが立ち入り、立入りの際は名札を着用しなければならない。 |
(平27規程5・追加)
(入退室管理者)
第14条 入退室管理者は、管理区域にあっては情報政策担当課長を、取扱区域にあっては統合端末を設置する課所の長をもって充てる。
2 入退室管理者は、前条第2項の入退室管理を行うほか、住基ネットのセキュリティを確保するため、入退室管理に関し、必要な措置を講じなければならない。
(平27規程5・追加)
(鍵又は入退室管理カードの管理)
第15条 鍵又は入退室管理カードの管理は、入退室管理者が行う。
2 入退室管理者は、事前に管理区域への入退室の許可を与えている者に限り、鍵又は入退室管理カードを貸与するものとする。
(平27規程5・追加)
(入退室管理簿等の作成)
第16条 入退室管理者は、管理区域の入退室管理を行うため、入退室管理簿及び鍵又は入退室管理カードの管理簿を作成し、保存するものとする。
2 入退室管理者は、取扱区域の入退室管理を行うため、受託者等の立入りに関する記録簿を作成し、保存するものとする。
(平27規程5・追加)
(入退室管理に係る指示等)
第17条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうかについて、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、又は必要な指示を行うものとする。
(平27規程5・追加)
(情報資産の管理)
第18条 情報資産(住基ネットに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)の適切な管理を行うため、管理責任者を置く。
2 情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票(以下単に「帳票」という。)、通知カード及び個人番号カードの管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は住民基本台帳担当課長をもって充て、その他の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は情報政策担当課長をもって充てる。
(平15規程7・平23規程1・平27規程5・平29規程1・一部改正)
(本人確認情報管理責任者)
第19条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。
2 本人確認情報管理責任者は、帳票、通知カード及び個人番号カードの管理方法を定めるものとする。
(平15規程7・平23規程1・平27規程5・平29規程1・一部改正)
(情報資産管理責任者)
第20条 情報資産管理責任者は、その管理する情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。
2 情報資産管理責任者は、セキュリティ責任者及び本人確認情報管理責任者と協議して、住基ネットのオペレーション計画を定めるものとする。
3 情報資産管理責任者は、不正アクセス又はそのおそれがあり、かつ、本人確認情報の漏えい、滅失又は毀損の被害を受けるおそれがある場合には、本人確認情報の保護を優先し、ネットワークの遮断等の対応の判断を行うとともに、速やかに改善措置を講ずるものとする。
(平15規程7・平23規程1・平27規程5・平29規程1・一部改正)
(本人確認情報の取扱い時の措置)
第21条 職員は、本人確認情報の取扱いに当たっては、次に掲げる事項について必要な措置を講ずるものとする。
(1) 統合端末の画面情報
(2) 本人確認情報の入力、削除又は訂正
(3) 本人確認情報の検索又は抽出
(4) 離席時の統合端末の運用
(5) 大量の本人確認情報の出力
2 本人確認情報管理責任者は、前項に掲げる事項について必要な措置が講じられているかを確認し、その結果を記録するものとする。
(平27規程5・追加)
(帳票の管理)
第22条 本人確認情報管理責任者は、帳票管理簿を作成し、帳票の出力、保管、廃棄等が行われる場合には、職員に必要な項目を記録させるものとする。
2 本人確認情報管理責任者は、帳票受渡管理簿を作成し、帳票の利用等が行われる場合には、職員に必要な項目を記録させるものとする。
3 本人確認情報管理責任者は、帳票の管理状況等を確認し、その結果を記録するものとする。
(平27規程5・追加)
(外部委託)
第23条 システム管理者及びセキュリティ責任者は、所管する業務を外部に委託しようとするときは、次に掲げる事項を実施するものとする。
(1) 委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査すること。
(2) 委託する事務の内容及び理由、当該事務に係る情報の保護に関する事項等について、あらかじめセキュリティ統括責任者の承認を得ること。
(3) 必要に応じ、受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査すること。
(平15規程7・平23規程1・平27規程5・一部改正)
(委託契約書への記載事項)
第24条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 再委託の禁止又は制限に関すること。
(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関すること。
(3) 情報が記録された資料の目的外利用、複製、複写及び第三者への提供の禁止に関すること。
(4) 情報の秘密保持に関すること。
(5) 事故等の報告に関すること。
(平26規程2・追加、平27規程5・一部改正)
附則
この規程は、平成14年8月5日から施行する。
附則(平成15年8月25日規程第7号)
この規程は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成19年12月27日規程第4号)
この規程は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成23年11月4日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月28日規程第2号)
この規程は、平成26年5月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規程第5号)
この規程は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年9月29日規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号。以下「整備法」という。)第19条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「旧住民基本台帳法」という。)第30条の44第3項の規定により交付されている住民基本台帳カードは、整備法第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第17条第1項の規定により個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間は、個人番号カードとみなして、改正後の第18条第2項及び第19条第2項の規定を適用する。
附則(令和5年3月27日規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。