○新居浜市事務分掌条例
平成14年12月25日
条例第25号
新居浜市事務分掌条例(昭和63年条例第1号)の全部を改正する。
(部の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次のとおり部を置く。
企画部
(1) 秘書及び渉外に関する事項
(2) 広報及び広聴に関する事項
(3) 市政の総合企画及び総合調整に関する事項
(4) 長期総合計画に関する事項
(5) 地方創生に関する事項
(6) 財政及び予算に関する事項
(7) 行政改革に関する事項
(8) 市議会に関する事項
(9) 情報化の推進に関する事項
(10) 統計に関する事項
(11) 東予港(東港地区)に関する事項
(12) 別子銅山文化遺産に関する事項
(13) 文化に関する事項
(14) スポーツに関する事項
総務部
(1) 文書及び法規に関する事項
(2) 事務管理に関する事項
(3) 職員の人事、給与及び厚生に関する事項
(4) 職員研修に関する事項
(5) 行政組織に関する事項
(6) 契約に関する事項
(7) 市有財産及び庁舎の管理に関する事項
(8) 税務に関する事項
(9) 債権管理に関する事項
(10) 市史編さんに関する事項
(11) 他の部の所管に属しない事項
福祉部
(1) 社会福祉に関する事項
(2) 社会福祉施設に関する事項
(3) 福祉団体に関する事項
(4) 保健及び医療に関する事項
(5) 介護保険に関する事項
(6) 国民健康保険に関する事項
市民環境部
(1) 市民活動及びコミュニティに関する事項
(2) 国際交流に関する事項
(3) 市民相談に関する事項
(4) 消費生活に関する事項
(5) 危機管理及び市民生活の安全に関する事項
(6) 交通安全に関する事項
(7) 男女共同参画に関する事項
(8) 人権擁護及び人権啓発に関する事項
(9) 戸籍、住民基本台帳、印鑑及び住民諸証明に関する事項
(10) 住居表示に関する事項
(11) 国民年金に関する事項
(12) 船員法事務の取扱いに関する事項
(13) 環境保全に関する事項
(14) 廃棄物に関する事項
(15) 環境衛生に関する事項
経済部
(1) 商業及び工業に関する事項
(2) 農業、林業及び水産業に関する事項
(3) 労働に関する事項
(4) 観光に関する事項
(5) 運輸に関する事項
建設部
(1) 都市計画及び開発指導に関する事項
(2) 公園緑地に関する事項
(3) 土地区画整理に関する事項
(4) 道路、橋りょう及び一般土木に関する事項
(5) 建築及び建築指導に関する事項
(6) 住宅に関する事項
(7) 公共用地の取得に関する事項
(8) 河川及び水路に関する事項
(平15条例43・平18条例1・平19条例5・平21条例31・平22条例30・平30条例4・平30条例39・令元条例24・令3条例26・一部改正)
(委任)
第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(平18条例1・一部改正)
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月18日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第1号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月25日条例第31号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月24日条例第30号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月28日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月27日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(新居浜市住居表示整備審議会条例の一部改正)
2 新居浜市住居表示整備審議会条例(昭和37年条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年12月27日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。