○新居浜市みんなでつくる福祉のまちづくり条例

平成14年12月25日

条例第31号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 基本方針(第7条―第11条)

第3章 地域福祉の充実(第12条―第19条)

第4章 まちづくり施設等の整備(第20条―第30条)

第5章 審議会(第31条)

第6章 雑則(第32条)

附則

人と人とが手をつなぎ、支え合いながら、心豊かに暮らしていくことは、わたくしたちの共通の願いであります。子どもも、高齢者も、障害のある人も、すべての人が、自分たちの個性を地域に活かし、ふれあい、生き生きと生活するためには、生活上のさまざまな障壁を取り除き、自らの意志で自由に社会参加ができるまちを築いていかなければなりません。

わたくしたちの愛するふるさと新居浜が住みやすく、かつ、住み続けたいと思えるような、人にやさしいまちとなるよう、市民がともに力を合わせ、福祉のまちづくりの実現に向けて努力していくことを固く決意し、この条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、福祉に関する施策の基本方針を定め、福祉のまちづくりを総合的に推進することを目的とします。

(基本理念)

第2条 すべての市民は、生涯にわたり基本的人権が尊重され、健康で安心して暮らし、自由に社会参加ができることを等しく保障されなければなりません。

2 市、市民及び事業者は、相互に連携、協働することにより、それぞれの役割と責務を自覚し、福祉のまちづくりの実現に努めるものとします。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。

(1) 障害者、高齢者等 障害者(児)、高齢者、児童、妊産婦その他の者で、日常生活を営む上で何らかの配慮を必要とするものをいいます。

(2) まちづくり施設設置管理者 建築主等、道路管理者、路外駐車場管理者等、公園管理者等及び公共的施設設置管理者をいいます。

(3) まちづくり施設 特定建築物、道路、特定路外駐車場、特定公園施設及び公共的施設をいいます。

(4) 建築主等 建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいいます。以下同じとします。)の建築をしようとする者又は建築物の所有者、管理者若しくは占有者をいいます。

(5) 特定建築物 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「高齢者移動等円滑化法」といいます。)第2条第18号に規定する特定建築物をいいます。

(6) 建築 建築物を新築し、増築し、又は改造することをいいます。

(7) 道路管理者 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項に規定する道路管理者をいいます。

(8) 道路 道路法第2条第1項に規定する道路(自動車のみの一般交通の用に供する道路を除きます。)をいいます。

(9) 路外駐車場管理者等 駐車場法(昭和32年法律第106号)第12条に規定する路外駐車場管理者又は都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項の都市計画区域外において特定路外駐車場を設置する者をいいます。

(10) 特定路外駐車場 高齢者移動等円滑化法第2条第11号に規定する特定路外駐車場をいいます。

(11) 公園管理者等 都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条第1項に規定する公園管理者又は同項の規定による許可を受けて公園施設(特定公園施設に限ります。)を設け若しくは管理し、若しくは設け若しくは管理しようとする者をいいます。

(12) 公園施設 都市公園法第2条第2項に規定する公園施設をいいます。

(13) 特定公園施設 高齢者移動等円滑化法第2条第13号に規定する特定公園施設をいいます。

(14) 公共的施設設置管理者 公共的施設の新設、増設若しくは改築を行い、又はこれを管理しようとする者をいいます。

(15) 公共的施設 特定路外駐車場でない路外駐車場(駐車場法第2条第2号に規定する路外駐車場(駐車場法施行令(昭和32年政令第340号)第15条の規定により国土交通大臣が認める特殊の装置のみを用いるもの及び特定建築物に該当するものを除きます。)をいいます。)、特定公園施設でない公園施設及び港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項第9号の3に規定する港湾環境整備施設である緑地、広場又は休憩所(これらを構成する特定建築物を除きます。)をいいます。

(平15条例32・平19条例11・令2条例36・一部改正)

(市の責務)

第4条 市は、基本理念を実現するため、市が行うあらゆる施策において福祉のまちづくりに配慮し、実施します。

2 市は、市民の保健福祉サービスの選択及び決定を尊重するとともに、市民が必要とするサービスが公正に受けられるよう体制を整備します。

3 市は、すべての市民が相互に交流し、支え合う地域づくりを促進するために必要な施策を充実します。

(市民の責務)

第5条 市民は、地域社会の一員として、基本理念の理解を深め、福祉のまちづくりの実現に積極的に努めるものとします。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、地域社会の一員であることを認識するとともに、地域社会に貢献するため、福祉のまちづくりの実現に積極的に努めるものとします。

第2章 基本方針

(施策の基本方針)

第7条 市は、次の各号に掲げる基本方針に基づき、福祉のまちづくりに関する施策を計画的に実施します。

(1) すべての市民の自主性を尊重すること。

(2) すべての市民が自立し、安心して暮らすことができる地域社会づくりを進めること。

(3) すべての市民が平等に社会参加できるための支援を行うこと。

(4) すべての市民が安全に生活できる施設の整備を進めること。

(社会参加への推進)

第8条 市は、すべての市民が等しく社会参加ができるよう、福祉のまちづくりにおけるさまざまな活動を支援するために必要な条件整備に努めます。

2 市は、移動手段の確保が困難な障害者、高齢者等の移動を容易にするための施策を推進します。

(福祉教育の推進)

第9条 市は、学校教育、生涯学習等のあらゆる機会を通じて福祉教育の推進に努めます。

(広報啓発活動の充実)

第10条 市は、福祉のまちづくりについて、市民及び事業者が理解を深め自主的に活動することを促進するため、広報啓発活動の充実を図り、適切な情報の提供に努めます。

(安全性の確保)

第11条 市は、障害者、高齢者等に配慮した災害予防策の充実及び災害時にあたっての避難体制や情報連絡体制の整備等、安心して暮らすことができるよう安全性の確保に努めます。

第3章 地域福祉の充実

(地域福祉計画の策定)

第12条 市は、地域福祉を総合的かつ計画的に推進するため、地域福祉計画を策定します。

(健康づくりの充実)

第13条 市は、すべての市民の健康で自立した生活を支援するため、その環境づくりに努めるとともに、疾病の予防及び健康の保持増進のために必要な施策を充実します。

(児童福祉の充実)

第14条 市は、すべての子どもが心身ともに健やかに生まれ、育つよう、家庭環境の支援及び地域の育成環境の整備に努めるとともに、子育て支援のために必要な施策を充実します。

(障害者(児)福祉の充実)

第15条 市は、障害者(児)が住み慣れた地域で、生き生きと安心して暮らすことができる社会及び教育環境の整備や社会参加の促進に努めるとともに、自立支援のために必要な施策を充実します。

(高齢者福祉の充実)

第16条 市は、高齢者が住み慣れた地域で、生きがいを持って生活することができるよう、高齢者施策を充実するとともに、介護が必要となった時も安心して暮らすことができるよう、支援策を充実します。

(ボランティア活動等の推進)

第17条 市は、市民が社会に貢献する活動にいつでも自由に参加できるよう、ボランティア団体及び非営利活動団体等の育成や活動に対し、必要な支援策を推進します。

(雇用の推進)

第18条 事業者は、障害者、高齢者をはじめとする社会的に就労が困難な市民への就労機会の提供並びに雇用の創出及び維持に努めるものとします。

2 市は、前項に定める雇用の創出及び維持を図るため、関係機関との連携の強化等必要な支援策を推進します。

(学習機会の確保)

第19条 市は、障害者、高齢者等をはじめとするすべての市民が、地域社会で心豊かに生活するために必要な学習機会の提供や確保に努めます。

第4章 まちづくり施設等の整備

(平19条例11・一部改正)

(まちづくり施設設置管理者の努力)

第20条 建築主等は、特定建築物の建築(用途の変更をして特定建築物にすることを含みます。)をしようとするときは、高齢者移動等円滑化法に定めるもののほか、規則で定める施設を障害者、高齢者等が安全かつ容易に利用できるようにするための措置を講ずるよう努めるものとします。

2 道路管理者は、道路の新設又は改築を行うときは、高齢者移動等円滑化法に定めるもののほか、当該道路を障害者、高齢者等が安全かつ容易に利用できるようにするための措置を講ずるよう努めるものとします。

3 路外駐車場管理者等は、特定路外駐車場を設置するときは、高齢者移動等円滑化法に定めるもののほか、当該特定路外駐車場を障害者、高齢者等が安全かつ容易に利用できるようにするための措置を講ずるよう努めるものとします。

4 公園管理者等は、特定公園施設の新設、増設又は改築を行うときは、高齢者移動等円滑化法に定めるもののほか、当該特定公園施設を障害者、高齢者等が安全かつ容易に利用できるようにするための措置を講ずるよう努めるものとします。

5 公共的施設設置管理者は、公共的施設の新設、増設又は改築(用途の変更をして公共的施設にすることを含みます。)を行うときは、公共的施設の種類に応じ規則で定める施設を障害者、高齢者等が安全かつ容易に利用できるようにするための措置を講ずるよう努めるものとします。

(平15条例32・平19条例11・一部改正)

(整備基準)

第21条 市長は、前条に規定する措置に関し、まちづくり施設設置管理者の判断の基準となるべき事項(以下「整備基準」といいます。)を規則で定めるものとします。

(平15条例32・平19条例11・一部改正)

(指導及び助言並びに指示等)

第22条 市長は、第20条に規定する措置の的確な実施を確保するため必要があると認めるときは、まちづくり施設設置管理者に対し整備基準を勘案して、まちづくり施設の設計及び施工に係る事項について、必要な指導及び助言をすることができます。

2 市長は、まちづくり施設のうち規則で定める種類及び規模のものについて、第20条に規定する措置が整備基準に照らして著しく不十分であると認めるときは、まちづくり施設設置管理者に対し、その判断の根拠を示して、当該まちづくり施設の設計及び施工に係る事項のうち同条に規定する措置に関するものについて、必要な指示をすることができます。

3 市長は、前項の規定の施行に必要な限度において、まちづくり施設設置管理者に対し、まちづくり施設の設計及び施工に係る事項に関し報告を求め、又は市長の指名する職員に、まちづくり施設若しくはまちづくり施設の工事現場に立ち入らせ、まちづくり施設、建築設備、施設設備、書類その他の物件を検査させることができます。

4 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければなりません。

(平19条例11・一部改正)

(届出)

第23条 まちづくり施設設置管理者のうち規則で定める者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、当該まちづくり施設の工事の計画を市長に届け出なければなりません。これを変更する場合(規則で定める軽微な変更の場合を除きます。)も同様とします。

(平19条例11・一部改正)

(勧告)

第24条 市長は、まちづくり施設設置管理者が前条の規定による届出を行わずにまちづくり施設の工事に着手したときは、当該届出を行うべきことを勧告することができます。

(平19条例11・一部改正)

(既存まちづくり施設設置管理者の努力)

第25条 まちづくり施設設置管理者は、この条例の施行又は適用の際現に存するまちづくり施設(この条例の施行又は適用の際現に新設、増設又は改築(用途の変更をしてまちづくり施設にすることを含みます。)の工事に着手しているものを含みます。)及び当該まちづくり施設の整備施設(第20条第1項及び第5項の規則で定める施設をいいます。)を障害者、高齢者等が安全かつ容易に利用できるようにするための措置を講ずるよう努めるものとします。

2 前項に規定する措置に関し、既存まちづくり施設設置管理者の判断の基準となるべき事項は、整備基準とします。

(平15条例32・平19条例11・一部改正)

(適合証の交付)

第26条 まちづくり施設設置管理者は、市長に対し、その所有し、管理し、又は占有するまちづくり施設について建築物移動等円滑化基準(高齢者移動等円滑化法第14条第1項に規定する建築物移動等円滑化基準をいいます。以下同じとします。)、道路移動等円滑化基準(高齢者移動等円滑化法第10条第1項に規定する道路移動等円滑化基準をいいます。以下同じとします。)、路外駐車場移動等円滑化基準(高齢者移動等円滑化法第11条第1項に規定する路外駐車場移動等円滑化基準をいいます。以下同じとします。)、都市公園移動等円滑化基準(高齢者移動等円滑化法第13条第1項に規定する都市公園移動等円滑化基準をいいます。以下同じとします。)及び整備基準に適合する措置が講じられていることを証する証票(以下「適合証」といいます。)の交付を請求することができます。

2 市長は、前項の規定による請求があった場合には、必要に応じ検査を実施し、当該まちづくり施設について建築物移動等円滑化基準、道路移動等円滑化基準、路外駐車場移動等円滑化基準、都市公園移動等円滑化基準及び整備基準に適合する措置が講じられていると認めるときは、当該請求をした者に対し、適合証を交付するものとします。

(平15条例32・平19条例11・一部改正)

(公表)

第27条 市長は、前条の規定による適合証の交付を受けたまちづくり施設設置管理者を公表することができるものとします。

(平19条例11・一部改正)

(国等に関する特例)

第28条 国、地方公共団体その他規則で定める者(以下「国等」といいます。)については、第22条第23条第24条及び第27条の規定は、適用しないものとします。

2 市長は、国等がまちづくり施設設置管理者である場合において、国等に対し、当該まちづくり施設に係る第20条に規定する措置の状況その他必要と認める事項について、報告を求めることができるものとします。

3 市長は、前項の報告があった場合において必要があると認めるときは、国等に対し、整備基準を勘案して、第20条に規定する措置を講ずるよう必要な要請をすることができるものとします。

(平19条例11・一部改正)

(車両等の整備)

第29条 一般旅客の運送の用に供する鉄道若しくは軌道の車両、自動車又は船舶を所有し、又は管理する者は、高齢者移動等円滑化法に定めるもののほか、障害者、高齢者等が安全かつ容易に利用できるための整備に努めるものとします。

(平15条例32・平19条例11・一部改正)

(住宅の整備)

第30条 市民は、障害者、高齢者等が安全かつ容易に利用できるように配慮した住宅の整備に努めるものとします。

2 市及び住宅を供給する事業者は、障害者、高齢者等が安全かつ容易に利用できるように整備された住宅を供給するよう努めるものとします。

(平15条例32・一部改正)

第5章 審議会

(審議会)

第31条 この条例による福祉のまちづくりを推進するために、新居浜市福祉のまちづくり審議会(以下「審議会」といいます。)を置きます。

2 審議会は、市長の諮問に応じ、福祉のまちづくりに関する事項を調査審議します。

3 審議会は、福祉のまちづくりに関する基本的事項について市長に意見を述べることができます。

4 前3項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定めます。

(平15条例32・一部改正)

第6章 雑則

(委任)

第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定めます。

(平15条例32・一部改正)

この条例は、平成15年4月1日から施行します。

(平成15年7月1日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月7日条例第36号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

新居浜市みんなでつくる福祉のまちづくり条例

平成14年12月25日 条例第31号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成14年12月25日 条例第31号
平成15年7月1日 条例第32号
平成19年3月30日 条例第11号
令和2年9月7日 条例第36号