○新居浜市福祉のまちづくり審議会規則
平成14年12月25日
規則第48号
(目的)
第1条 この規則は、新居浜市みんなでつくる福祉のまちづくり条例(平成14年条例第31号。以下「条例」といいます。)第31条第4項の規定に基づき、新居浜市福祉のまちづくり審議会(以下「審議会」といいます。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとします。
(平15規則53・一部改正)
(組織)
第2条 審議会は、委員15人以内で組織し、委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱します。
(1) 市民から公募した者
(2) 事業者
(3) 社会福祉団体から推薦された者
(4) 教育関係者
(5) 保健医療関係者
(6) 学識経験者
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とします。ただし、再任は妨げません。
2 委員が委嘱されたときの要件を欠いたときは、その委員は、委員を辞したものとみなします。
3 委員が欠けたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とします。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に、会長及び副会長を置きます。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定めます。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理します。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理します。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となります。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができません。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによります。
(専門部会)
第6条 審議会は、特定事項を調査審議するため、専門部会(以下「部会」といいます。)を置くことができます。
2 部会は、会長の指名する委員をもって組織します。
3 部会に、部会長を置きます。
4 部会長は、その部会に属する委員の互選により定めます。
(関係者の出席等)
第7条 審議会及び部会は、必要があると認められるときは、関係者に出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は関係者に対し、資料の提出等の協力を求めることができます。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、福祉庶務担当課において処理します。
(平15規則1・一部改正)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、市長が別に定めます。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行します。
附則(平成15年4月1日規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年7月1日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。