○新居浜市福祉のまちづくり審議会規則

平成14年12月25日

規則第48号

(目的)

第1条 この規則は、新居浜市みんなでつくる福祉のまちづくり条例(平成14年条例第31号。以下「条例」といいます。)第31条第4項の規定に基づき、新居浜市福祉のまちづくり審議会(以下「審議会」といいます。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとします。

(平15規則53・一部改正)

(組織)

第2条 審議会は、委員15人以内で組織し、委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱します。

(1) 市民から公募した者

(2) 事業者

(3) 社会福祉団体から推薦された者

(4) 教育関係者

(5) 保健医療関係者

(6) 学識経験者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とします。ただし、再任は妨げません。

2 委員が委嘱されたときの要件を欠いたときは、その委員は、委員を辞したものとみなします。

3 委員が欠けたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とします。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長及び副会長を置きます。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定めます。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理します。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理します。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となります。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができません。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによります。

(専門部会)

第6条 審議会は、特定事項を調査審議するため、専門部会(以下「部会」といいます。)を置くことができます。

2 部会は、会長の指名する委員をもって組織します。

3 部会に、部会長を置きます。

4 部会長は、その部会に属する委員の互選により定めます。

(関係者の出席等)

第7条 審議会及び部会は、必要があると認められるときは、関係者に出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は関係者に対し、資料の提出等の協力を求めることができます。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、福祉庶務担当課において処理します。

(平15規則1・一部改正)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、市長が別に定めます。

この規則は、平成15年4月1日から施行します。

(平成15年4月1日規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年7月1日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

新居浜市福祉のまちづくり審議会規則

平成14年12月25日 規則第48号

(平成15年7月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成14年12月25日 規則第48号
平成15年4月1日 規則第1号
平成15年7月1日 規則第53号